無料法律相談
ネクスパート法律事務所では、刑事事件の初回法律相談を30分無料で承っております。
逮捕前にご相談いただければ、今後の見通しや任意の事情聴取や取調べで不利な状況を作らないために必要な情報をお伝えできます。ご依頼を受けた弁護士が逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えることで、逮捕を回避できる可能性もあります。
身近な方が逮捕された場合は、ご家族からも弁護士にご相談・ご依頼いただけます。ご不安を解消する助けになるよう、今後の見通しや弁護人の役割についても詳しくご説明させていただきます。
逮捕された方の面会・家族や職場との連絡
逮捕された方との面会(接見)
逮捕された方は、社会から隔離され誰とも会えない状況の中で捜査機関の厳しい取り調べを受けます。警察官や検察官からの圧力に負け、自分の意に反した供述をしたり、不利な供述調書を作成されたりするおそれもあります。
ご依頼いただいた場合は、最短即日で警察署へ駆けつけご本人と接見し、今後の流れや見通しを説明します。不用意な発言で後の処分や裁判で不利な立場に立たされぬよう、取り調べへの対応方法をアドバイスします。
取り調べへのアドバイスをすることで、ご本人の意に反した供述調書を作成される可能性を軽減できます。
取調べの際、暴行・脅迫・利益誘導はなかったかを確認し、違法な取り調べがあった場合は、弁護士が厳重に抗議し、取り調べ官を交代させるなどの措置を講じます。
家族や職場との連絡
逮捕後、最長72時間は原則としてご家族でもご本人と面会できません。
すぐに面会できないご家族からの伝言や差し入れも、ネクスパート法律事務所の弁護士が窓口となって最大限サポートいたします。
逮捕された方は外部と連絡が取れないため、学校や職場への欠勤・欠席の連絡も必要です。
この時、逮捕の事実を伝えるべきかどうかは、ご本人が置かれている立場や状況によって異なります。
ご本人の意向や起訴・不起訴や量刑の見通し、保釈の可否や時期などを検討した上で、社会生活へのダメージを最小限に留められるようサポートいたします。
身柄拘束からの解放に向けた弁護活動
逮捕されたご本人やご家族の日常生活への影響を最小限に抑えるため、弁護士は捜査機関や裁判官に身柄拘束の必要性がないことを主張し、早期身柄解放を目指します。
逮捕後72時間以内は、捜査機関との交渉・背景事情や家族環境に関する意見交換を行い、検察官が勾留請求をしないよう意見書等を提出して働きかけます。
勾留請求された場合も、裁判官が勾留決定をしないよう、家族の身元引受書・上申書・意見書を提出して働きかけたり、勾留決定を取り消してもらうために準抗告を申立てたりして、身柄拘束からの早期解放のために尽力します。
被害者との示談交渉
被害者のいる事件では、被害者との示談交渉の結果がその後の処分を左右することも少なくありません。被害者との示談が成立し、被害者の許しを得られれば、早期釈放や不起訴・減刑を目指しやすくなります。
弁護士は、警察または検察官を介して、被害者に示談の申し入れを行います。
被害者が示談を受け入れる意向を示せば、警察または検察官から被害者の連絡先を教えてもらい、弁護士の添削を経たご本人自筆の謝罪文を通して被害者に謝罪し、被害弁償のための示談交渉を開始します。
被害の程度や被害者の処罰感情を踏まえて、過去の事例や判例から適切な金額の示談金を提示して交渉を進めることにより、謝罪や示談を受け入れてもらえる可能性が高まります。
被害者が加害者を許し処罰を求めない旨の条項(宥恕条項)が設けた示談書を取り交わせられれば、加害者にとってその後の処分に有利に働きます。
被害者が謝罪や被害弁償を受け入れる意向を示さない場合には、贖罪(しょくざい)寄付等により、不起訴処分や執行猶予付き判決などの結果に繋げるための弁護活動を行います。
証拠保全・証人の確保
アリバイ証人・目撃証人等の参考人、重要な物的証拠等がある場合には、ご依頼後、早期にこれらの証拠の収集・保全の措置を講じます。
取調べにおいては、ご自身の記憶より警察官の指摘こそが真実なのではないかという錯覚に陥る方も多くいらっしゃいます。
身柄拘束下では、記憶喚起のための客観的資料がなく、思い出すままにした供述が事実と異なることもあります。警察官は、疑いの目を持ってその裏付け捜査をするため、記憶の曖昧性がご本人に不利な状況を作ることになりかねません。
弁護士は、まずご本人から事情を聴取して裏付け証拠の収集に努め、捜査機関に対する主張をどのような形で展開するのか適切なアドバイスをします。
前科回避に向けた弁護活動
日本では、起訴されると99.9%有罪になると言われているため、不起訴の可能性を高めるために手を尽くす必要があります。不起訴処分を得るためには、逮捕後23日以内の弁護活動が重要です。
弁護士は、限られた時間内(逮捕後23日以内)で、不起訴処分を獲得するために以下のような弁護活動を行います。
- 被害者との示談交渉
- 捜査機関への示談書・嘆願書の提出
- 監督体制の整備・身元引受人の確保
- 捜査機関との交渉・面談・意見書の提出
起訴された場合、自白事件(罪を認める場合)では、被害者との示談成立や本人の反省状況、再犯可能性がないことを示して、執行猶予を獲得するにあたって有利な情報を裁判官にアピールします。
否認事件(無罪を主張する場合)では、無罪を裏付ける証拠を見つけ、被害者や関係者の証言、目撃者の証言が証拠として信ぴょう性に欠けることを公判において弾劾します。
円滑な社会福祉に向けた各種サポート
事件の性質・内容や当事者の職業等にもよりますが、刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合には、マスコミに報道されることがあります。
実名報道を確実に回避できる方法はありませんが、弁護士が司法記者クラブに意見書を提出することで、安易な実名報道を避けられることもあります。
実名報道や刑事事件の結果によっては、勤務先から解雇される可能性も否定でません。
逮捕されたら必ず解雇されるわけではありませんが、有罪判決を受けた場合などでは就業規則などに基づく懲戒解雇の対象となり得ます。
弁護士は、逮捕等の事実を職場に知られないようにするために、1日でも早く職場復帰するために全力を尽くします。
長期間の身柄拘束が予想される場合には、ご本人の希望に応じて勤務先に対し復帰に向けた折衝等の支援を行います。弁護士の適切な交渉により、職場の方に情状証人として公判に出廷いただいたり、勤務の継続をお約束していただけたりすることもあります。
その他、再犯・二次被害防止ための対策や常習的な薬物犯罪・性犯罪等における専門医療機関や福祉施設の紹介等、個々のご事情に合わせた最適な更生支援・環境調整を行って真の事件解決を目指します。
【この記事の監修者】
弁護士 寺垣 俊介(ネクスパート法律事務所)