禁止される医療広告について

目次

禁止の対象となる広告の内容

医療法第6条の5第1項の規定により、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付きで禁じられています。

同様に、同条第2項の規定により、患者等に対して医療に関する適切な選択に関し必要な基準として、いわゆる比較優良広告、誇大広告の他、公序良俗に反する内容の広告が禁止されています。また、省令で広告の基準が定められ、当該基準に適合しなければならないこととされています。

広告の基準としては、患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告及び治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等の広告が禁止されるものです。

さらに、同条第3項の規定により、患者等による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として省令で定める場合(第4参照)を除いては、広告可能な事項が限定されており、広告可能な事項以外の広告は禁じられています。

(1) 広告が可能とされていない事項の広告

医療法第6条の5第3項に「次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関 する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、 次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。」と規定されているように、医療に関する広告は、患者の治療選択等に資する情報として、広告可能とされた事項を除いては、原則、広告が禁じられています。

【具体例】

① 専門外来

専門外来については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではありません。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例えば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者に実施する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではありません。)

② 死亡率、術後生存率等

医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項以外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報であるとの評価がなされる段階にはないことから、広告可能な事項ではありません。

③ 未承認医薬品(海外の医薬品やいわゆる健康食品等)による治療の内容

治療の方法については、広告告示で認められた保険診療で可能なものや薬機法で承認された医薬品による治療等に限定されており、未承認医薬品による治療は、広告可能な事項ではありません。

(2) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)

【具体例】

① 絶対安全な手術です!

② 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」

絶対安全な手術等は、医学上あり得ないので、虚偽広告として扱います。

③ 厚生労働省の認可した○○専門医

専門医の資格認定は、学会が実施するものであり、厚生労働省が認可した資格ではありません。

④ 加工・修正した術前術後の写真等の掲載

あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽広告として取り扱います。

⑤ 「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)

治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するといった内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽広告として取り扱います。

⑥ 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)

データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱います。また、非常に限られた患者等を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に誘導された調査の結果など、公正なデータといえないものについても、虚偽にわたるものとして取り扱います。

⑦ 「当院は、○○研究所を併設しています」(研究の実態がないもの)

(3) 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)

比較有料広告は、事実であったとしても、優秀性について、著しく誤認を与えるおそれがあるために禁止されるものであり、例えば、「日本一」、「№1」、「最高」等の最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止されます。

ただし、最上級を意味する表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも客観的な事実の記載を妨げるものではありませんが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。調査結果等の引用による広告については、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要があります。

また、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱います。

【具体例】

① 肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。

② 当院は県内一の医師数を誇ります。

③ 「芸能プロダクションと提携しています」

④ 本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。

⑤ 「著名人も○○医師を推薦しています」

⑥ 著名人も当院で治療を受けております。

(4) 誇大な広告(誇大広告)

誇大広告は、必ずしも虚偽ではありませんが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現したり、人を誤認させる広告を意味するものであり、医療に関する広告としては認められません。

【具体例】

① 知事の許可を取得した病院です!(「許可」を強調表示する事例)

病院が都道府県知事の許可を得て開設することは、法における義務であり当然のことですが、知事の許可を得たことをことさらに強調して広告し、あたかも特別な許可を得た病院であるかの誤認を与える場合には、誇大広告として扱います。

② 医師数○名(○年○月現在)

示された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として扱います。(この場合、広告物における文字サイズ等の強調の程度や医療機関の規模等を総合的に勘案し、不当に患者を誘引するおそれがあるかを判断するべきであり、一律に何名の差をもって誇大広告と扱うかを示すことは困難ですが、少なくとも実態に即した人数に随時更新するよう指導するべきです。)

③ (美容外科の自由診療の際の費用として)顔面の○○術1カ所○○円

例えば、当該費用について、大きく表示された値段は5カ所以上同時に実施したときの費用であり、1カ所のみの場合等には、倍近い費用がかかる場合等、小さな文字で注釈が付されていたとしても、当該広告物からは注釈を見落とすものと常識的判断から認識できる場合には、誇大広告として扱います。

④ 「○○学会認定医」「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)

客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるものを除き、当該医療機関関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定を受けた旨については、国民・患者を不当に誘引するおそれがあり、誇大広告として扱います。

