再開発に関するトラブルでお悩みの方
このようなことで
お悩みではありませんか?
- 再開発組合から提示された補償額に納得いかない
- 提示された補償金の金額に納得いかないが、決まっていると言われてしまった
- 移転により常連客さんが離れてしまうのが不安
- 権利変換について、決断を迫られている
- 借家権消滅希望申出書を提出するように言われたが、またここに戻ってきたい
- 再開発の対象地域なので定期借家契約に切り替えるように言われている
提示された補償金は
増額できるかもしれません
弁護士が交渉することで、補償金が増額できる可能性があります。
補償金には次の2種類の補償金があります。
- 権利補償(都市再開発法91条補償金)
土地建物の所有者が受ける補償。建て替え後のビルには戻らず転出することを選択した場合、持っていた所有権の対価について補償を受けられる。 - 通損補償(都市再開発法97条補償金)
テナントが受ける明渡に対する補償。建て替え後のビルに権利を所得する場合、再開発のために土地・建物を明け渡したことで通常受ける損失に対する補償を受けられる。
補償金の計算は用対連基準(※)に基づいて算出され、多くの場合、組合から委託された補償コンサルが算定しています。組合から「決まっているから増額はできない」と言われることも多くあります。
基準に基づいて算出されているものの、算定方法におかしな箇所はないか、本来支払われるべきなのに支払われることになっていない項目はないか、地権者の被る損失が実態に合っていないところはないか、など詳細に確認することで増額できる余地がある場合もあります。
- 中央用地対策連絡協議会で運用を定めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」のことです。
自分で交渉せず
弁護士に任せた方がいい理由
専門知識が不可欠

再開発に関わる補償金の増額交渉には、専門知識が不可欠です。
ただ増額を求めても、組合側には受け入れてもらえません。ネクスパートの弁護士なら、土地開発法や補償金の算出方法を理解しているため、どのように増額を求めるのがよいかしっかり検討することが可能です。
交渉に強い

組合側は、再開発に関する知識が豊富で交渉にも長けています。一般の方が交渉しても、なかなか太刀打ちできません。
組合側との交渉は、弁護士にお任せください。ネクスパートでは、これまでにも再開発に関する補償金交渉で実績がございます。安心してお任せください。
弁護士費用
着手金 | 22万円~ |
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成功報酬 | 経済的利益の税込2.75%~17.6% |
その他 | 事務手数料、実費等を別途頂戴します。 |
※いずれも事案によって異なる場合がございますので、無料相談の後、別途お見積りをさせていただきます。