
Q産業医は月に1回会社を訪問しないといけないと聞きますが、コロナ禍でも訪問は必須になるのでしょうか。
Aコロナ禍に限らず、オンラインでの巡視も実務的には認められています。
解説
まず法律の話ですが、産業医が月に1回会社を訪問するというのは、労働安全衛生規則15条に定める「定期巡視」になります。
(産業医の定期巡視)
労働安全衛生規則15条
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
こちらの定期巡視義務ついて、厚生労働省の傘下である東京産業保健総合支援センターに見解を確認したところ、オンラインでの巡視も実務上認められる、とのことでした。
ちなみに、厚生労働省のホームページにおいて、コロナQA(企業向け)には以下のような記載があります。
<安全委員会等の開催>
問3 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよいでしょうか。
厚生労働省HP 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
安全委員会等については、法令に基づき毎月1回以上開催する必要がありますので、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた上で開催してください。安全委員会等を開催するに際しては、事業場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応等についても議題に含めるなど、積極的な調査審議に努めていただきますようお願いいたします。
上記の「安全委員会等」については、巡視も含まれ、いずれもオンラインで行うことが可能です。従業員に何かあればオンラインで、何かなくても定期巡視もオンラインで行うことで、お互いに効率的に関わり合うことができると良いと思います。
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