自己破産に伴う家族への影響とは? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

自己破産に伴う家族への影響とは?

借金問題を解決する強力な方法である自己破産手続きですが、手続を行うことで家族をはじめとする周囲の人への影響を心配されている方は多いのではないでしょうか。

自己破産をすることで連帯保証人である家族や親戚に対する影響、手元にある大きな財産を処分するといった影響はありますが、多くの誤解もあるようです。

ここでは自己破産をすることで家族へ与える影響とよくある誤解ついて、わかりやすく解説します。

自己破産で影響が出る家族と内容

以下にあげられる家族には、自己破産で影響が出ることは避けられません。

同居している家族

自己破産手続きでは、持ち家や車といった原則20万円以上の価値のある財産はお金に換えなければなりません。

そのため転居が必要になったり、自家用車を使えない生活になったりすることもあります。

そのような生活の変化は、当然ながら同居の家族に実質的な影響を与えることになります。

一方同居しているからといって、家族も破産者になるわけではありません。

破産手続きは債務を負った者の再起を図る手続きですので、家族が債務を負っていない場合、手続きの当事者にはなりません。

連帯保証人もしくは保証人となっている家族

自己破産手続きが開始すると、債権者は債務者に対し督促などの取立て行為が禁止されます。

そのため残された債権の回収を図るため、連帯保証人や保証人に請求を行います。

もし家族が連帯保証人や保証人になっていた場合、残債務に対し一括で請求されることになり影響は避けられません。

しかし配偶者や父母、子供であっても、連帯保証人や保証人でない限り債権者から請求はされません。

大昔のテレビドラマであったように「親の借金は子供の借金」だとか、「この借金は親が面倒を見なければならない」ということは連帯保証人や保証人でない限りありません。

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不動産や自動車など財産を共有している家族

財産を共有しているとはいえ家族自身は破産の当事者ではないので、家族が所有している財産は影響なく持ち続けることが可能です。

しかし破産手続きの前後に所有権を移転している場合などは、所有権移転がなかったことにされる可能性があります。

また不動産の場合、共有者の持分のみを強制的に売却する手続きがとられることがあります。

自宅の土地建物の持分2分の1だけを強制的に競売しても、入札者が現れて落札すれば売却となります。

残りの持分を所有している家族に、実質的な影響はあると言えるでしょう。

自己破産でよくある誤解

自己破産することで家族にも起こると誤解されていることを、解説します。

家財道具はすべて持っていかれる

破産手続きを行っても、99万円以下の現金(裁判所により差があります)や生活に最低限必要な家財道具や電化製品、1ヶ月分の食料や燃料などを処分されることはありません。

従って、無一文になって明日から生活できないといったことにはなりません。

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近所の人に知られる

破産者自身が破産した事実は政府の機関紙である官報に記載されますが、通常の新聞に載ることはありません。

自宅に張り紙がされるようなこともありませんので、近所の人に当然に知られることはありません。

郵便物も手続きを弁護士に依頼すれば、破産関係の文書は弁護士宛に届きます。さらに知られにくくなります。

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引越しや旅行ができなくなる

自己破産をすると引越しも海外旅行も出来なくなると言われているようですが、少し誤解があります。

この義務が課されるのは主に財産の配当手続を行う「管財事件」と呼ばれるケースで、しかも破産手続きが終了すれば制限はなくなります。

また事情があり裁判所の許可が得られれば、転居も海外旅行も可能です。

個人における自己破産の大半は、同時廃止事件と呼ばれる手続きにより行われ、管財事件とは異なり財産の処分・配当手続さえ行われないものですので、大きな誤解といえるでしょう。

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戸籍や住民票に記載される

自己破産した事実は、戸籍や住民票に記載されません。

市町村に備え置かれた「破産者名簿」には記載されますが、第三者が勝手に見ることはできず、免責決定が確定すれば削除されます。

給料が差し押さえられる

自己破産を行う手続きと給料を差し押さえられる手続きは、全く別個のものです。

債務があることを裁判所が裁判で認めた等の場合で、債務が支払われない時に債権者は給料を一定の範囲内で差し押さえることができます。

しかし破産手続きの開始決定がされると、以後給料の差し押さえはできなくなります。

それまで差し押さえられていた場合も、免責決定が確定すれば差押は失効します。

自己破産を行うと、給料が差し押さえられるどころか給料の差し押さえはできなくなり、それまでされていた差押も効力を失うのです。

年金が受け取れなくなる・生活保護が打ち切られる

自己破産によって年金の支給がなくなったり、差し押さえられたりするようなことはなく、生活保護を打ち切られるようなこともありません。

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まとめ

自己破産手続きにおいて確かに家族に影響があるケースがありますが、よく誤解もされているようです。

数多くの解決経験に裏打ちされた当事務所では、ご家族への影響を含めて丁寧に手続きについて説明いたします。

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