法人破産の相談先3つ|相談時に用意すべきもの・相談後の流れも解説! - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

法人破産の相談先3つ|相談時に用意すべきもの・相談後の流れも解説!

会社が倒産しそうなとき、誰に相談すればよいのでしょうか。

会社の経営が苦しくなったとき、早めに専門家に相談することで、経営者本人が気づかなかった問題点に気づけたり、早めに対策を打てたりします。

この記事では、法人破産の相談について、以下の点を解説します。

  • 法人破産を相談できる専門家の種類
  • 法人破産を弁護士に相談すべき理由
  • 法人破産の相談時に用意すべきもの
  • 法人破産の相談・依頼後の手続きの流れ

法人破産を検討中の経営者の方は、ぜひご参考になさってください。

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法人破産の相談先3つ

ここでは、法人破産の相談先と、相談できることをご説明します。

顧問税理士

まずは顧問税理士等に相談し、会社の資金繰りや経営状況・財務状況を正確に把握しましょう。

経営を圧迫する原因が税金である可能性もあります。税理士であれば、税金面を含めた資金繰りについて相談できます。

ただし、顧問税理士が資金繰りの切迫を認識していない場合や、身近すぎて相談しにくい場合もあるかもしれません。そのような場合は、他の専門家への相談を検討しましょう。

なお、税理士の業務内容は、税金・税務に関する相談や依頼を受けることであるため、それ以上の詳細な相談や倒産手続きに関する相談に乗ることはできません。

弁護士

弁護士には、法人破産を含めた会社の倒産手続き全般を相談・依頼できます。

弁護士に相談すれば、手続きの選択を含め会社の債務整理方法について、具体的なアドバイスを受けられます。

弁護士は、依頼者の代理人として債権者との交渉や裁判所の手続きを代理できる唯一の専門家です。弁護士に正式に依頼すれば、経営者に負担となる債権者対応も任せられ、申立書類の作成・提出、裁判所や破産管財人との調整も対応してもらえます。

司法書士

司法書士には、申立書類の作成・必要書類の収集について、相談・依頼できます。

ただし、司法書士は地方裁判所における代理権がないため、法人破産手続きの代理人になってもらうこともできません。

そのため、司法書士に正式に依頼した場合は、裁判所への書類の提出や債権者・裁判所・破産管財人対応を代表者が自ら行わなければなりません。

少額管財制度も利用できないため、弁護士に依頼する場合より予納金が高くなります。

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法人破産を弁護士に相談・依頼するメリット

ここでは、法人破産を弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。

破産の必要性や適した手続きを判断してもらえる

弁護士に相談すれば、会社の状況を詳しく聴き取り、破産以外の解決方法がないか判断してもらえます。

法人の債務を代表者個人が(連帯)保証している場合は、代表者自身も自己破産等の債務整理が必要かどうかアドバイスを受けられるでしょう。

取り立て・督促が止まる

弁護士に正式に法人破産を依頼すれば、受任通知の送付により取り立て・督促が止まります。

債権者の対応や返済に追われることなく破産申立準備を進められるため、精神的にも経済的にも負担を軽減できます。

なお、法人破産の場合は、受任通知発送による取引先・従業員の混乱や口座凍結のリスクを考慮し、受任通知を送付せずに破産申立てを行うケースもあります。

煩雑な手続きを任せられる

破産の手続きをスムーズに進めるためには、弁護士のサポートを受けることが不可欠です。法人破産は個人の破産に比べて権利関係や契約関係が複雑で、収集しなければならない書類も多く自力で行うことは困難です。

申立書類の準備・作成や裁判所・破産管財人とのやり取りを弁護士に任せれば、スムーズに手続きを進められます。

裁判所に納める費用が安く収まる可能性がある

法人の破産手続きは、管財事件となるのが通常です。管財事件では、破産管財人の報酬として、引継予納金を納めなければなりません。引継予納金の額は裁判所が事案に応じて決定します。

