関係を解消した浮気相手から、慰謝料を請求されるケースは実は少なくありません。

不倫問題は他人に相談しづらい内容でもあり、誰にも相談できずに一人で悩みを抱えてしまう方も多くいらっしゃいます。

浮気相手から慰謝料を請求されたら、支払わなければならないのでしょうか?

本来、浮気・不倫関係にある当事者は、その一方または双方の配偶者に対する共同不法行為責任を負うため、浮気相手からの慰謝料請求は原則として認められません。

ただし、浮気相手の権利を侵害する不法行為がある場合には、慰謝料請求が認められることもあります。

この記事では、浮気相手からの慰謝料請求が認められる可能性があるケースや請求を受けた場合の対処法について解説します。

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浮気相手からの慰謝料請求が認められる可能性があるケース

ここでは、浮気相手からの慰謝料請求が認められる可能性があるケースを紹介します。

独身と偽って交際していた

既婚者であるのに独身と偽って肉体関係を伴う交際をしていた場合には、貞操権ないし人格権の侵害を理由に、慰謝料を請求されるおそれがあります。

貞操権とは、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利自己の意思に反して純潔を侵害されない権利のことです。

既婚者であるのに独身と偽って交際を継続していた場合、相手の性的な判断の自由を不法に侵害したことになるので、不法行為が成立する可能性があります。

浮気相手の意に反して妊娠・中絶させてしまった

浮気相手を妊娠・中絶させてしまった場合、その妊娠や中絶が相手の意思に反するものであれば、慰謝料を請求されるおそれがあります。

浮気相手の意思に反する場合とは、以下のようなケースです。

  • 浮気相手が避妊を求めていたのに、避妊せずに性交渉に及んで妊娠させた場合
  • 浮気相手の意思に反して中絶を強要した場合
  • 浮気相手を意図的に流産させた場合

このような場合は、民事上の責任だけではなく刑事上の責任も負わなければならない可能性があります。

浮気相手と重婚的内縁関係にあった

重婚的内縁とは、内縁関係にある男女の双方または一方に、法律上の婚姻関係を有する配偶者がいる状態を指します。つまり、法律上の妻または夫がいるのに、別の異性と婚姻意思を持って共同生活をしている(家庭を築いている)状況です。

重婚的内縁関係の場合、重婚の禁止との関係において公序良俗に反するため、原則として法律上での保護を受けられません。そのため、当事者のどちらかが重婚的内縁関係を一方的に解消したり、第三者が内縁関係を破綻させたりしても、慰謝料請求は認められないのが原則です。

ただし、法律上の婚姻関係が事実上離婚状態にあること、すなわち事実的に破綻して回復の可能性がないまでに形骸化しているなどの事情があれば、法律上の婚姻関係と同様に保護の対象となることがあります。

保護すべき内縁関係が認められる場合には、内縁関係を不当に破棄した当事者や内縁関係を破綻させた第三者に対する慰謝料請求が認められることがあります。

浮気相手から慰謝料請求されたときに確認すべきこと

ここでは、浮気相手から慰謝料を請求されたときに確認すべきことについて解説します。

慰謝料の支払い義務はあるか

浮気相手から慰謝料を請求された場合は、どのような事実に基づいて慰謝料を請求しているのか確認しましょう。

単に、「別れに納得がいっていない」「不倫で人生の貴重な時間を無駄に過ごした」などの理由であれば、原則として慰謝料請求が認められません。

しかし、確固たる根拠に基づいて慰謝料を請求しているのであれば、トラブルの火種が大きくなる前の適切な対応が重要です。

浮気相手が以下のような証拠を示して慰謝料を請求している場合には、弁護士に相談した上で話し合いによる解決を図ることをおすすめします。

  • 自身が独身と偽って肉体関係を結んだことが分かる客観証拠
  • 浮気相手の意に反して中絶を強要したことが分かる客観証拠
  • 自身の法律上の婚姻関係が破綻していることが分かる客観証拠

浮気相手からの慰謝料請求が法的根拠を伴わない場合でも、別れた腹いせに不貞の事実を配偶者や第三者に暴露するリスクが残るので、いずれにしても弁護士への相談をおすすめします。

