会社の破産をするには、弁護士に支払う費用や裁判所に支払う予納金などのお金がかかります。
しかし、経営が悪化し、もう破産するしかないという状況の会社には、お金はほとんど残っていないということも少なくありません。
この記事では、法人破産に必要なお金・予納金が準備できない場合にはどうしたらいいのかについてご紹介していきます。

法人破産にかかるお金は?予納金とは?
法人破産をする場合に必要になるお金はどのようなものがあるでしょうか。
1 破産を依頼する弁護士に支払う弁護士費用
弁護士に支払う費用は事務所によって異なりますが、法人の破産については50万円~200万円程度であることが多いようです。
法人破産については会社の事業の規模や内容、負債額や債権者の数などによっても手続きの複雑さが異なるため、この金額を超えることもあります。
無料相談などを活用し、依頼する前に弁護士に支払う必要のある金額がどのくらいになるか確認するとよいでしょう。
2 裁判所に支払う予納金など
裁判所に破産の申立てを行う際にかかる費用は以下のとおりです。
収入印紙や予納郵券(郵便切手)
申立費用を収入印紙で、債権者への通知などの郵便代として郵便切手を裁判所に納めます。
裁判所によって異なりますが、数千円から1万円程度であることがほとんどです。
官報公告費
破産手続の中で、破産手続開始決定が出ると官報に掲載されることになります。官報への掲載にかかる費用は15,000円程度です。
3 破産管財人の報酬として支払う予納金
破産手続の中で、会社の収支を調査し、会社の資産を売却するなどしお金に換え、債権者に配当するのが破産管財人です。
通常の破産手続(管財事件)における破産管財人の報酬は、負債総額によって決まっており、70万円から1000万円以上までとなっています。
予納金が準備できない場合はどうしたらよいか?少額管財事件
法人破産に必要になる費用の中でも、大きな割合を占めるのが破産管財人の報酬です。
取引先への支払いなどができなかったというのにそんなお金準備できない、という場合はどうしたらよいのでしょうか?
先述した破産管財人の報酬の金額は、大変高額であるため破産申立ての障害になっています。そこで、多くの裁判所では予納金の負担の金額が少ない、少額管財事件の制度を導入しています。
すべてのケースで少額管財事件として取り扱われるわけではありませんが、この制度を利用すると、通常の管財事件では最低でも70万円だった管財人の報酬が最低で20万円に抑えられます。
事案によって裁判所の判断で増額されることがあります。
少額管財事件として取り扱うことを認めてもらうには、弁護士が申立代理人になっていることが必須です。予納金の支払いに不安がある場合には弁護士に相談することをおすすめします。
予納金が準備できない場合はどうしたらよいか? その他の方法
予納金が準備できそうにない場合、少額管財事件の制度を利用するほかに、方法はないのでしょうか。いくつか方法があります。
1 会社の資産を処分して現金にする
会社の資産を処分して現金にする方法です。
2 会社の代表者が支払う
会社の資産が全く残っていなかった場合、代表者が自分のお金で予納金などを支払うことは可能です。
ただし、代表者個人も自己破産の手続きを同時に行う場合などには、会社の資産が尽きる前に申立てを検討した方がよいでしょう。
中小企業などの場合、金融機関から融資を受ける際には代表者が連帯保証人になっていることがほとんどです。
法人破産をすると、連帯保証人である代表者個人に返済を求められますので、法人破産と同時に代表者個人の自己破産もすることが多くあります。
法人と代表者個人の同時申立てについては、「法人が破産する場合は同時に代表者も個人破産しなければならないか?」をご参照ください。
3 親戚などの援助を受ける
どうしても予納金などが準備できない場合、親族などから援助を受けることも検討してみましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
資金繰りがどうにもならなくなって会社の破産を決意したのに、そのための費用がまたかかるというのは破産を躊躇する原因のひとつになっています。
この記事でご紹介した方法
- 少額管財事件として取り扱われるよう準備し申立てをする
- 会社の財産を売却する
- 代表者本人、もしくは親族などから援助を受け支払う
など、どの方法を利用する場合でも判断を誤るとのちの破産手続に影響を与える可能性があります。
少しでも会社の体力があるうちに、早めに弁護士に相談することをおすすめします。