執行は「他社の話」ではない
消費者庁での執行経験のある弁護士(元事件調査班班長)が解説〜令和7年度執行事例から読み解く実務の勘所と対策〜
※ 事業者の皆さまに加え、法律事務所の弁護士の方のご参加も歓迎いたします。
優良誤認・有利誤認の判断基準を、元消費者庁の視点で解説。条文の解説ではなく、実際にどこで線が引かれてきたのかという「現場の感覚」を解説します。
消費者庁が令和8年5月に公表した令和7年度の運用状況をもとに、措置命令・確約手続・指導がどこへ向かっているのかを、一次情報から整理します。
令和6年10月施行の改正景表法で導入された確約手続をはじめ、ステマ告示・No.1表示など、対応を誤ると措置命令につながる新しいルールの実態を整理します。
出典:消費者庁「令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」(令和8年5月28日公表)ほか。数値は公表資料に基づく概数です。
消費者庁 表示対策課 事件調査班 班長として、景品表示法違反事件の調査・処分(措置命令・課徴金・確約手続)の実務に携わった経験を持つ弁護士。「取り締まる側」がどこに着目し、調査がどのように行われるかを熟知。単なる法律解説ではなく「現場の勘所」を解説します。
お申し込み後にご都合が悪くなった場合は、開催日前日までに事務局までメールにてご連絡ください。無料セミナーのためキャンセル料は発生いたしませんが、定員管理の都合上、ご参加が難しくなった際は早めのご連絡にご協力をお願いいたします。