交通事故に関するよくある疑問

軽い症状だけど、これでも弁護士に相談していいの?

もちろんです。初回30分の法律相談料は無料ですので、ご相談ください。
また、事故当初は軽い怪我だと思っていても、治療の経過が悪く、後遺障害が残存してしまうケースも多々あります。
完治するまでは油断せず、十分な賠償金を得ることも常に視野に入れて、弁護士にご相談ください。

 

家族が交通事故によって死亡した場合、相続の手続きもお願いできますか?

もちろんです。
ご家族が亡くなられた場合、加害者側との交渉もさることながら、相続に伴う遺産分割や各種名義変更など、いろいろなことが押し寄せてきます。
当事務所は、交通事故に関する交渉だけでなく、「争続」とならないための法的な対策はもちろんのこと、節税対策などについても、積極的に関与させていただくことが可能です。

 

費用は高くないの?

当事務所では、初回30分の法律相談料が無料であるだけでなく、ご依頼後、最初に支払う着手金も原則として無料にしています。
また、弁護士報酬は実際にお客様が賠償金を受け取られてからの支払いとなり、増額分よりも費用が高くなることはございませんので、費用倒れになる心配がありません。
また、自動車保険の弁護士費用特約(弁護士費用補償特約)を利用できる場合があります。
これによって、交通事故の被害者の方が、自己負担なしで当事務所にご依頼いただくことが出来ます。
このように、リーズナブルにご利用いただけるよう、日ごろの努力を重ねていますので、ご安心ください。

 

レンタカーの契約会員以外の運転を禁止されているのに非会員(加害者)が運転をしてぶつけられました。保障は適応されない?

人身損害については、レンタカーの保有者が自賠責保険に加入しているはずですので、運行供用者責任として、自賠責保険が使える場合がほとんどです。

ただし、任意保険は規約上使えないということですので、自賠責保険の枠内での補償しかえられないでしょうし、不足分は運転者本人に請求せざるをえません。
車両の損害については自賠責は使えませんので、加害者本人に請求せざるを得ません。

ただし、被害者の方が加入している保険に人身傷害保険や車両保険がついている場合、事故の保険を使って損害の補てんができることがありますので、保険証券を確認の上、保険担当者へ問い合わせてみましょう。
事故証明に記載されている自賠責番号及び、自賠責保険会社を確認し、請求することはできると思われます。この場合、物件事故で処理されているかどうかは重要ではありません。

 

私は公務員で巻き込み事故にあい今自宅療養中です、相手の保険屋に休業補償を請求しました、基本給の支給はあったのですが休業損害の請求は可能でしょうか。

得られたはずの付加給分の請求をすることは可能かと思われます。
基本給部分については、有休消化分の請求と同様、できるという判例もあるようですが、実際は難しいでしょう。
すなわち、有休消化分であれば、本来事故以外の予定のために使う権利を侵害されたとして、休業損害としての請求をすることは可能です。

一方、被害者が公務員でいらっしゃる場合、基本給分は事故と関係なく給付されているはずですし、なにかほかの権利を侵害されたという事情もないように思います。
その場合、法律的には基本給部分の請求の根拠がないように思われます。

 

実際は被害者なのに、加害者として処理されてしまい、自賠責保険もなにも給付されませんでした、どうしたらいいですか?

事故態様に関する事故態様に関する異議申し立ては可能です。
その場合、刑事記録や、車両の損傷個所等をもとに、事実と異なることを主張することになります。
過失が100%じゃない限り、重過失減額されたうえでの支給がなされるはずです。

実際の事故態様を存じ上げないので何とも言えませんが、先方に過失があることを裏付ける主張を認めさせることで、結論は変わる可能性があります。

 

私が被害者の事故で、診断書を提出したにもかかわらず、相手側保険会社が対物賠償をしてくれません。どうしたらよいでしょうか。

その場合、自賠責保険に対して被害者請求を行うことにより、120万円までの治療を行うことを検討する必要があります。
もっとも、自賠責保険においても、事故態様の調査は入ると思いますので、受傷しうる事故であることを立証することが求められます。

 

加害者が認知症の場合でも、損害賠償請求できる?

認知症であっても自動車の運転はできているのであれば、責任能力を否定することはできないと思われますし、仮に監督義務者がいた場合にはそちらの責任にもなりえます。よって、なにかしらの保険免責がない限りは、保険会社が支払うと思われますし、しっかり責任追及することは可能です。

 

一つ目の事故に遭い、治療が終わる前に、もう一つの事故により同じ場所をけがしてしまいました。この場合、どうなりますか。

同一部位のけがの場合、自賠責保険では、異時共同不法行為という扱いになる可能性があります。
この場合、2つの事故による損害を一体のものとして、合計240万円の枠の範囲で治療費等の支払いを受けることができます。

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