離婚の際に決めるべき7つの項目と東京の弁護士相談先一覧

新しい生活をスムーズにスタートさせるためには、離婚後の生活やお金、子どものことをしっかりと考えておかなければなりません。

この記事では、離婚にあたって決めるべきことを解説します。

当事者間で決められないときや、直接相手と話し合うことが困難なときは、弁護士にご相談ください。どこで相談していいかわからない方は、この記事で紹介する法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

目次

離婚の際に決めておくべきこと|夫婦で話し合うべき離婚条件

離婚を届け出る前に決めておくと良い事項は、以下のとおりです。

  • 婚姻費用
  • 親権者
  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦と未成熟子が、その資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用であり、各配偶者の生活費だけでなく未成熟子の養育費も含まれています。

夫婦は、互いに協力・扶助しなければなりません。これは、夫婦が別居した場合でも同様で、別居後も互いに婚姻費用分担義務を免れるわけではありません。

つまり、離婚に向けた話し合いをしている段階でも、法律上の婚姻関係にある間は、夫婦は互いに生活を保持する義務があります。

夫婦が別居し、収入が多い一方が生活費を入れてくれないような場合には、収入が少ない他方は、婚姻費用の分担を請求できます。

離婚成立まで生活費を苦慮することなく必要な手続きを進められるよう、夫婦間で別居中の生活費の分担方法(婚姻費用の額、支払方法、支払時期など)についてしっかりと話し合いましょう。

親権者

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合は、夫婦の一方を親権者として指定しなければなりません。そのため、どちらが子どもの親権を持つのかを夫婦で話し合う必要があります。

夫婦間で離婚の合意が成立していても、親権者指定の合意ができていない場合は、協議離婚の届出ができません。

親権者を決めるときには、これまでの養育実績や子どもとの関係などから、どちらが親権者になるのが子どもの利益になるかという観点で話し合うことが大切です。

養育費

養育費とは、未成熟子(※)が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費には、未成熟子の衣食住のための費用や健康保持のための医療費など生存に不可欠な費用のほか、未成熟子がその過程の生活レベルに相応した自立した社会人として成長するために必要な費用なども含まれます。

離婚により親権者でなくなった場合でも、子どもの親であることに変わりはありませんので、子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取れます。

夫婦間の話し合いでは、以下の事項を具体的に取り決めましょう。

  • 養育費の金額
  • 支払期間
  • 支払時期
  • 支払方法(振込の場合は振込先口座の指定など)

※未成熟子の範囲は、経済的に独立して事故の生活費を獲得することが期待できるか否かで定めるので、未成年者の範囲とは必ずしも一致しません。

面会交流

面会交流とは、離婚後または別居中に子を監護していない親が、その子と面会したり電話や手紙などで交流したりすることです。

面会交流については、それが権利として認められるのか、その法的性質はどのようなものか等について議論が分かれるものの、実務では、面会交流の実施により子の福祉が害されるような事情がない限り、これを実施すべきと考えられています。

面会交流のことを話し合わずに離婚すると、子を監護する親の一方的な意向で、子ども面会できなくなる事態も生じかねません。

離婚をする前に、面会交流の方法や回数、などを夫婦間できちんと決めておけば、スムーズな面会交流が望めます。

ただし、非監護親による子へのDV・虐待が存在するケースでは、面会交流の可否について慎重に判断する必要があります。このようなケースは、夫婦間での話し合いを進めず、弁護士に相談することをおすすめします。

財産分与

財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。

財産分与には、以下の3つの要素が含まれていると解されていますが、中心的な要素は清算的要素と考えられています。

要素趣旨
清算的要素(清算的財産分与)夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の精算
扶養的要素(扶養的財産分与)離婚後の経済的弱者に対する生活保障(扶養料)
慰謝料的要素(慰謝料的財産分与)相手方の有責行為により離婚を余儀なくされたことについての慰謝料

清算的財産分与の対象となる財産は、当事者双方がその協力によって得た財産です。

分与対象財産の種類は、特に制限はなく、以下のようなあらゆる種類の財産が分与の対象になり得ます。

  • 預貯金
  • 不動産およびその利用権
  • 自動車
  • 株式等の有価証券
  • 生命保険(解約返戻金がある場合)
  • 退職金
  • 財形貯蓄
  • 学資保険
  • 自動車
  • ゴルフ会員権等

実務では、基本的に、婚姻開始後別居時までに形成した財産を分与の対象と捉えて、財産分与の内容(評価)を決定します。

分与の対象となる財産を確定したら、その全体をどのような割合で分与するかを決めて、分与の方法を決めます。清算割合は、夫婦の話し合いで自由に定められますが、実務上では特段の事情がなければ、2分の1ずつ分与するのが基本的な考え方です。

慰謝料

不貞行為や暴力(DV、モラハラ)など、相手方の不法行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被った場合には、相手方に慰謝料を請求できます。

慰謝料の額は、婚姻期間の長さや、有責行為の程度・割合・態様、双方の経済力、未成熟子の有無などの様々な要素を踏まえて定められます。

年金分割

年金分割は、離婚をした場合に、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

現行の年金制度は、20歳以上60歳未満の全国民が強制的に加入を義務付けられている国民年金(基礎年金)を1階部分、被用者年金である厚生年金を2階部分とした2階建て構造となっています。

年金分割の対象となるのは、2階部分の厚生年金(年金一元化前の共済年金を含む)です。

年金分割には、合意分割3号分割の2種類があります。

合意分割

合意分割は、按分割合について当事者の合意または裁判手続き(調停・審判)により定めて分割改定請求を行う方法です。平成19年4月1日以降の離婚を対象として適用されます。按分割合は、2分の1(50%)以下の範囲で定められます。

