都市計画法に基づく再開発

弁護士が交渉することで、補償金が増額できる可能性があります。

補償金には次の2種類の補償金があります。

  • 権利補償(都市再開発法91条補償金)
    土地建物の所有者が受ける補償。建て替え後のビルには戻らず転出することを選択した場合、持っていた所有権の対価について補償を受けられる。
  • 通損補償(都市再開発法97条補償金)
    テナントが受ける明渡に対する補償。建て替え後のビルに権利を所得する場合、再開発のために土地・建物を明け渡したことで通常受ける損失に対する補償を受けられる。

補償金の計算は用対連基準(※)に基づいて算出され、多くの場合、組合から委託された補償コンサルが算定しています。組合から「決まっているから増額はできない」と言われることも多くあります。

基準に基づいて算出されているものの、算定方法におかしな箇所はないか、本来支払われるべきなのに支払われることになっていない項目はないか、地権者の被る損失が実態に合っていないところはないか、など詳細に確認することで増額できる余地がある場合もあります。

  • 中央用地対策連絡協議会で運用を定めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」のことです。

再開発に関わる補償金の増額交渉には、専門知識が不可欠です。

ただ増額を求めても、組合側には受け入れてもらえません。ネクスパートの弁護士なら、土地開発法や補償金の算出方法を理解しているため、どのように増額を求めるのがよいかしっかり検討することが可能です。

組合側は、再開発に関する知識が豊富で交渉にも長けています。一般の方が交渉しても、なかなか太刀打ちできません。

組合側との交渉は、弁護士にお任せください。ネクスパートでは、これまでにも再開発に関する補償金交渉で実績がございます。安心してお任せください。

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