⑤ 「○○センター」(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称)

医療機関の名称として、又は医療機関の名称と併せて、「○○センター」と掲載することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合、又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能や役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の場合については、誇大広告として取り扱います。ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままwebサイトに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして扱いません。

⑥ 手術や処置等の効果又は有効性を強調するもの

撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した術前術後の写真等をwebサイトに掲載し、その効果又は有効性を強調することは、国民や患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあることから、そうした写真等については誇大広告として扱います。

⑦ 比較的安全な手術です。

何と比較して安全であるか不明であり、誇大広告として扱うべきです。

⑧ 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用

医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できないため、誇大広告として取り扱います。

⑨ 「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」

科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を誘導するものは、誇大広告として取り扱います。

⑩ 「○○手術は効果が高く、おすすめです。」

科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するものは、誇大広告として取り扱います。

⑪ 「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」

科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するものは、誇大広告として取り扱います。

(5) 体験談

省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するものですが、こうした体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められないものです。

これは、患者の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められません。  なお、個人が運営するwebサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しません。

(6) ビフォアアフター写真

治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものですが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては、原則として認められません。

ただし、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合については広告を行うことが認められます。当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはなりません。

なお、治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、第4に定める要件を満たした限定解除の対象でない場合については、術前術後の写真等については広告できません。

(7) 公序良俗に反する内容の広告

医療法第6条の5第2項第3号に規定する「公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと」とは、わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告など、公序良俗に反する内容の広告を意味するものであり、医療に関する広告としては認められません。

(8) その他

品位を損ねる内容の広告、他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の広告は、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものであること。

ア 品位を損ねる内容の広告

医療に関する広告は、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないものであることから、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行わないものとすること。

(ア) 費用を強調した広告

【具体例】

① 今なら○円でキャンペーン実施中!

② 「ただいまキャンペーンを実施中」

③ 「期間限定で○○療法を 50%オフで提供しています」

④ 「○○100,000 円 50,000 円」

⑤ 「○○治療し放題プラン」

(イ) 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引

提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、国民・患者を誤認させ、不当に 国民・患者を誘引する内容については、広告は行わないものとすること。例えば、「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」など、物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない事項として取り扱います。

(ウ) ふざけたもの、ドタバタ的な表現による広告

イ 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告

他法令に抵触する広告を行わないことは当然として、他法令に関する広告ガイドラインも遵守すること。

また、広告は通常、医療機関が自らの意思により、患者等の選択に資するために実施するものであり、例えば、医薬品又は医療機器の販売会社等からの依頼により、金銭の授与等の便宜を受けて、特定の疾病を治療できる旨等について広告することは、厳に慎むべきです。

(ア) 薬機法

例えば、薬機法第 66 条第1項の規定により、医薬品・医療機器等の名称や、効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されています。また、同法第68条の規程により、承認前の医薬品・医療機器について、その名称や、効能・効果、性能等についての広告が禁止されており、例えば、そうした情報をwebサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ます。

【具体例】

① 医薬品「○○錠」を処方できます。

医薬品の商品名は、薬機法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行わないこと。

② 当院ではジェネリック医薬品を採用しております。

医薬品が特定されないため、薬機法上の医薬品の広告には該当せず、医療の内容に関する事項として広告可能です。

③ AGA 治療薬を取り扱っております。

医薬品が特定されないため、自由診療である旨と標準的な費用を併せて示してあれば、薬機法の承認を得た医薬品による治療の内容に関する事項として広告可能です。

(イ) 健康増進法

例えば、健康増進法第31条第1項の規定により、何人も、食品として販売に供する物に関して、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をすることが禁止されており、例えば、そうした情報をwebサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ます。

(ウ) 景表法

例えば、景表法第5条の規定により、商品又は役務の品質等について、一般消費者に対し、実際のもの又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示又は取引条件について実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示等(以下「不当表示」といいます。)が禁止されており、例えば、不当表示に当たるものをwebサイトに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ます。

(エ) 不正競争防止法

例えば、不正競争防止法第21条第2項の規定により、不正の目的をもって役務の広告等にその役務の質、内容、用途又は数量について誤認させるような表示をする行為等が禁止されている(同項第1号)ほか、虚偽の表示をする行為が禁止されています(同項第5号)。

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