請求された慰謝料の金額は妥当か

慰謝料を支払う責任がある場合でも、請求された金額が妥当なのかどうかを検討する必要があります。適正金額をはるかに超えたような請求であれば、減額交渉の余地があります。

以下でケース別慰謝料の相場を確認しましょう。

独身と偽って交際していた場合

貞操権ないし人格権の侵害に基づく慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

具体的な金額の決定には、以下のような要素が考慮されます。

  • 独身と偽った態様(独身であることを信じこませるためにした言動等)
  • 交際期間(独身であると騙し続けた期間)
  • 相手の妊娠、中絶・流産の事実の有無
  • 交際終了後の自身の対応(連絡を一方的に遮断したかどうか等)

浮気相手が分別のない若い女性である場合や未婚のまま出産に至った場合などには、高額の慰謝料が認められる傾向があります。

浮気相手の意に反して妊娠・中絶させてしまった場合

浮気相手の意に反して妊娠・中絶させた場合の慰謝料の相場は、30万円~100万円程度です。

中絶による身体的・精神的な苦痛や経済的負担は男女が分担すべきものと考えられているため、浮気相手が妊娠・中絶した事実だけでは高額な慰謝料が認められる可能性は低いです。

ただし、以下のようなケースでは慰謝料が高額になることも考えられます。

  • 浮気相手が分別のない若い女性である場合
  • 独身であると偽っていた場合
  • 離婚をほのめかして将来を約束し肉体関係に及んだのに妊娠後態度を一変させた場合

浮気相手と重婚的内縁関係にあった場合

重婚的内縁関係の不当破棄に基づく慰謝料の金額は、ケースバイケースです。

慰謝料が認められるかどうかやその金額の決定には、以下のような要素が考慮されます。

  • 法律上の婚姻関係にある配偶者との別居の経緯・別居期間
  • 法律上の婚姻関係にある配偶者との別居後の音信・訪問・経済的支援の有無
  • 重婚的内縁関係の継続期間等(同居期間や夫婦としての実態)
  • 重婚的内縁関係にある相手との間の子の有無、その子の認知の有無

重婚的内縁関係の継続期間が20年以上の長期にわたる場合などには、慰謝料が高額になる可能性があります。

浮気相手から慰謝料請求されたときに弁護士に相談するメリット

ここでは、浮気相手から慰謝料を請求されたときに弁護士に相談するメリットを解説します。

慰謝料請求の妥当性を判断できる

浮気相手から慰謝料を請求された場合、慰謝料支払いの義務が生じるのか、請求された慰謝料の額が妥当なのかを自分で判断するのは難しいでしょう。

弁護士であれば、慰謝料請求の法的根拠や金額の妥当性について適切に判断できます。

相手の請求額が適正金額を超える場合や慰謝料を一括で支払えない場合でも、弁護士に交渉を依頼すれば減額や分割払いを望めます。

自分の代わりに交渉をしてくれる

弁護士は、代理人として浮気相手と交渉できます。

当事者同士では感情的になり冷静に話し合えない場合でも、第三者である弁護士が介入することで話し合いがスムーズに進むことがあります。

相手と直接話す必要もなくなるので、心理的な負担も軽減できるでしょう。

早期の解決が期待できる

男女関係のトラブルは、当事者間で話い合いを行うと、感情的なもつれから解決が長引いてしまうことがあります。

弁護士が冷静かつ的確な方法で交渉を代理することで、結果としてご自身で交渉するよりも早く解決できる可能性があります。

浮気相手が弁護士をつけている場合には、法的根拠に基づいた主張に適切な反論ができなかった場合、交渉がまとまらず裁判に発展することもあります。弁護士であれば、慰謝料減額を実現できるように粘り強く交渉できるので、裁判を回避できる可能性も高まります。

まとめ

男女関係のトラブルは、当事者同士での交渉が難航しやすく、配偶者に知られるなどさらなる紛争が発展することもあります。

ご自分での対応が難しいと感じたら、なるべく早く弁護士への相談をおすすめします。

浮気相手からの慰謝料請求にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。