立ち退き交渉のもつれは嫌がらせに発展する?よくある事例を紹介

立ち退きを拒否したり、立ち退き料について合意ができなかったりした場合、貸主から嫌がらせを受けるケースがあります。

この記事では、実際に起こった事例をもとに嫌がらせの内容を紹介します。
嫌がらせを受けた場合の相談窓口や弁護士に相談するメリットも解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

立ち退き交渉のもつれが嫌がらせに発展?よくあるトラブル事例

立ち退き交渉のもつれが、以下のような嫌がらせに発展するケースがあります。

必要な修繕や管理を行ってくれない

立ち退き料について貸主と合意ができず、居住を継続している間、必要な修繕や管理を応じてもらえないことがあります。

例えば、雨漏りがしたり、給湯器や備え付けのエアコンが壊れたりしても、何の対応もしてくれないケースです。

判例は、貸主が修繕義務を履行せず、目的物が使用収益に適する状態を回復していない間は、借主は賃料の支払いを免れるとしています。

賃料全額の支払いを拒否するのは難しいですが、修繕金額に該当する部分の支払いが拒否できる可能性は高いです。

駐輪場などの共用スペースの利用を禁止される

貸主から、駐輪場や駐車場などの共用スペースの利用を禁止されることがあります。

例えば、契約時には共用スペースの利用が許可されていたのに、突然利用を禁止されるケースです。

この場合は、貸主に対して注意勧告をする通知を出し、禁止を解除してもらわなければいけません。こうした嫌がらせの程度がひどい場合は、損害賠償請求ができる可能性があります。

先に退去した物件から順に解体して圧力をかけられる

貸主が、他の住人が退去した物件から順に解体を始めて、圧力をかけてくるケースがあります。

解体工事は想像以上に騒音や振動が大きく、ストレスになります。解体用の重機が敷地内に入ることで、車の出し入れがしづらくなるなどの不便が生じることもあります。「残っているのはあなたの家だけですよ」と無言の圧力をかけられていると感じる方もいるでしょう。

ただし、この場合、退去した住人は貸主との交渉に応じたわけですから、貸主が住人のいなくなった物件を解体することについて抗議はできないと考えられます

賃料や光熱費の受取を拒否される

貸主が、賃料や光熱費の受取を拒否することもあります。

貸主が、立ち退きに応じない借主に対して、「賃料を受け取らなければ不法占拠のように扱える」、「代金を受け取らずに水道を止めれば、借主側が困って出ていくだろう」といった意図から、嫌がらせ的に受領を拒否するケースです。

例えば、飲食店を経営している人が、貸主に賃料と水道代の受領を拒否され水道を止められた場合、飲食店の経営ができなくなります。貸主に賃料の受取を拒否されたら、受領拒否した賃料等は、法務局に弁済供託をしましょう。

こうした事態になれば、不当に営業妨害をされたことを理由に損害賠償請求ができる可能性があります

営業中に不必要な訪問や嫌がらせの電話が繰り返される

貸主が、営業中に不必要な訪問や嫌がらせの電話を繰り返し行うケースがあります。

これらの行為が営業妨害となり、客足が減って収入が下がる場合もあるでしょう。

あまりにも嫌がらせの頻度や程度がひどければ、損害賠償請求ができる可能性があります。

騒音・異臭などの不快な環境を意図的に作り出される

貸主が、騒音・異臭などの不快な環境を意図的に作り出すこともあります。

例えば、腐った肉や魚、生ごみを建物の前に放置したり、大音響で音楽を流したりして借主に圧力をかけるケースです。

こうした嫌がらせによって心身の不調が出た場合は、損害賠償請求が可能な場合がありますが、大家が騒音・異臭などの不快な環境を意図的に作り出したと証明できる記録や録音が必要です。

立ち退きで嫌がらせを受けた際に相談できる窓口は?

立ち退きで嫌がらせを受けた際に相談できる窓口は、以下の4つです。

警察

貸主が暴力をふるってきたり、執拗に無言電話をしたりするなどの行為があった場合は、警察に相談をしましょう。

暴力行為や脅迫、ストーキング行為など、身の危険が迫ったときは、即座に警察を頼るべきです。

ただし、嫌がらせの内容によっては、民事的な問題として扱われることもあり、警察が介入してくれない場合があります。

消費者ホットライン

消費者ホットラインでも、貸主の嫌がらせに関する相談が可能です。

消費者ホットライン188は、最寄りの消費生活センターを案内してくれる全国共通の電話番号です。消費生活センターでは、消費生活に関する相談や苦情を専門の相談員が受け付けています。

内容に応じて、誰に相談すべきか、どのような解決方法があるかなどのアドバイスが得られます。

参照:消費者ホットライン | 消費者庁

弁護士

貸主の嫌がらせを一刻も早くやめさせたいと考えるなら、弁護士に相談・依頼をしましょう。弁護士に依頼をすれば、あなたの代理人として貸主に嫌がらせをやめるように注意ができます。

貸主も弁護士が間に入れば、あなたが本気で対応策を考えていると判断し、態度を改める可能性があります。

嫌がらせが絡む立ち退き交渉を弁護士に依頼するメリットは?

嫌がらせが絡む立ち退き交渉を弁護士に依頼するメリットは、以下の4つです。

適正な立ち退き条件を提示してくれる

弁護士であれば、適正な立ち退き条件を提示できます。

立ち退きに関して貸主と合意ができないのは、借主が立ち退き条件に納得できないケースがほとんどです。

弁護士はあなたが望んでいる立ち退き条件をヒアリングして、貸主に対して条件の交渉ができます。

調停・裁判になった場合に対応を任せられる

弁護士に依頼すれば、調停・裁判になった場合に対応が任せられます。

話し合いをしても嫌がらせが止まなかった場合や、立ち退き条件について考え直してもらえない場合は、調停・裁判に進んだほうがいいケースがあります。

調停・裁判になれば、書面の作成や証拠書類の提出、平日日中に開催される期日への出頭などが必要です。法律知識や手続きへの理解が求められる場面も増え、自分だけで対応するのは負担が大きくなりがちです。

弁護士に依頼すれば、書面の作成や証拠の整理、裁判所とのやり取り、期日への出頭など、調停や裁判に必要な手続きをまとめて対応してもらえます

あなたの味方として毅然と対応してもらえる

弁護士に依頼すれば、あなたの味方として毅然と対応してもらえます。

貸主が行っている嫌がらせが、いかに不当なことかを法的な観点で指摘し、やめるように交渉ができます。嫌がらせの態様や損害の程度によっては、被害届の提出や慰謝料請求といった措置に言及することで、貸主の態度が変わることもあります。

弁護士が間に入ることで、不安や恐怖から少しずつ解放されるでしょう。

まとめ

立ち退き交渉が上手くいかずに貸主ともめて、嫌がらせに発展するケースは少なくありません。生活の基盤である住居や店舗で嫌がらせを受けると、精神的ストレスはかなりのものになります。

このような状態に陥ったのであれば、もはや当事者同士で話し合いをしても解決の糸口は見えない場合がほとんどです。早急に弁護士などに相談をして、第三者に介入してもらい解決を目指しましょう。

ネクスパート法律事務所には、不動産案件を多数手掛けている弁護士が在籍しています。

貸主から立ち退きを求められているが立ち退き料に納得ができない、立ち退きを拒否したために執拗な嫌がらせを受けたなどのお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問合せください。

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