交際相手にプロポーズをし、あるいは交際相手からプロポーズを受けて、結婚に向けて準備を進めていた段階で「やっぱり結婚できない。」と思い、婚約を破棄した場合、慰謝料の支払い義務は生じるのでしょうか?
婚約破棄の慰謝料を請求された場合には、どのように対応すれば良いのでしょうか。
この記事では、婚約破棄で慰謝料を請求された場合の対応方法と慰謝料を請求された方が相談できる東京の法律事務所を7つ紹介します。
婚約破棄の慰謝料を請求されたら確認すべきこと
ここでは、婚約破棄の慰謝料を請求されたときに、確認すべき事項を紹介します。
慰謝料の支払い義務があるか
婚約破棄の慰謝料を請求されたら、まずはご自身に支払い義務が生じているかどうかを確認しましょう。
慰謝料の支払い義務が生じるのは、以下の2つの条件を満たしている場合です。
- 婚約が成立していたこと
- 婚約破棄に正当な理由がないこと
婚約が成立していたかどうかの判断ポイント
婚約が成立していたと判断される可能性があるのは、次のようなケースです。
- 婚約指輪を渡した・もらった
- 結婚式場の下見に行った・式場を予約した
- 勤務先の上司や友人に結婚する旨の報告をした
- 結納を交わした
- 新居を決めて家具などを購入した
- (未成年の場合)結婚について親の同意を得た
婚約は当事者双方の合意だけで成立しますが、単に、「結婚したいね。」「いつか結婚しようね。」という言葉だけで婚約の成立が認められるわけではありません。
二人が将来結婚することを周囲の第三者も認識している状態、あるいは、認識しうる状況であれば、婚約の成立が認められる可能性が高いでしょう。
婚約破棄が認められる正当な理由
婚約の成立が認められるケースでも、婚約破棄に正当な理由があれば、慰謝料を支払わずに済むこともあります。
婚約破棄に正当な理由があると判断される可能性があるケースは、以下のような場合です。
- 相手が自分以外の人と肉体関係を持った
- 相手から暴力や虐待を受けた
- 相手が回復を期待できない強度の精神病にかかった
- 相手の経済状態が極度に悪化した
- 相手が結婚式を目前に家出をして行方不明となった
- 結婚式や初夜において、相手に社会常識を相当程度逸脱したような言動があった
- 相手に正常な性交ができないほどの身体的欠陥があった
- 相手が性交渉を強要したり、性交渉の後に侮辱的な態度をとったりした
上記のいずれかに当てはまる場合には、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
相場以上の慰謝料が請求されていないか
ご自身に慰謝料を支払う義務がある場合には、相手から請求された金額が適正な金額かどうかを確認しましょう。
婚約破棄の慰謝料の相場は、30万~200万円程度です。相場の金額に開きがあるのは、裁判所が慰謝料を算定する際に、以下のような様々な要素を考慮して決めるからです。
- 交際期間や婚約期間の長さ
- 結婚への期待度
- 妊娠や中絶の有無
- 婚約を破棄した時の相手の年齢
- 婚約破棄の態様・悪質性
- 婚約を破棄された側の責任の度合い
- その他、精神的苦痛を増加させるような事情
ご自身が請求された慰謝料の額が妥当かどうか判断できない場合には、無料相談を活用して弁護士に尋ねてみると良いでしょう。
婚約破棄の理由が性格の不一致なら慰謝料請求を拒否できる?
ここでは、性格の不一致を理由とした婚約破棄が認められるかどうかについて解説します。
性格の不一致は婚約破棄の正当事由にならない
性格の不一致だけを理由とした婚約破棄は、不当破棄と評価される可能性があります。
そのため、性格が合わないからという理由だけで婚姻を破棄した場合は、慰謝料の支払いを拒否するのは難しいでしょう。
ただし、性格の不一致の具体的内容が、一般通常人の立場からみても、婚約を破棄してもやむを得ないような事情と評価される場合には、正当な理由と認められる余地があります。
その他、正当な理由として認められないケース
以下のような場合も、婚約破棄の正当な理由がないと判断される可能性が高いです。
- 他に好きな人ができたから、その人と付き合うために婚約者と別れた
- 婚約者以外と性的関係を持ったことがバレて、気まずいから別れた
- 婚約相手の出自や国籍を理由に婚約を破棄した
- 親に婚約者との結婚を強く反対されたため、婚約を破棄した
相場以上の婚約破棄慰謝料を請求された場合の対処方法
慰謝料の適正額や正当な理由の存否は、様々な事情を総合的に考慮して判断する必要があるため、法律や過去の裁判例に基づく知識や経験が求められます。
相場以上の婚約破棄慰謝料を請求された場合や、婚約破棄が正当な理由によるものと考えられる場合には、弁護士に相談して対応方法を確認することをおすすめします。
ご自身に非がある場合でも、相手が相場を逸脱する高額な慰謝料を要求している場合は、減額の主張を検討すべきです。
しかし、婚約破棄により心を深く傷つけられ、面目を潰された相手と、直接話し合うことは難しいでしょう。
弁護士が間に入ることで、お互い冷静に協議ができ、双方が納得できる慰謝料額に落ち着くケースもあります。
請求された慰謝料の額が妥当かどうか判断できない場合も含め、婚約破棄による慰謝料を請求された方は、無料相談を活用して弁護士の法的アドバイスを得ることをおすすめします。
婚約破棄の慰謝料を請求された方に向けた東京の無料相談先
ここでは、婚約破棄の慰謝料を請求された方が相談できる東京の法律事務所を7つ紹介します。初回無料相談を実施している事務所もあるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ネクスパート法律事務所
基本情報
当事務所の特徴
ネクスパート法律事務所の特徴は、以下のとおりです。
- 平日21時までの相談に対応
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※なお、本サイトはネクスパート法律事務所が監修をしています。
渋谷第一法律事務所
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渋谷第一法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。
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グラディアトル法律事務所
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弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
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アイシア法律事務所
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弁護士法人鈴木総合法律事務所
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弁護士法人若井綜合法律事務所
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【この記事の監修者】
弁護士 寺垣 俊介(ネクスパート法律事務所)