弁護士が申立代理人についている場合は少額管財制度を利用できます。少額管財の方が予納金の額が少ないので、ご依頼社様の金銭的な負担を少なくできます。

少額管財事件として扱われた場合は、自力または司法書士に申立書類の作成代行を依頼した場合よりも裁判所に納める予納金の額を低く抑えられます。

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法人破産を相談する際に用意しておくといいもの

ここでは、法人破産を相談する際に用意しておくとよい資料を紹介します。

直近3期分の決算報告書

直近3期分の決算報告書を用意しましょう。決算報告書は、会社の財務状況を把握できる重要な書類です。

取引先業者や資産の具体的内容等は、勘定科目内訳明細書から把握できるため、決算報告書を持参する場合は、勘定科目内訳明細書も忘れずに持っていきましょう。

試算表や資金繰り表(月次・日繰り)を作成していれば、今後のスケジュールを検討できるので、少なくとも直近3か月分を用意するとよいでしょう。

会社の資産が分かる資料

会社が所有している財産の内容が分かる資料を持参しましょう。

例えば、不動産を所有している場合は、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を用意します。初回面談時に全てを用意するのが難しい場合は、主たる財産の一覧を箇条書きにしたメモでも構いません。

会社の負債が分かる資料

会社の負債が分かる資料を用意しましょう。会社の債権者の構成が、金融機関が多いのか、取引先が多いのか、公租公課の滞納がないかを確認することで、手続きの選択肢や利害関係への影響を把握・検討できます。

初回面談時に負債の内容を明らかにする書面を全て用意するのが難しい場合は、以下の事項を箇条書きにしたメモでも構いません。

  • 債権者の氏名・名称・住所
  • 債務残高
  • 代表者の(連帯)保証の有無

訴訟関係資料(債権者から裁判や強制執行を起こされている場合)

債権者から裁判や強制執行を起こされている場合は、裁判所から届いた書類を持参しましょう。

法人破産の相談から手続き終了までの流れ

ここでは、法人破産の相談から手続き終了までの流れを解説します。

弁護士への相談から手続き終了までの一般的な流れは以下のとおりです。

  • 弁護士への相談・依頼
  • 受任通知の発送
  • 破産申立準備
  • 法人破産の申立て
  • 破産手続き開始決定
  • 破産管財人の選任
  • 財産の換価・回収
  • 債権者集会
  • 配当手続き
  • 破産手続きの終了

弁護士への相談・依頼

会社の資金繰りが厳しくなったら、会社のお金を使い切る前に、弁護士に相談しましょう。

相談時には、弁護士に会社の資産や負債状況を詳しく説明します。

事業の継続が困難であるとの判断に至り、方針や破産手続きの進め方に納得した場合は、弁護士に破産手続きを依頼します。

受任通知の発送

依頼を受けた弁護士は、債権者に対して受任通知を発送します。受任通知発送後は、弁護士が窓口となるため、取引先を含めた債権者の対応を一任できます。

受任通知を発送することで混乱を招く場合には、受任通知の発送を省略して破産申立てを行うこともあります。

破産申立準備

申立書の作成・添付書類の収集

裁判所に提出する申立書類を作成し、添付書類を収集します。

法人破産手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 代表者の陳述書
  • 破産申立についての取締役会議事録又は取締役の同意書
  • 委任状
  • 法人登記の全部事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
  • 確定申告書・決算報告書の控えの写し(直近2期分)
  • 清算貸借対照表
  • 預貯金通帳の写し(過去2年分)
  • (会社所有の不動産がある場合)不動産登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • (事務所や店舗を賃貸している場合)賃貸借契約書の写し
  • (会社所有の自動車がある場合)車検証または登録事項証明書の写し
  • (会社名義の有価証券がある場合)有価証券の写し
  • (債権者から訴訟や強制執行を起こされている場合)訴訟関係書類の写し

