知っておきたい!交通事故紛争処理センターを利用するメリット・デメリット

 交通事故に遭われた被害者の方は、各種保険制度によって、一定の補償を受けることが可能です。しかし、多くの被害者の方は、初めて行う手続きに、どのように加害者側の保険会社と示談交渉を行えば良いのか、戸惑われることもあるかと思います。

 そこで、本日は、解決方法の一つとして、交通事故紛争処理センターについてご説明いたします。

 

交通事故紛争処理センターとは?

 

交通事故紛争処理センターとは、被害者の方と加害者側の保険会社との間に立って、示談をめぐる紛争を解決するために、法律相談や和解の斡旋、審査手続きを無料で行ってくれる機関です。

 

それでは、交通事故紛争処理センターを利用することのメリット・デメリットをご説明いたします。

 

交通事故紛争処理センターを利用することのメリットとは?

 

①示談をめぐる紛争を解決するための法律相談を無料で行っています。また、弁護士に依頼をしなくても、利用することが可能です。

 

②申し立てをする際に、被害者の方が、ご自身で損害額を算出しなくても、手続きを進めることが可能です。また、争点となる部分についても、ご自身で主張せずに、手続きを進めることが可能です。

 

③おおよそ3ヶ月程度で相談担当の弁護士より、和解の斡旋案が提示されますので、裁判手続きに比べて、早期解決が可能です。

 

④相談担当弁護士より提示された和解の斡旋案に不服がある場合には、審査会に申し立てをすることが可能です。審査会より示された裁定については、加害者側の保険会社が拒否することが出来ませんので、早期解決が可能です。

 

 

交通事故紛争処理センターを利用することのデメリットとは?

 

①被害者の方が治療中の場合や、後遺障害等級認定の手続き中の場合には、交通事故紛争処理センターを利用することが出来ません。(損害賠償額を確定出来る状態になければ、和解の斡旋案を提示することが出来ないためです。)

 

②後遺障害等級認定に関する問題については、取り扱ってくれません。

 

③申し立てをする際に、被害者の方が、ご自身で損害額を算出しない場合、有利な主張が考慮されません。また、争点となる部分についても、ご自身で主張しない場合には、有利な主張が考慮されません。

 

④申立てをする際に、提出すべき証拠をきちんと揃えられなければ、加害者側の保険会社に有利な和解案が出ることになります。

 

 

まとめ

 

被害者の方がご自身で申立をすることも可能ですが、少しでもご自身に有利な結論に持ち込みたい場合には、加害者側の保険会社に対して、弁護士が適切な主張を展開することが必要だと考えています。

また、交通事故紛争処理センターでは、後遺障害認定についての問題は取り扱ってくれませんので、ネクスパート法律事務所の弁護士にご相談いただくことで、被害者の方お一人おひとりの状況に合わせて、早期解決に向けて、示談交渉を行うことが可能です。

 ご相談は無料ですので、まずは一度、ネクスパート法律事務所へご相談ください。

 

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