醜状損害では逸失利益が認められづらい
醜状障害は、被害者にとってとてもつらく、その後の性格にまで変化を及ぼしかねないものです。
ですが、日本の損害賠償実務は、経済的損失、労働能力への影響を賠償するという位置づけがされており、醜状障害については身体的機能や労働能力に影響を及ぼすものではないとして、逸失利益の有無について争いになることが多いです。
この逸失利益を勝ち取るには、等級認定を獲得した上で、醜状障害の内容及び程度と、被害者の職業に対してどのような支障を及ぼすのかを、弁護士によって具体的に立証することが必要不可欠です。
適切な等級獲得、また、適切な賠償金額の獲得のためにも、是非弁護士にご相談ください。
外貌醜状の後遺障害等級
外貌醜状の後遺障害等級は、日常的に露出する部分(頭部、顔、首など)に人目につく程度以上の醜状が残った場合に認定されます。
そして、認定される等級は、残ってしまった醜状の大きさなどによって区別され、基準は下記のとおりとされてます。
外貌醜状の後遺障害等級と認定されるための要件 (いずれも「人目につく程度以上のもの」であることが必要です) |
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後遺障害等級 | 認定要件 | 基準 |
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの | (1)頭部に残った手の平大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭蓋骨の手の平大以上の欠損 |
(2)顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没 | ||
(3)頸部に残った手の平大以上の瘢痕 | ||
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | (1)顔面部に残った長さ5センチメートル以上の線状痕 |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの | (1)頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 |
(2)顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕 | ||
(3)頸部に残った鶏卵大以上の瘢痕 |