3号分割

3号分割は、平成20年4月以降の第3号被保険者(被扶養配偶者)を有する第2号被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものである理解に基づき創設された年金分割制度です。

夫婦の平成20年4月以降の第3号被保険者期間につき、同年4月1日以降に離婚が成立した場合、当事者の一方が単独で請求できます。割合は2分の1(50%)となります。

離婚時の決めごとは公正証書にするのがおすすめ

夫婦間で話し合いがまとまったら、合意できた内容を書面に残しましょう。

離婚条件について当事者間に争いがなくても、相手方が養育費や財産分与等を確実に支払ってくれるか不安が残る場合には、公正証書を作成することをおすすめします。

公正証書の条項に執行認諾条項(例:「乙は、本契約による第〇条の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」という条項)を付せば、相手方が約束を守らない場合に、裁判所の手続きを利用しなくても、その公正証書をもとに強制執行の手続きができます。

参考:離婚 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

夫婦間で離婚条件を決めることができない場合の対処法

夫婦間で離婚条件を決められない場合の対処法を紹介します。

家庭裁判所に調停または審判を申し立てる

離婚条件について、夫婦間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立てる方法があります。

離婚調停の際には、親権者の指定や養育費、財産分与、慰謝料などの離婚に付随する請求等を同時に申し立てられることが多く、これらの問題も離婚調停の中で一緒に話し合えます。

離婚調停では家庭裁判所の調停委員が間に入り、夫婦の話し合いを仲介してくれます。

自分たちだけで話し合っても合意できないケースでも、第三者が間に入ることで合意できる可能性があります。

弁護士のサポートを受ける

夫婦間での話し合いが困難な場合、調停を申立てる前に弁護士に代理交渉を依頼するのも有効な対処方法です。

弁護士であれば、法的な観点から双方の納得を得やすい離婚条件を提示できます。

弁護士が介入することで感情的になることを避けられるため、話し合いがスムーズに進むこともあります。相手方と直接協議するストレスからも解放されます。

協議がまとまらない場合には、引き続き離婚調停の代理も依頼できます。弁護士のサポートを得れば、ご自身で離婚調停に挑むよりも調停委員を味方に引き入れやすくなり、調停を有利に進められる可能性も高くなります。

離婚時の決めごとについて相談できる東京の法律事務所7つ

ネクスパート法律事務所

基本情報

当事務所の特徴

ネクスパート法律事務所の特徴は、以下のとおりです。

  • 平日21時までの相談に対応
  • 男性・女性弁護士の選択が可能
  • 離婚後の経済的な生活を見据えた現実的な解決策を提案
  • 弁護士費用のクレジットカード決済・分割払いが可能
  • 全国10箇所に拠点あり|最寄りの事務所に相談可能
  • 他士業・専門家との提携によるワンストップサービスを提供

※なお、本サイトはネクスパート法律事務所が監修をしています

渋谷第一法律事務所

基本情報

おすすめポイント

渋谷第一法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 代表弁護士が直接対応
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • LINEでの相談予約が可能
  • 明確な料金体系

グラディアトル法律事務所

基本情報

おすすめポイント

グラディアトル法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 男女問題をめぐる慰謝料請求に注力している
  • 経営者の離婚事案のノウハウが豊富
  • 電話での相談が可能
  • 東京と大阪に拠点がある
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

基本情報

おすすめポイント

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 3,000件以上の男女問題に関する相談実績がある
  • 全国12箇所に拠点あり|最寄りの事務所に相談可能
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 明確な料金体系

アイシア法律事務所

基本情報

おすすめポイント

アイシア法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 代表弁護士が国内有数の法律事務所で実績を積んでいる
  • テレビ、ラジオ出演実績がある
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 明確な料金体系

弁護士法人鈴木総合法律事務所

基本情報

おすすめポイント

弁護士法人鈴木総合法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 迅速な対応、随時の報告が受けられる
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 相談受付は24時間対応
  • 明確な料金体系

弁護士法人若井綜合法律事務所

基本情報

おすすめポイント

弁護士法人若井綜合法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 年間2000件以上の男女問題・男女トラブルの相談実績がある
  • 出会い系・パパ活トラブルに関しても実績が豊富
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 相談受付は24時間対応
  • 明確な料金体系

ご夫妻で離婚の決めごとを話し合う前に無料相談をご利用ください

離婚条件を話し合うためには、一定の法律知識が必要です。インターネットで調べる方法もありますが、無料相談を利用して、弁護士に相談する方法もあります。

夫婦間で話し合いを進める前に、弁護士に相談して、以下の点について確認することをおすすめします。

  • 離婚を話し合うための準備は十分にできているか
  • 夫婦で話し合うべき事項を漏れなく検討できているか
  • 双方の言い分に法的根拠はあるか
  • 離婚条件が相場と離れていないか
  • スムーズに話し合いを進めるためにはどんなことに気をつければよいか

夫婦間に感情的な対立がある状況で、無理に離婚の話し合いを続けようとすると、かえって離婚が進まなくなることもあります。

スムーズかつ円満に離婚するためには、自分だけですすめようとせず、弁護士の手を借りることや、相手と少し距離を置いてみることも大切です。

無料相談をご活用の上、弁護士にお気軽にご相談ください。

【この記事の監修者】

弁護士 寺垣 俊介(ネクスパート法律事務所)

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