「離婚したいけど、お金がない。」「離婚した後の生活が不安で離婚に踏み切れない。」と悩んでいる方は少なくありません。
別居や離婚に際して、配偶者に金銭を請求できることがあります。離婚後に受けられる公的支援も複数あります。
この記事では、別居や離婚の際に受け取れるお金や離婚後に受けられる公的支援について解説します。将来の生活が不安で離婚に踏み切れない方が相談できる東京の法律事務所も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
経済的な理由で離婚に踏み切れない方に知って欲しい財産的給付
ここでは、離婚に伴う財産的給付の種類について解説します。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活をするために必要な一切の生活費をいい、未成熟の子(社会に出ていない子)の養育費や教育費なども含みます。
婚姻が事実上破綻して別居生活に入ったとしても、離婚しない限り、夫婦は互いに婚姻費用を負担しなければなりません。
そのため、夫婦が別居した際に、収入の高い方の配偶者が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用の分担を請求できます。
婚姻費用は、相手方に請求したときから支払ってもらえます。別居後の生活に不安がある場合には、別居前から相手方とよく話し合い、婚姻費用の金額を決めて支払いを約束してもらいましょう。
夫婦間で話し合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てて、裁判所に金額を決めてもらうと良いでしょう。
なお、婚姻関係の破たんや別居に至った原因が、主に婚姻費用を請求する側にある場合には、権利の濫用として、その一部または全部が認められない場合があるので注意しましょう。




