検察庁から手紙や電話で呼び出しを受けたら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
検察庁から呼び出しを受ける理由
検察庁から呼び出しを受ける代表的なケースは、以下の3つの場合です。
被疑者として取り調べを受ける場合
刑事事件を起こして警察での取り調べを受けた後、検察庁から呼び出しを受けている場合は、警察の第一次的な捜査がひと段落して事件が検察庁に送致された状態であると考えられます。
検察官は、警察の捜査資料を確認するだけでなく、必要に応じて事件の当事者から直接事情を聞くなどして事件の真相解明に尽力します。被疑者を起訴して裁判にかけるか、不起訴処分とするかを判断するために、自ら被疑者を取り調べる必要であると判断した場合に被疑者を呼び出します。
すなわち、事件の被疑者として検察官から呼び出しを受けている場合には、事件を裁判にかけるかどうかの判断が差し迫っている可能性があります。
検察官からの呼び出しに応じない場合は、罪証隠滅や逃亡の可能性を疑われ、身柄を拘束されるおそれがあります。ご自身に適正な処分を目指すためにも検察庁からの呼び出しには素直に応じるのが良いでしょう。
被疑者として略式裁判を受ける場合
検察官は、自ら事件を捜査した上で、起訴・不起訴の処分を決定します。起訴処分には、法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判が開かれず書類審査で罰金又は科料が科される略式命令請求があります。
検察官が事件について略式命令請求を予定している場合には、検察庁から呼び出されることがあります。
略式裁判では法廷が開かれないため、被告人は法廷で自分の言い分を述べられません。そのため、検察官が略式命令を請求するためには、被疑者に略式裁判の手続きを説明した上で、書面による同意を得ることが必要とされているからです。
参考人として事情聴取を受ける場合
事件の関係者や専門家が参考人として検察に呼び出しされることがあります。事件の関係者とは、事件の被害者や目撃者、被疑者の家族などです。参考人として呼び出しを受けている場合は、任意のため断ることも可能ですが、事件を解決するために協力するほうが望ましいでしょう。
事件の犯人の可能性が高いと判断されている場合にも、参考人として呼び出されることがあります。その場合、犯人であることが判明した時点で参考人から被疑者になり、必要に応じて逮捕状が請求され身柄を拘束される可能性があります。
検察庁から被疑者として呼び出しを受けるまでの期間や回数はどのくらい?
警察から検察庁に捜査資料が引き継がれた後、検察庁から呼び出しを受けるまでの期間は、事件の内容や捜査の進展状況にもよりますが、送致後数か月のうちに検察庁から呼び出されるのが一般的です。
呼び出し回数も事件の内容等によって異なりますが、被疑者が罪を認めている軽微な事件であれば1~2回程度で済むことが多いようです。
検察庁から呼び出しが来ない場合は不起訴になっていると考えていい?
検察庁から呼び出しが来ない場合は、不起訴になっていると考えてよいのでしょうか?
検察庁からの呼び出しが半年経っても来ない!呼び出しが遅い理由は?
担当検察官が複数の事件を抱えていると、軽微な事件でも呼び出しまでに時間がかかることがあります。軽微な事件であれば、処分決定までの期間が短くなると考えがちですが、軽微であるが故に、いつでも処理しうるとして判断が後回しにされることもあるからです。
しかし、軽微な事件で被害者との示談が成立している場合は、検察庁から一度も呼び出しがないまま不起訴になることも稀にあります。
単に捜査に時間がかかっている可能性もありますが、あまりにも長期間呼び出しがない場合は、一度検察庁に処分結果の確認を入れてみてもよいでしょう。
検察庁から不起訴の連絡がない!不起訴になったかどうかはいつわかる?
検察官は不起訴処分としたことを被疑者に報告する義務を負っていないため、通常は、不起訴処分となっても検察庁から連絡はありません。
被疑者本人や弁護人から問い合わせれば、処分結果を教えてもらえます。
検察庁からの呼び出しについて弁護士に相談するメリット
検察庁から呼び出しを受けた場合、出頭前に弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
取り調べの対応方法についてアドバイスがもらえる
弁護士に相談すれば、検察官の取り調べに関するアドバイスをもらえます。
検察官が自ら被疑者を取り調べる際、起訴するか否かの判断が固まっている場合もあれば、取り調べの内容に応じて処分を決定しようと考えている場合もあります。
弁護士から受け答えのポイントを教えてもらえれば、検察官との取り調べも動揺せずに挑めるでしょう。
不起訴処分を目指すために必要な活動を依頼できる
被害者が存在する事件で不起訴処分を獲得するためには、被害者への被害弁償や示談を成立させることが重要です。
被疑者が罪を認めている場合で、被害者との示談交渉が成立していなければ、検察官から弁護士を付けて被害者と示談交渉を行うようアドバイスされることもあります。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉やその結果を検察官に報告するなどの不起訴処分を目指した迅速かつ適切な弁護活動を期待できます。
検察庁への同行(付き添い)を依頼できる
事件処理を弁護士に依頼した場合は、呼び出し当日に検察庁に同行してもらえることがあります。検察官の取り調べに同席することは困難ですが、弁護士が同行することで不当な取り調べを抑制できる可能性が高まります。
検察庁からの呼び出しについて相談できる西船橋駅近・千葉近郊の法律事務所7つ
検察庁から呼び出しを受けた際に相談できる西船橋駅近・千葉近郊の法律事務所を7つ紹介します。
ネクスパート法律事務所【西船橋オフィス・東京本店】
基本情報
ネクスパート法律事務所が強みとして掲げている内容
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※なお、本サイトはネクスパート法律事務所が監修をしており、ネクスパート法律事務所の広告に該当します。
渋谷第一法律事務所
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グラディアトル法律事務所
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アイシア法律事務所
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弁護士法人鈴木総合法律事務所
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弁護士法人若井綜合法律事務所【新橋オフィス】
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刑事事件を起こして警察での取り調べを受けた後、検察庁から呼び出しを受けている場合は、事件を裁判にかけるかどうかの判断が差し迫っている可能性があります。
検察庁から呼び出しを受けた段階からでも、弁護士が介入することで適正かつ有利な処分を目指せる可能性が十分にあります。
検察庁から呼び出しを受けた方は、刑事事件の解決実績が豊富なネクスパート法律事務所にご相談ください。
【この記事の監修者】
弁護士 寺垣 俊介(ネクスパート法律事務所)