ご依頼の流れ

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お問い合わせ

お電話(0120-70-7032)または問い合わせフォームからお問い合わせください。

  • 電話受付は24時間対応しておりますが、営業時間9:00~21:00以外の時間帯は、メールでのお問い合わせをおすすめしております。
  • 電話では、まずは受付スタッフがご相談内容を確認させていただきます。
  • 弁護士のスケジュールにより、そのまま弁護士にお繋ぎできる場合と、後日の面談日程の調整をさせていただく場合がございます。
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初回無料相談

ご来所またはgooglemeet等で、ご相談をお受けします。初回相談は無料です。事情をお聞きした上で、破産が良いのか、他にも方法があるのか方針をご説明させていただきます。

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ご契約

破産手続その他の手続をご依頼いただく場合、委任契約書を作成させていただきます。

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資料のご準備

破産手続では、主に負債の状況、資産の状況、直近の取引状況などを精査することになりますので、それに関する資料をご準備いただきます。資料さえあれば、後は弁護士が適宜ご確認をさせていただきながら、申立に必要な書類を作成し、裁判所に提出させていただきます。

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申立書類の提出

弁護士が申立書類を作成し、裁判所に提出します。

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破産開始決定、破産管財人と面談

弁護士と一緒に、裁判所から選任された破産管財人との面談に1度ご同席いただきます。特に恐れることはない手続きです。弁護士がサポートさせていただきます。

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債権者集会

弁護士と一緒に、裁判所で債権者集会に同席していただきます。多くの場合、債権者は来ることはなく、裁判官と管財人と弁護士が同席の上で、手続の確認をして終わります。

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免責許可決定等

代表者様も破産をされる場合、代表者様については裁判所から免責許可決定が降りて終了ということになります。これにより負債を法的にもう返済しなくて良いということになります。法人についても清算され、これにて終了ということになります。