浮気・不倫問題を弁護士に無料相談|東京の法律事務所を7つご紹介

配偶者に浮気をされた、あるいはご自身が配偶者以外の方と不貞関係に陥ったことで生じた夫婦間のトラブルを、どこに相談すれば良いか分からず悩んでいませんか?

浮気・不倫に関するお悩みは、弁護士への相談をおすすめします。

この記事では、浮気・不倫問題を相談できる東京の法律事務所や、浮気に関する弁護士無料相談においてよく寄せられる質問とその答えを紹介します。

目次

浮気・不倫問題を無料相談できる東京の弁護士事務所7つ

ここでは、浮気・不倫問題を相談できる東京の法律事務所を7つ紹介します。初回無料相談を提供している事務所も複数ありますので、お気軽にご相談ください。

ネクスパート法律事務所

基本情報

当事務所の特徴

ネクスパート法律事務所の特徴は、以下のとおりです。

  • 平日21時までの相談に対応
  • 男性・女性弁護士の選択が可能
  • 離婚後の経済的な生活を見据えた現実的な解決策を提案
  • 弁護士費用のクレジットカード決済・分割払いが可能
  • 全国10箇所に拠点あり|最寄りの事務所に相談可能
  • 他士業・専門家との提携によるワンストップサービスを提供

※なお、本サイトはネクスパート法律事務所が監修をしています

渋谷第一法律事務所

基本情報

おすすめポイント

渋谷第一法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 代表弁護士が直接対応
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • LINEでの相談予約が可能
  • 明確な料金体系

グラディアトル法律事務所

基本情報

おすすめポイント

グラディアトル法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 男女問題をめぐる慰謝料請求に注力している
  • 経営者の離婚事案のノウハウが豊富
  • 電話での相談が可能
  • 東京と大阪に拠点がある
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

基本情報

おすすめポイント

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 3,000件以上の男女問題に関する相談実績がある
  • 全国12箇所に拠点あり|最寄りの事務所に相談可能
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 明確な料金体系

アイシア法律事務所

基本情報

おすすめポイント

アイシア法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 代表弁護士が国内有数の法律事務所で実績を積んでいる
  • テレビ、ラジオ出演実績がある
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 明確な料金体系

弁護士法人鈴木総合法律事務所

基本情報

おすすめポイント

弁護士法人鈴木総合法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 迅速な対応、随時の報告が受けられる
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 相談受付は24時間対応
  • 明確な料金体系

弁護士法人若井綜合法律事務所

基本情報

おすすめポイント

弁護士法人若井綜合法律事務所をおすすめする理由は、以下のとおりです。

  • 年間2000件以上の男女問題・男女トラブルの相談実績がある
  • 出会い系・パパ活トラブルに関しても実績が豊富
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 相談受付は24時間対応
  • 明確な料金体系

浮気・不倫問題の弁護士無料相談に関するQ&A

ここでは、浮気・不倫問題の弁護士無料相談においてよくある質問とその答えを紹介します。

夫(妻)に浮気されました。離婚せずに浮気相手だけに慰謝料請求できますか?

配偶者と離婚しない場合、浮気相手だけに慰謝料を請求しても差し支えありません。

不貞行為は、浮気をした配偶者と浮気相手の共同不法行為です。この二人は、浮気をされた配偶者に対して連帯して慰謝料を支払う義務を負いますが、配偶者に全額を請求してもかまいませんし、浮気相手に全額請求してもかまいません。

離婚せずに浮気相手だけに慰謝料を請求する場合の、注意点はありますか?

浮気相手だけに慰謝料の全額を請求し、それが支払われた場合、浮気相手は浮気をした配偶者が負担すべき慰謝料も余分に負担したことになります。

このような場合、浮気相手は、浮気をした配偶者に対して超過して負担した慰謝料を請求できます。これを求償権(きゅうしょうけん)と言います。

求償権を行使されると、離婚しない場合は夫婦の家計は同一なので、夫婦の共有財産から慰謝料の求償分が支払われることになります。つまり、求償権の行使により、受領したうちのいくらかが家計から浮気相手に戻る可能性が残ります。

したがって、浮気相手だけに慰謝料全額を請求する際には、求償権行使の問題が残らないよう、以下の方法も検討することをおすすめします。

  • 浮気をした配偶者も含めて示談し、浮気相手には配偶者に対する求償権を放棄させる
  • 上記以外の場合は求償権放棄の約束に反した場合の違約金として同額の返還を定める

求償権は法律的に認められる権利であるため、浮気相手にその権利を放棄させることは容易ではありません。求償権の行使が心配な方は、浮気相手に慰謝料を請求する前に、弁護士への相談をおすすめします。

離婚せずに浮気相手だけに慰謝料請求する場合、慰謝料の相場はいくらくらいですか?