別居を開始する際には、できるだけ相手方の同意を得るのが望ましいでしょう。
財産分与
財産分与とは、夫婦が結婚生活において協力して得た財産を夫婦で分けることです。
夫婦の共有名義の不動産など名実ともに夫婦の共有に属する財産だけでなく、各人名義の預貯金や将来受け取る退職金など婚姻期間中に一方の名義で取得した財産も分与の対象となります。
財産分与は離婚後に請求することも可能ですが、以下のようなデメリットがあるため、できる限り離婚前に話し合うことをおすすめします。
- 離婚の成立から2年以上が経過すると請求できない
- 離婚後だと自力で相手方名義の財産を調査・把握するのが難しい
具体的には、事前に対象となる財産をリストアップし、ご自身が取得したいもの、相手方が取得を希望しそうなものをチェックして、どのように交渉を進めるとスムーズか考えてみると良いでしょう。
お互いの希望がぶつかり合うときには、現金・預貯金・有価証券など金銭的な価値に基づいて分けやすいものは双方2分の1ずつ取得するなど、割り切って交渉を進めることも重要です。
法務省が令和3年に行った財産分与を中心とした離婚に関する実態についての調査・分析によると、弁護士の関与なく協議離婚した方の多くが、「請求/支払をする必要がないと思った」との理由で離婚の際に相手方と財産分与の取り決めをしていないことが明らかとなっています。
他方、裁判所が公表する令和3年 司法統計年報によると、婚姻生活が長ければ長いほど、分与額が多くなる傾向があることが分かります。
財産分与には、離婚後の経済的弱者に対する扶養的要素も含まれます。離婚後の生活に不安がある場合には、離婚前に配偶者と財産分与についてしっかりと取り決めをしておくことをおすすめします。
慰謝料
以下のいずれかの事由によって離婚に至った場合には、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。
- 相手方に不貞行為があったとき(夫婦関係が破綻してからの不貞行為を除く)
- 相手方から肉体的・精神的な暴力や虐待を受けた場合
- 相手方が生活費を渡さない、家にほとんど帰ってこない場合
- 相手方に通常の性交渉を拒否された場合
離婚手続きがひと段落してから慰謝料を請求することも可能ですが、期限(離婚成立から3年以内)が過ぎたり、更なる揉め事に発展したりする可能性もあるので、できれば離婚時に話し合いで決めておいた方が良いでしょう。
夫婦間での話し合いが困難な場合や相手方が有責行為を認めない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
なお、離婚原因を作った第三者(不貞相手)だけに慰謝料を請求することも可能です。
養育費
養育費とは、子どもを育てていくために必要な費用です。食費、被服費、住居費、教育費、医療費、保険料、娯楽費、交通費などが含まれます。
親は子が一人前になるまで、子を扶養する義務があります。この義務は、親子の身分関係から発生するものであり、親は自分の生活費を削ってでも子に自分と同程度の生活をさえなければならないと考えられています。
離婚に際して、あなたが子どもを引き取った側なら、親権者あるいは監護者として、未成年の子に代わって相手方に養育費を請求できます。
養育費の額は、夫婦双方の年収やこれまで養育にかかった費用、今後かかることが見込まれる費用を踏まえて夫婦間で話し合って決めることになりますが、その際には裁判所が公表している養育費算定表が参考になります。
取り決めをする際には、養育費の金額、支払期間、支払時期、支払方法(振込先)などを具体的に決めておくとよいでしょう。取り決めた内容は、後日、紛争が生じないように書面に残しておくことをおすすめします。
夫婦間での話し合いが困難な場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、養育費の額を決めてもらいましょう。
経済的な理由で離婚に踏み切れない方に知って欲しい離婚後の社会保障
ここでは、離婚後に受けられる公的支援(社会保障制度)について解説します。
生活保護
生活保護は、憲法で保障される健康で文化的な最低限度の生活を実現するための制度です。すべての収入・資産・能力、親族間の扶養義務の履行その他あらゆるものをもってしても、なお最低限度の生活水準を維持できない場合にのみ支給されます。
生活保護には、次の8つの扶助があり、その世帯の状況に応じて必要な扶助が適用されます。
- 生活扶助
- 教育扶助
- 住宅扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
このうち、医療扶助は保険料や医療費の免除という形で行われますが、その他は原則として現金で支給されます。生活保護の申請は、本人または家族が福祉事務所で行えます。
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した児童や、父または母が死亡した児童などを監護し、養育している母、あるいは監護し、生計を同じくする父または養育者に支給される手当です。
児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいいます。
申請にあたっては、離婚が成立しているか、もしくは子どもが父または母から引き続き1年以上遺棄されていること等が条件となります。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村のこども家庭支援課で申請手続きが必要です。
参考:児童扶養手当について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、20歳未満の子供を扶養している母子家庭や父子家庭、寡婦等に対して、経済的自立を支援するために無利子又は低利で、就学支度資金・修学資金や住宅資金、事業開始(継続)資金等、種々の資金を貸し付ける制度です。
貸付を希望する場合には、まず、最寄りの地方公共団体の福祉担当窓口に、申請の相談を行う必要があります。
収入や生活状況を申告し、申請が可能と判断された場合には、求められた必要書類や保証人を準備して正式に申請します。審査に通過すれば借用書と口座振替書を提出して、振り込みを待つという流れです。相談から融資が実行されるまでは、概ね1か月ほどかかるでしょう。
参考:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)
ひとり親家庭の医療費助成制度
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)の子どものいる母子・父子家庭に対しては、医療保険の自己負担金が助成されます。
病院の窓口で健康保険証とともに医療証を提示する必要があります。医療証の発行は、市区町村役場の福祉課などで行っています。
ただし、この制度の利用には所得制限があるので、あらかじめ市区町村役場で相談することをおすすめします。
母子家庭自立支援給付金および父子家庭自立支援給付金事業
母子家庭自立支援給付金および父子家庭自立支援給付金事業とは、母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援する制度です。
母子家庭の母あるいは父子家庭の父が雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座等を受講した場合や、看護師や介護福祉士等の資格取得のため1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)養成機関で修業する場合に給付金を受給できます。
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。
参考:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
母子生活支援施設、公益住宅への入居の優遇
18歳未満の児童を養育している母子家庭の母に、子どもの養育が困難な事情がある場合には、母子寮等の母子生活支援施設に入居できる場合があります。母子生活支援施設には、母子指導員等がいて、就労、家庭生活及び児童の教育に関する相談及び助言を行う等の支援を行っています。入所手続きは、福祉事務所を通じて保護が行われます。
参考:母子生活支援施設 | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)
自治体によっては、母子家庭への公益住宅への優先的入居や家賃の減額等の優遇措置を設けているところもあります。
その他
その他、以下のような優遇制度が利用できる場合があります。
税の軽減
母子家庭の母または父子家庭の父は、申告により所得税や住民税が軽減されることがあります。申請は、給与所得者であれば勤務先へ、その他は確定申告時に税務署で行えます。
水道、下水道料金の減免
児童扶養手当や生活保護を受けている世帯は、申請すれば水道・下枢動料金の一部が免除されることがあります。お住まいの市区町村役場の児童課または水道局にお問い合わせください。
JR通勤定期券の割引制度
児童扶養手当や生活保護を受けている場合、購入時に、次の公的機関で発行してもらった資格証明書と購入証明書を提出すれば、JRの通勤定期券が3割引で購入できます。
- 児童扶養手当を受けている場合:市区町村役場
- 生活保護を受けている場合:福祉事務所
公営交通の無料パス
自治体によっては、児童扶養手当や生活保護を受けている世帯に対し、公営の鉄道やバスなどの無料パスや割引制度を用意しているところもあります。
お住まいの市区町村役場で、このような制度がないか相談してみると良いでしょう。
単身家庭ホームヘルパー派遣制度
自治体によっては、一定の条件を満たす父子家庭・母子家庭にホームヘルパーを派遣し、様々な家事をサポートするシステムを設けているところがあります。
費用は所得に応じて異なるので、詳細は市区町村にお問い合わせください。
離婚に踏み切れないときの相談先|東京の法律事務所7つ
ここでは、離婚に踏み切れない段階でも相談できる東京の法律事務所を7つご紹介します。
ネクスパート法律事務所
基本情報
当事務所の特徴
ネクスパート法律事務所の特徴は、以下のとおりです。
- 平日21時までの相談に対応
- 男性・女性弁護士の選択が可能
- 離婚後の経済的な生活を見据えた現実的な解決策を提案
- 弁護士費用のクレジットカード決済・分割払いが可能
- 全国10箇所に拠点あり|最寄りの事務所に相談可能
- 他士業・専門家との提携によるワンストップサービスを提供
※なお、本サイトはネクスパート法律事務所が監修をしています。
渋谷第一法律事務所
基本情報


