【物件オーナー様向け】円満に退去してほしいが、立退き料はいくら払う必要があるのか?

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立退き料に相場なし

「立退き料の相場はいくらですか?安くする方法はありませんか」という質問をよく受けますが、ケースによって立退き料は全く異なります。立退き料の相場というものは存在しません。まずは、借り主が何のために使用しているか(住居としてなのか、オフィスとしてなのか、もしくは店舗としてなのか)で大きく変わります。また、借り主がいつから借りているのか、引っ越しにはいくらくらいがかかるのか、引っ越しによって借り主にどのような不利益が生じるのか、あらゆる考慮要素があります。さらにオフィスや店舗であれば、借り主の事業の売上状況への影響によっても変わってくるでしょう。例えば、比較的容易に引越しができる住居の場合と、その地域、その立地でナンバーワンの売上を誇る老舗料理店であれば、立退き料も大きく異なります。

裁判所の傾向としては、ある程度の正当事由がある場合、立退きによって借主に発生する経済的損失を元に立退き料を判断することが多くなっています。その場合は、貸す側の理由(なぜ契約を終了させたいか)、借りる側の都合(使い続ける必要性)を天秤にかけることになります。

立退き料が低くなる理由

よく立ち退かせる理由のひとつとして「老朽化して、建て替えたいから」というものが上がります。ですが、「古い」というだけで、立退き料が低くなることはなかなかありません。早急に建て替える必要がある程の危険性が認められてやっと、立退き料の算定に影響します。

他にも、土地の有効活用(雑居ビルを壊してマンションにしたい等)のために建て替える場合も、貸す側に有利な事情として考慮されますが、立退き料はそこまで低くならない傾向にあります。
物件のオーナー自身が、住居や店舗営業のために賃貸物件を使う必要がある場合は、オーナーが他にも物件を所有しているか否かで立退き料は大きく変わってきます。もちろん、他に物件を所有している場合のほうが、立ち退かせる理由が低いと判断され、立退き料が高くなります。

立退き料は貸主側と借主側の主張次第

このように「立退き料の相場」というものは存在せず、なぜ立ち退いてほしいのかという貸す側の理由と、なぜその物件でなければならないのかという借り主側の主張を天秤にかけて、立退き料が算定されます。

本サイトでは、様々なケースの事例を紹介していますのでぜひ参考にしてください。

  • 店舗が入居するビルを建て替えるので立退くよう言われている
  • 立退くのはしょうがないけど内装に費用がかかるし立退料に納得いかない
  • 再開発でビルがなくなると言われ借家権消滅希望申出をするよう言われている
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