【定期借家契約とは】普通借家契約との違いは?

以前は、「普通借家契約」のみでしたが、平成12年に「定期借家契約」が施行されました。これは、普通借家契約では、正当事由なしに契約更新の拒否ができないため、転勤などの理由で一定期間だけ他の人に貸したいというような場合に対応できるようにするためです。定期借家契約は、定められた契約期間が終了した時点で、契約が終了する契約です。ここでは、定期借家契約について解説していきます。

目次

契約期間の違い

定期借家契約の場合、契約期間を自由に定めることができます。これは、契約の更新がないことが前提となり、契約期間が終了した時点で契約が終了します。

定期借家契約は、その契約期間が1年未満の場合、期間満了により当然に終了し、1年以上の場合、普通借家契約と同じように、契約終了の1年から半年前に契約終了の通知をする必要があります。もっとも、双方の合意があれば再契約をすることも可能です。

定期借家契約には、借家契約書とは別の書類が必要

契約する際は、契約期間を定めたうえで、公正証書等の書面によって、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを明記した書類が必要になります。この書面は、賃借人の認識のいかんにかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることを要します。また、その内容を借主に説明しておくことが重要で、その説明を怠った場合は、定期借家契約の効力がなくなり、普通借家契約となることもあるので、注意が必要です。

中途解約はできるのか

定期借家契約の場合、普通借家契約と同じように、中途解約の特約がなければできないとされていますが、契約期間を定めて契約したものの、転勤などのやむを得ない状況が発生した時、床面積が200㎡未満の住宅に居住している借主であれば、解約を申し入れることができる場合があります。その場合、解約申し入れから1か月で契約が満了となります。ただし、中途解約についての特約が定められていない場合は、残りの期間の賃料を請求される場合があるので、注意が必要です。あらかじめ、中途解約については、双方の事情を考慮して、特約を記載しておくのが良いでしょう。

まとめ

定期借家契約は、定められた契約期間が終了した時点で契約が終了するため、住居の建て替えのための仮住まいを探している人、在学期間中や単身赴任中のみ契約したい人、地方の物件を別荘として借りたい人などにとっては、向いているといえますが、個別の事情により、注意する点もあります。どのような契約が、自分のライフスタイルに合っているのか等、まずは、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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