建物老朽化に伴う立退き

立退料は
増額できるかもしれません

弁護士が交渉することで、立退料は増額できる可能性があります。

賃貸借契約で、貸主が借主に退去を求める場合、次の2つの条件がそろっている必要があります。

  • 期間満了の1年前から6か月前までの通知
  • 正当事由があること

貸す側のなぜ契約を終了させたいかの理由と、借りる側の使い続ける必要性を天秤にかけ、借りる側の都合のほうが重くなった場合、賃貸人が金銭を支払って調整します。それが立退料です。立退料は、法律上、賃貸人側の正当事由を補うものとなります。

立退料の金額は、その事案により異なり、相場がいくらというのは難しいです。立退料で貸主と借主の利害の調整をするため、ケースごとに双方の様々な事情を考慮して決められます。家賃滞納をしているなどの落ち度がなければ、十分に増額できる可能性があります。

立退料や営業補償の増額交渉には、専門知識が不可欠です。

ただ増額を求めても、なかなか受け入れてもらえません。ネクスパートの弁護士は、これまで当事務所で対応した事例や判例をもとに、正当な立退料を算出します。

交渉は、弁護士にお任せください。ビジネスで交渉事をされている方もいらっしゃるかと思います。しかし立退料の交渉では、法律を熟知した上で前例や判例をもとに交渉する必要があります。一般の方がご自身で交渉するのは難しい分野です。ネクスパートでは、これまでにも建物老朽化による立退案件で実績がございます。安心してお任せください。

交渉の場合

着手金22万円~
成功報酬経済的利益の3.3%~22%
その他事務手数料、実費等を別途頂戴します。

※いずれも事案によって異なる場合がございますので、無料相談の後、別途お見積りをさせていただきます。

調停・裁判の場合

着手金33万円~
成功報酬経済的利益の3.3%~22%
その他事務手数料、実費等を別途頂戴します。

※いずれも事案によって異なる場合がございますので、無料相談の後、別途お見積りをさせていただきます。

賃貸人側からのご相談につきましては、事案によって異なりますので、無料相談の後、別途お見積りをさせていただきます。

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