駐車場の立ち退きを求められたらどうすればよいか?

月極駐車場を借りている場合、貸主から突然立ち退き通知を受け取ると困惑するでしょう。
日々の生活に欠かせない車の保管場所を失う焦りから、どう対応すべきか冷静な判断ができなくなる方も少なくありません。

この通知を受け取ったら、必ず立ち退きに応じなければいけないのでしょうか?

この記事では、駐車場の立ち退きを求められた際にどんな行動を取ればよいか、解説します。

目次

駐車場の立ち退きを求められた場合拒否はできないのか?

駐車場の立ち退きを求められた場合、原則として拒否することは困難です。

駐車場の賃貸借には、原則として、借地借家法が適用されないからです。

建物建物の所有を目的とする土地の賃貸借は、借地借家法によって借主が手厚く保護されており、貸主が契約の更新を拒絶するには正当事由が求められます。

建物の所有を目的としない駐車場の賃貸借では、賃貸借契約の終了に際して、借地借家法上の正当事由も不要です。

契約書に中途解約に関する定めがあれば、その解約予告期間に従って通知を行うことで、契約を終了できます。立ち退き料を支払う法的義務もありません。

突然立ち退き通知を受け取った場合に対応すべきことは?

突然、貸主から駐車場の立ち退き通知を受け取ったら、何をすべきでしょうか?不利益を最小限に抑えるためのチェックポイントを解説します。

立ち退き通知の内容と契約書を照合する

立ち退き通知書の内容を細かく確認し、契約書と照合してください。

特に重要なのは中途解約に関する条項の有無およびその解約予告期間です。一般的な月極駐車場の契約書には、中途解約(解約申入)条項が設けられており、その予告期間が1か月前と定められていることが多いです。まれに2か月以上の予告期間が定められている場合もあります。

契約書に中途解約に関する定めがない場合は、民法上のルールが適用されます。

契約期間の定めがある場合には、貸主からの更新拒絶の通知後、契約期間の満了により契約は終了します。

契約期間を定めなかった場合は、いつでも双方から解約の申入れができ、駐車場(土地)の場合は1年が経過すると賃貸借契約が終了します。

通知の方法や契約書の内容に不備がある場合は、貸主に対して書面で正式な通知を求めるなど、正しい手続きを促しましょう。

速やかに次の駐車場を探し始める

通知を受け取ったら、速やかに次の駐車場を探し始めましょう

同じ駐車場を借りていた人たちが同時に次の駐車場を探すため、好条件の駐車場はすぐに埋まってしまいます。

手軽にできるのは、近隣を散歩がてら歩いてみることです。実際に駐車場の場所を確認できますし、家からの距離感も把握できます。

効率的に探すには、駐車場専門の検索サイトを活用するのもよいでしょう。意外な掘り出し物が見つかる可能性があるのが、賃貸住宅の検索サイトです。これらのサイトには、マンションやアパートの空き駐車場が掲載されていることがあります。

契約終了日を厳守する

貸主が求めてきた契約終了日を厳守しましょう。

期限を過ぎてからも駐車を続けた場合、不法占拠無断駐車とみなされるリスクがあります。

関連手続きを進める

駐車場の住所が変わると、車庫証明自動車保険の契約情報も変更しなければいけません。これらの手続きを怠ると、万が一の事故の際に保険が適用されないなどトラブルに繋がります。車庫証明の変更手続きは警察署で行い、自動車保険の契約情報変更は契約している保険会社に連絡して行います。新しい駐車場の契約後、速やかに進めましょう。

駐車場の立ち退きを求められて弁護士に相談したほうがよいケースは?

貸主との間でトラブルになりそうな気配がしたら、迷わず弁護士に相談をしてください。特に以下の状況になった場合は、迅速な相談をおすすめします。

貸主の通知や要求に法的問題が疑われる場合

契約書の解除条項で書面通知を記載しているにもかかわらず通知が口頭のみであったり、解除条項で記載されている解約予告期間よりも通知してきた期間が短かったりする場合が該当します。

貸主との交渉が困難な場合

相手が威圧的な態度を取る、話し合いに応じてくれないなど、当事者同士では解決が難しいケースです。

高額な損害賠償を請求された場合

無断駐車など、契約違反を理由に不当に高額な金銭を要求された場合です。

特別な事情があり補償交渉の余地を探りたい場合

駐車場を事業用として利用しており、立ち退きによる損失が大きいなど、特殊な事情がある場合です。

まとめ

駐車場の立ち退き通知は、誰もが経験する可能性のあるトラブルです。適切な行動を取れば、不利益を最小限に抑え、次の生活へスムーズに移行できます。少しでも疑問な点があれば、不動産案件に強い弁護士に相談をしましょう。

ネクスパート法律事務所には、不動産案件を多数手掛けた経験のある弁護士が在籍しています。

駐車場に限らず、立ち退きを求められてお悩みの方は、一度ご相談ください。初回相談は30分無料ですので、ぜひお問合せください。

  • 店舗が入居するビルを建て替えるので立退くよう言われている
  • 立退くのはしょうがないけど内装に費用がかかるし立退料に納得いかない
  • 再開発でビルがなくなると言われ借家権消滅希望申出をするよう言われている
  • 家賃を滞納されているので建物明渡請求をしたい
  • 店舗・事務所の原状回復費用として高額の請求を受けている
  • 店舗・事務所の原状回復費用を請求したい

など、お悩みではないですか?

  • 不動産トラブルの特化部隊が迅速対応いたします
  • 再開発・立退き・原状回復トラブル等実績がございます
  • 30代から40代の弁護士がフットワーク軽く手続きを進めます
  • できる限りご要望に沿った手続をサポートをいたします
  • 業種問わずご相談可能です

\お問い合わせはこちらから/

  • 電話・メールとも24時間受付
  • 9:00~21:00以外はメール推奨
  • 電話ではまずは受付スタッフがご相談内容を確認させていただきます
目次