不動産トラブルでお悩みの方へ

このようなことで
お悩みではありませんか?
- 店舗が入居するビルを建て替えるので立退くよう言われている
- 立退くのはしょうがないけど内装に費用がかかるし立退料に納得いかない
- 再開発でビルがなくなると言われ借家権消滅希望申出をするよう言われている
- 家賃を滞納されているので建物明渡請求をしたい
- 店舗・事務所の原状回復費用として高額の請求を受けている
- 店舗・事務所の原状回復費用を請求したい
ネクスパート法律事務所へ依頼する
4つのメリット
不動産の特化部隊が対応
一言に不動産といってもトラブルの種類は様々です。当事務所では、特化部隊を作りノウハウを蓄積しています。第一種市街地再開発事業における権利変換や立退きに関わる問題、建物老朽化による立退きの問題、その他原状回復トラブルなど、ベストを尽くし対応します。


30代から40代の弁護士が中心
当事務所では30代から40代の弁護士が中心となって対応いたします。年齢はあまり関係ありませんが、20代では若すぎる、年齢を重ねるとフットワークが軽くなくなるということがあります。不動産問題においては、十分な経験に加えて、迅速対応・フットワークの軽さが大切だと考えています。
できる限りご要望に沿った手続をサポート
立退きや原状回復トラブル等不動産に関するトラブルでは、移転したくないので再開発後は戻ってきて同じ場所で事業をしたい、早く移転して新しい場所で事業を始めたい、立退料や十分な補償をもらいたい、などご希望も様々です。残念ながら必ずしもご希望のとおりになるとは限らないため、「何ができて何ができないのか」丁寧にご説明し、納得をいただいた上で、ご要望に沿って最大限のサポートをさせていただきます。


業種を問わずご相談可能
当事務所では、不動産会社からはもちろん、立退きを求められている各業種の店舗・事務所など、多くの業種や規模の手続きをサポートさせていただきます。業種を問わずご相談可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。

解決事例

都内飲食店 再開発による立退きの事案
通損補償額 約5200万円増額
東京都中央区のオフィス街で、家賃50万円ほどの飲食店からのご依頼でした。
当初の再開発組合側の提示においては、営業休止補償や借家人補償がほとんど計上されておらず、極めて低廉な提示となっておりました。
この点について、こちらからも決算書類等を提出すると共に、いかに現在の立地に店舗を構えることに価値があるかを主張していきました。
3か月程度の交渉を経て、最終的には当初提示額から約5200万円通損補償額を増額し合意に至ることができました。

建物老朽化による建て替えのため立退きを求められた事案
立退料 約1000万円獲得
東京都板橋区の住宅街で小売店舗を経営していたところ、建物老朽化を理由に賃貸借契約更新を拒絶され明け渡しを求められた事案でした。
当初大家さんから立退料の提示はなく、賃料の受領も拒絶されていた状態でした。
賃料の供託を続けながら交渉を行いましたが折り合えず、早い段階で明け渡し訴訟が提起されてしまいました。
同種事案の最近の傾向として建物の老朽化を理由に正当事由を補完させる例も増えてきておりますが、粘り強く主張を重ね最終的には約1000万円の立ち退き料と引換えに明け渡しをすることで和解に至りました。

都内居酒屋の立退料で6300万円を獲得した事案
立退料 6300万円獲得
東京都港区のオフィス街で、家賃130万円ほどの居酒屋さんからのご依頼でした。
当初低額な立退料を提示されていましたが、ご依頼をいただいて弁護士が交渉したところ、大幅に立退料が増額し、最終的には約6300万円を獲得することができました。
交渉期間は6か月ほどかかりましたので、この間はご依頼者様に辛抱していただきました。しかし辛抱した甲斐あっての良い結果を出すことができ、大変喜んでいただくことができました。

原状回復や賃料の未払で1800万円を請求された訴訟事案
和解金額 1170万円減額
家賃90万円ほどのクリニックの退去にあたり、原状回復ができているか、引き渡しが完了しているかが問題となり、訴訟に発展してしまった事例です。
弁護士が原状回復ができる内装業者の見積もりを3社とり、その中の最安値で原状回復をし、最終的に和解をすることができました。
大家さんとしても早く他に貸して賃料を得たいという希望があったので、柔軟かつ粘り強い交渉で、依頼者が請求された額から半分以下に減額して630万円で和解することができました。
よくあるご質問
- 建物の老朽化を理由に立退きを求められています。退去しないといけないのでしょうか。
-
賃貸借契約で、貸主が借主に退去を求める場合、2つの条件がそろっている必要があります。①期間満了の1年前から6か月前までの通知、②正当事由があること、の2つです。老朽化がひどく、建物倒壊のおそれや衛生上の問題があるなどとして正当事由が認められれば立ち退く必要がありますが、正当事由の要件は厳しいです。古ければ必ずしも正当事由として認められるわけではありません。正当事由が認められない場合でも、立退拒否は裁判に発展することもあるため、結果的には交渉により立退料の支払いを受け退去することが多いです。
- 建物老朽化による立退きでは、立退料はいくらもらえるのですか。
-
立退料は、その事案により異なり、相場がいくらというのは難しいです。移転費用や営業補償等を考慮し、立退料で貸主と借主の利害の調整をするためです。詳しくは、初回相談で弁護士がご説明します。
- 再開発で立退きを求められていますが、移転しないといけませんか。
-
賃貸借契約の場合、退出届出をせずに建て替え後のビルに借家権設定を受けることが可能です。所有権を有する場合などには、権利変換により建て替え後のビルに権利床を取得できます。しかしどちらの場合でも、再開発による建て替えが終わるまでは一時的に退去する必要があるので移転することになります。

ネクスパート法律事務所について
全国に13拠点

ネクスパート法律事務所は、代表の弁護士佐藤塁・弁護士寺垣俊介が2016年に創立した法律事務所です。
東京(八重洲・立川)、横浜、大宮、西船橋、群馬(高崎・太田)、仙台、名古屋、福岡、北九州、那覇、札幌の13拠点ございます。
弁護士44名が在籍

所属弁護士は、44名です(2024年10月現在)。
支店を超えて勉強会を開催したり、情報交換を行ったりすることで弁護士全員の知識をアップデートしています。
専門チームがサポート

ネクスパート法律事務所では、弁護士・パラリーガル・事務スタッフが専門チームを組んで対応しています。不動産問題についても不動産部門スタッフがサポートいたします。専門チームは担当分野に関する知識の研鑽を重ねております。