添付書類の収集には、経営者や経理担当者の協力が必要なこともあります。

財産の保全と引継ぎ準備

破産申立前に会社財産が散逸しないように、会社財産を保全します。

破産手続き開始決定後は、破産管財人が業務や財産管理を行うので、適切に引き継げるように準備します。

従業員への説明と経理担当者への協力依頼

法人破産の場合は、従業員を解雇しなければならないため、以下の事項について従業員に対する十分な説明が求められます。

  • 倒産手続きに至る経緯や解雇に関する説明
  • 給料、退職金、解雇予告手当の支払いについて
  • 雇用保険や社会保険の手続きについて

代表者が、会社の財務や経理を詳細に把握できていない場合は、経理担当者等に申立準備や破産手続きへの協力を依頼します。

なお、混乱や情報の流出を防ぐためには、従業員への説明時期を慎重に検討しなければなりません。破産申立てと同時に事業を停止する場合は、申立日(Xデー)をあらかじめ検討し、弁護士と事前に打ち合わせを行って、従業員に説明しましょう。

事業所・店舗等の明け渡し

申立前に事業を停止する場合は、事業所や店舗の賃貸借契約を解除し、明け渡しに伴い原状回復を実施します。

事業所に残置された設備機器や在庫品等との兼ね合いから、申立前の明渡しが困難な場合には、破産手続き開始後、破産管財人が賃貸借契約の解除・明渡し等を実施することもあります。

法人破産の申立て

申立ての準備ができたら、裁判所に申立書類を提出し、破産手続き開始を申立てます。

破産手続きが開始されるためには、裁判所が定める手続き費用(予納金)の納付が必要です。

破産手続き開始決定

裁判所が、申立書類等を審査し、破産手続き開始の要件を満たしていると判断した場合は、破産手続開始決定がなされます。

破産管財人の選任

破産手続開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。法人代表者と申立代理人は、破産手続開始決定後に、破産管財人と面談を実施します。

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財産の換価・回収

破産手続きが開始されると、破産財団(破産手続き開始時点で破産者が所有している財産)に属する財産の管理処分権は、破産管財人に移ります。

破産管財人は、資産を調査・管理し、財産を管理処分して、破産財団の維持・増殖を図ります。契約関係を処理したり、否認権を行使したり、法人の役員の責任を追及したりすることもあります。

債権者集会

債権者集会では、破産管財人が債権者に対し、主に以下の事項を報告します。

  • 破産者が破産に至った経緯
  • 財産や負債の調査結果
  • 財産の処分(換価)状況
  • 今後の方針や見込み

債権者集会には、法人代表者・申立代理人・債権者・裁判官が出席します。

法人代表者は、債権者からの質問などに対応しなければならないことがあります。

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配当手続き

破産債権に関する債権調査や破産財団の換価手続きが終了し、配当にあてる財産がある場合には、破産管財人が届出のあった債権者に配当を行います。

配当を受け取れる債権者には、以下のような優先順位があります。

  • 優先的破産債権:労働債権(従業員への給料など)や租税債権
  • 一般的破産債権:優先的破産債権、劣後的破産債権以外の債権(貸付金や売掛金等)
  • 劣後的破産債権:破産手続き開始決定後の利息や遅延損害金、罰金など

なお、破産債権とは別に、破産財団から随時弁済を受けられる債権(財団債権 )もあります。財団債権に該当する債権は、以下のとおりです。

  • 破産管財人の報酬や破産財団の管理・換価・配当に係る費用
  • 従業員の給与のうち破産手続き開始前3ヶ月分
  • 破産手続き開始前に生じていた税金・社会保険料など

破産手続きの終了

債権者への配当が終わり、任務終了計算報告集会が終結すると、裁判所は破産手続き終結決定を行います。

一般の破産債権者に対して配当を行えるほど破産財団を構成できなかった場合には、異時廃止による破産手続き廃止決定がなされます。

法人破産についてよくある疑問

ここでは、法人破産についてよくある質問とその回答を紹介します。

代表者も破産しなければいけないのはどんなとき?

