大家が立ち退きを依頼してきた場合、立ち退き料が支払われるかどうかが重要なポイントです。
この記事では、立ち退き料を支払ってくれない場合の対処法と確認すべきことについて解説します。

立ち退き料を払ってくれない場合の対処法は?
大家が立ち退き料を払ってくれない場合、主に以下3つの対処法があります。
正当事由が不十分と思われる場合は話し合いをする
大家が立ち退きを依頼するにあたり、正当事由が十分にあると勘違いをして立ち退き料を払わない可能性があります。
借地借家法では、大家が更新を拒むにあたり正当事由があると判断される場合は、立ち退き料の支払いは不要としています。
しかし、立ち退き料の支払いが不要になることは稀です。
正当事由が不十分だと思われる場合は、大家と話し合いをしましょう。
安易に退去に応じない
立ち退き料を受け取らず、安易に退去に応じないようにしましょう。
立ち退き料は大家の都合で退去する場合の補償金として支払われるものです。
借主が受け取らずに退去すれば、大家は立ち退き料を支払う理由がなくなります。こうした事態を避けるために、立ち退き料を受け取るまでは退去に応じてはいけません。
立ち退き料の支払いに関しては、万が一の場合に備えて、口約束ではなく書面を取り交わしておきましょう。
弁護士に相談をする
大家が立ち退き料を支払ってくれない場合、弁護士に相談をしましょう。
大家との話し合いが難航しているケースはもちろんのこと、直接話し合いをするのは抵抗がある場合、弁護士に依頼したほうがよいです。
弁護士が間に入れば、大家も話し合いを無下には断れませんし、立ち退き料の支払いについて迅速に解決できる可能性が高まります。
立ち退き料を払ってくれないのは当然?確認すべきことは?
大家が立ち退き料を支払ってくれないのは、借主に理由があるケースもあります。
確認すべき3つの事項について解説します。
家賃を滞納していないか
家賃を滞納していないかどうか、確認をしましょう。
大家は、家賃の滞納を理由に、立ち退き料の支払いは不要と考えているかもしれません。ただし、3か月以上の長期間にわたって家賃を滞納しているならともかく、1か月の滞納で立ち退き料の支払いは拒否できないと考えられています。
その点を大家に説明して、話し合いをしたほうがよいでしょう。
賃貸借契約に違反していないか
賃貸借契約に違反していないかどうか、確認をしましょう。
例えば、ペットを飼ってはいけない規約になっているにも関わらずペットを飼っていたり、住居として使用する規約なのに事務所として使用していたりするケースです。
こうした事情に心当たりがあれば、不動産案件に強い弁護士に相談をして、代わりに大家と交渉してもらったほうがよいかもしれません。
立ち退き料を請求できない契約かどうか
部屋を借りる際に取り交わした契約書を読み、立ち退き料を請求できない契約かどうか、確認をしましょう。
特約として立ち退き料の請求を求めないと定めているケースがありますが、借地借家法では借主に不利な契約は無効としています。
立ち退き料の請求ができない契約は無効になる可能性がありますので、その旨を大家と話し合いをしたほうがよいでしょう。
まとめ
大家から退去を求められた場合、借主にとっては引っ越しなどの負担が伴います。
事業を行っていた人は売上などに影響も出ます。こうした事情を考えると、立ち退き料は借主にとって重要です。
大家が支払ってくれない場合は、黙って引き下がるのではなく話し合いを依頼したり、弁護士に相談したりして立ち退き料の支払いを求めていきましょう。
ネクスパート法律事務所には、不動産案件に強い弁護士が在籍しています。
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早期解決のためにも、早めのご相談をおすすめします。