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おすすめポイント
渋谷第一法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。
- 代表弁護士が直接対応
- 専門用語を多用しない分かりやすい説明
- LINEでの相談予約が可能
- 明確な料金体系
グラディアトル法律事務所
基本情報


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おすすめポイント
グラディアトル法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。
- 男女問題をめぐる慰謝料請求に注力している
- 経営者の離婚事案のノウハウが豊富
- 電話での相談が可能
- 東京と大阪に拠点がある
- 専門用語を多用しない分かりやすい説明
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
基本情報


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おすすめポイント
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。
- 3,000件以上の男女問題に関する相談実績がある
- 全国12箇所に拠点あり|最寄りの事務所に相談可能
- 専門用語を多用しない分かりやすい説明
- 明確な料金体系
アイシア法律事務所
基本情報


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おすすめポイント
アイシア法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。
- 代表弁護士が国内有数の法律事務所で実績を積んでいる
- テレビ、ラジオ出演実績がある
- 専門用語を多用しない分かりやすい説明
- 明確な料金体系
弁護士法人鈴木総合法律事務所
基本情報


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おすすめポイント
弁護士法人鈴木総合法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。
- 迅速な対応、随時の報告が受けられる
- 専門用語を多用しない分かりやすい説明
- 相談受付は24時間対応
- 明確な料金体系
弁護士法人若井綜合法律事務所
基本情報


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おすすめポイント
弁護士法人若井綜合法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。
- 年間2000件以上の男女問題・男女トラブルの相談実績がある
- 出会い系・パパ活トラブルに関しても実績が豊富
- 専門用語を多用しない分かりやすい説明
- 相談受付は24時間対応
- 明確な料金体系
離婚に踏み切れない方は無料相談でその理由を弁護士にお話しください
離婚しても経済的に安定した生活をおくるためには、離婚前に財産分与等について、相手方としっかり取り決めを行うことが重要です。
特に、お子様がいらっしゃる場合には、養育費の支払いを確保できるか、公的支援やご実家の援助が受けられるかどうか等の見通しも立てておかなければなりません。
離婚した場合に、どのような公的援助を受けることができるのかは、市区町村役場に問い合わせると良いでしょう。
離婚時に受け取れる財産分与や慰謝料、養育費、別居中の婚姻費用等については、離婚問題に強い弁護士に相談して事前に確認することをおすすめします。
離婚に踏み切れずにお一人で悩んでいる方は、ぜひ一度、無料相談で心の内を弁護士にお聞かせください。気持ちが揺れ動く方に、弁護士が無理に離婚を進めることはありません。
今後の生活を見据えた最善の解決策を一緒に探しましょう。
【この記事の監修者】
弁護士 寺垣 俊介(ネクスパート法律事務所)