離婚しない場合の不貞慰謝料の相場は、50~100万円程度です。

ただし、これはあくまで一般的な相場であり、増額や減額の要素が考慮される場合は、金額が変動する可能性があります。

夫(妻)が浮気をしているようですが、自分では証拠を集められそうにありません。弁護士に依頼すれば、浮気調査などもお願いできますか?

はい。弁護士に依頼いただければ、浮気調査や証拠収集などをサポートいたします。

必要に応じて、信頼できる探偵事務所を紹介してくれることもあるでしょう。

浮気相手に本気になってしまいました。妻(夫)と別れたいと思っていますが、浮気した側から離婚を請求できますか?

ご夫婦間での話し合いにおいて、相手方配偶者から同意を得られれば離婚できます。

相手方配偶者が離婚を拒む場合は、調停を経た後、裁判で離婚を求めることになりますが、裁判でも一定の条件を満たす場合には離婚が認められることもあります。

詳細は、下記関連記事をご参照ください。

妻(夫)と別れて、浮気相手と再婚したいと思っていますが、何かリスクはありますか?

浮気相手と再婚する場合は、通常の離婚と比べて慰謝料の金額が高くなる可能性があります。

浮気相手との間に子どもがいる場合には、再婚後、経済的な困難も生じる可能性もあります。

同じ職場にいる場合、退職を迫られたり、周囲からの批判や非難を受けたりすることも考えられます。

婚姻中、夫(妻)が浮気をしていたのに、それを隠して離婚したことが発覚しました。離婚後でも慰謝料を請求できますか?

離婚後に浮気が発覚した場合、その事実を初めて知った日から3年以内であれば、離婚後でも慰謝料を請求できます。

ただし、離婚後に浮気が発覚した場合、慰謝料が減額される可能性があります。婚姻関係が既に破綻している場合には慰謝料が減額される傾向がありますが、不貞行為以外の原因で離婚した以上、既に婚姻関係が破綻していたものとして斟酌される可能性があるからです。

そのため、慰謝料を請求する側は、(配偶者が浮気をしていた当時)婚姻関係が破綻していなかったことや、離婚に応じざるを得なかったという事情を主張・立証する必要があります。

なお、離婚時に清算条項を設けた離婚協議書を作成していても、慰謝料を請求できる可能性はあります。離婚協議書作成時には配偶者の浮気の事実を知らなかったものであり、慰謝料請求権を放棄したとは言い切れないからです。

浮気をした側にも、離婚に際して財産分与や養育費を請求する権利はありますか?

基本的に、財産分与や養育費の額の決める際に、有責性が影響することはありません。

したがって、浮気をした側でも、離婚に際して財産分与や子の養育費を請求する権利があります。

なお、離婚を話し合う場面では、財産分与や慰謝料などの金銭問題を同時に話し合うことも多いため、財産分与の基本的なルールである2分の1を適用しながら、離婚の原因を作った側が他方配偶者に慰謝料相当分を多く支払うことで最終的な金額が調整されることもあります。

私の浮気が原因で離婚することになりましたが、子どもの親権を獲得できますか?

親権者としてどちらがよりふさわしいかは、有責性と切り離して判断されます。

ご自身の浮気が原因で離婚する場合でも、以下の要素などを総合的に考慮し、親権者としてふさわしいと判断されれば、親権を獲得できます。

  • 従来の監護状況
  • 監護に関する意欲と能力
  • 経済状況、心身の状況、家庭環境、居住・教育環境
  • 子に対する愛情の程度
  • 実家の資産、親族・友人等の援助の可能性
  • 子の年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況
  • 従来の環境への適応状況、環境の変化への対応性
  • 子自身の意向、父母との結びつき

ただし、浮気をした結果、子の福祉に悪影響を及ぼしたり、養育を放棄したりした場合には、親権の判断に影響を与える可能性は十分にあります。

浮気をした側、された側のいずれでも、弁護士から法的アドバイスを受けることで、当事者だけで話し合うよりもスムーズに解決できる可能性があります。

配偶者の浮気、ご自身の浮気でトラブルを抱えている方は、無料相談を活用して、弁護士と解決の一歩を一緒に踏み出してみませんか? 

【この記事の監修者】

弁護士 寺垣 俊介(ネクスパート法律事務所)

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