法人が破産すると、法人の債務は消滅します。しかし、代表者個人が法人の債務を(連帯)保証している場合は、代表者個人の(連帯)保証債務は消滅しません。

そのため、代表者が保証債務を返済することが困難な場合は、代表者個人も自己破産を含めた債務整理を検討しなければなりません。

法人破産を決断した方がいいのはどんな時?

次のいずれかまたは複数に該当する場合は、なるべく早く弁護士へ相談することをおすすめします。

  • 慢性的な赤字が続き手持ち資金(現預金)が減少している
  • メインバンクに追加融資を断られ資金繰りの目処が立たない
  • 黒字をあげられる事業がない
  • 金融機関への返済や取引先への支払いに遅れが生じている
  • 数ヶ月先に資金ショートに陥る可能性がある
  • 税金や社会保険料を滞納している
  • 従業員の給与が支払えない・遅れが生じている

資金が完全にショートした後では、費用を工面できず、破産できない可能性もあります。

早い段階で弁護士に相談すれば、破産以外の選択肢をとれる可能性もあります。資金的にある程度の余裕があるうちに弁護士に相談しましょう。

法人破産以外の選択肢は?

法人破産以外の債務整理手続きには、以下のものがあります。

  • 特別清算:債務超過になった法人を清算し、会社自体を消滅させる手続き
  • 民事再生:債権者の同意・裁判所の認可を受けた再生計画に従って債務を返済する手続き
  • 会社更生:管財人が立案・裁判所の認可を受けた更生計画に従って債務を返済する手続き
  • 特定調停:裁判所の調停委員を介して債権者・債務者間の 利害関係を調整する手続き
  • 任意整理:債権者と債務者との直接交渉により債務の返済方法等を変更する手続き

各手続きの詳細は、当事務所企業法務サイト(会社・法人の倒産手続きとは?手続きの流れと3つのポイントを解説! | 企業法務、DD、会社法に強い【弁護士法人ネクスパート法律事務所】 (nexpert-law.com))をご参照ください。

弁護士をつけずに法人破産するのは現実的?

弁護士に依頼せず自力で法人破産の手続きをすることも可能ですが、以下の理由により、現実的とは言えません。

  • 破産手続きが開始されるまで取り立てや督促が止まらない
  • 申立書類の作成や添付書類の収集自体が容易ではない
  • 裁判所や破産管財人、債権者への対応には専門知識と経験が必要
  • 少額管財制度を利用できないので予納金が高額になる可能性がある
  • 弁護士に依頼した場合よりも手続きが長びくおそれがあり再スタートが遅れる

法人破産で滞納している税金・社会保険料はどうなる?

法人が破産した場合は、会社財産の換価・処分と債権者への配当が終了すると、法人格と共に税金・社会保険料を含めたすべての債務が消滅します。

通常、代表者が法人の税金・社会保険料の支払い義務を負うことはありませんが、以下のような場合は、破産した法人に代わって税金・社会保険料を支払わなければなりません。

  • 代表者が無限責任社員である場合
  • 代表者が会社の納税債務を保証している場合

法人破産の弁護士費用はどのくらい?

法人破産の弁護士費用の相場は、50万円~300万円程度までかなり幅があり、会社の規模や負債額・債権者数などによって異なります。

自社の破産手続きにどのくらいの費用が必要になるか気になる方は、まずは無料法律相談を利用するなどして、弁護士に見積もりを依頼すると良いでしょう。

まとめ

法人破産の手続きは複雑で専門的な知識が必要です。

法人破産に強い弁護士に依頼すれば、手続きをスムーズに進められます。受任通知送付により、債権者からの取り立て・督促も止まるので、精神的負担も軽減できます。

弁護士が申立代理人につけば、少額管財制度を利用できる可能性があるので、裁判所に納める費用を低く抑えられることもあります。

法人破産を検討している代表者の方は、資金に余力があるうちに、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。

 

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