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刑事事件の流れと弁護士相談のタイミング|弁護士検索【立川】

この記事では、刑事事件の一般的な流れと各場面で弁護士が行いうる弁護活動を解説します。

立川近郊で加害者の相談に応じる法律事務所も紹介しておりますので、ぜひご参考になさってください。

目次

刑事事件の流れと各段階で弁護士にできること

刑事事件の流れと各段階で弁護士にできることを解説します。

事件の発生

犯罪が行われても捜査機関の知るところとならなければ、捜査活動は始まりません。

捜査の端緒となる犯罪を目撃した人の通報や被害者による届出等により、警察が捜査を開始し、証拠の発見や収集・保全、犯人の特定などにあたります。

被害届が出される前に、弁護士に依頼して被害者との間で示談が成立すれば、被害届の提出を控えてもらえる可能性があるため、刑事事件化を阻止できる可能性が高まります。
被害者が、被害届を出す意向がない場合や、いったん被害届を出した後に取下げた場合でも、事件の悪質性や緊急性を鑑み、捜査機関が強制捜査に踏み切る必要があると判断すれば、逮捕されることもあります。
そのような場合でも、弁護士が逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えることで、逮捕を回避できる可能性もあります。

逮捕

警察は、事件の犯人である疑いの強い者(被疑者)を特定できた場合、必要があればその被疑者を逮捕します。

逮捕されると、警察署内の留置場や法務省所管の留置施設に身柄を留置されます。

逮捕後は、取り調べを中心に引き続き捜査が行われます。通常は、留置場から取調室に連れていかれて、警察官の取り調べを受けます。

逮捕後の身柄拘束中は、ご家族であっても面会はできません。勾留後は原則としてご家族も面会できますが、警察官の立ち会いのもと10~15分程度の短時間しか許されず、事件に関する会話も禁止されます。

弁護士は、いつでも・時間や会話内容の制限なくご本人と面会できます。
ご本人から詳しい事情を聞き取り、取り調べへの対応方法や被疑者に保障されている権利などの法的アドバイスを行います。
不安定な精神状態にある被疑者を励まし、違法な取り調べ、自白の強要を防止するための手立てを講じます。ご家族や職場との連絡を仲介することも可能です。

送致

警察が刑事事件を捜査したときは、原則としてすべての事件を検察官に送致しなければなりません。留置場に拘束される身柄事件、在宅のまま捜査が進められる在宅事件のどちらであっても扱いは同じです。

ただし、検察官が指定している一定の犯罪については、警察が送致の必要なしと判断すれば微罪処分となり検察官へ送致されないことがあります。微罪処分として処理されれば、刑事事件は終了となり、前科はつきません。

刑事事件の被疑者として逮捕・勾留された場合、最長23日間も身柄拘束される可能性があり、社会復帰が難しくなることもあります。

弁護士は、身元引受人や監督人を確保した上で被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがないことを主張し、あるいは犯罪の嫌疑が存在しないことなどを訴えかけて、勾留請求しないよう検察官に求めます。
勾留請求後は勾留決定しないように裁判官に働きかけます。

勾留

事件の送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求をするかどうかを決定します。勾留とは、被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりするのを防ぐために、身柄を警察署の留置施設等に拘束する手続きです。

裁判官は、被疑者が住所不定であったり、証拠隠滅や逃亡の疑いがあったりする場合で、身柄を拘束する必要性が認められる場合には、被疑者を勾留する旨の決定ができます。

勾留される場合

検察官の勾留請求に基づき、裁判官が勾留を決定すると、原則10日間留置場に留め置かれ、検察官からの取り調べ等を受けます。10日間の勾留では捜査の時間が足りないと判断された場合には、さらに最長10日間勾留が延長されることがあります。

勾留されない場合

被疑者が警察に身柄を拘束されることなく、在宅で捜査が進められる事件を在宅事件といいます。在宅事件の場合には普段どおりの日常生活を送れますが、警察や検察から呼び出しがあると取り調べ等に応じなければなりません。

在宅事件は、勾留される身柄事件と異なり手続きに期限が無いため、捜査が長期化する傾向があります。

勾留決定がなされた場合には、準抗告を申立てて、勾留決定の取消を求めます。
勾留延長の決定がなされた場合も、理由・必要性のない身柄拘束が行われていないかを絶えずチェックし、可能な限り早期に身柄拘束からの解放を目指した弁護活動を行います。

起訴・不起訴の決定

検察官は、捜査の結果に基づいて、その事件を起訴するかどうかを判断します。

被疑者が罪を犯したとの疑いがない場合や嫌疑が不十分である場合は不起訴処分とします。嫌疑が十分ある場合でも、諸般の事情に照らして、起訴する必要がないと考えるときには起訴しない(起訴猶予)こともあります。

不起訴処分となった場合、事件はその時点で終了し、身柄が拘束されている場合は釈放されます。

被害者が存在する事件では、検察官の起訴・不起訴の判断や裁判官の量刑の判断には、被害者の処罰感情や加害者の反省の程度、被害者が受けた被害の回復状況が重視されます。
示談交渉に際して、警察や検察官から被害者の連絡先を入手できるのは、原則として弁護士だけです。


弁護士は、過去の事例から適正な示談金の金額を被害者に示して、示談交渉を行います。
示談が成立すれば、示談書を検察官または裁判官に提出し、不起訴獲得に向けて働きかけます。
被害者のいない事件や示談を拒否された場合には、贖罪寄付や供託などを検討するほか、少しでも被疑者に有利になる主張や証拠を集めて不起訴獲得に向けた弁護活動にあたります。

公判・略式手続き

検察官が、起訴すべきであると判断し、裁判所に対して公判請求をした場合は、刑事裁判が開始されます。

軽微な事案で被疑者が犯罪事実を認めている場合には、被疑者の同意を得た上で略式命令請求を選択することもあります。

公判手続き

公判の手続きは公判廷で行われ、冒頭手続き証拠調べ手続き弁論手続き判決の4段階で進行します。審理は公開され、原則として傍聴が許されています。

有罪判決となれば、懲役刑または禁錮刑や罰金刑が科される可能性があります。

身柄を拘束されたまま起訴された場合には、原則として起訴後も勾留が継続します。保釈請求が認められなければ、判決まで勾留されます。


起訴後は、弁護士が裁判所に対して保釈を請求します。保釈請求が認められた場合は、保釈金の納付後、早ければ数時間後に留置場から出られます。
公判手続きでは、執行猶予や減刑を求めるべく、事件を起こした背景事情や、被告人の反省状況など主に情状についての弁護を行います。
ご家族や友人から監督する旨の誓約書を取り付け、再犯防止のための環境を整備していることを裁判所に示すことで、執行付き判決を獲得できる可能性もあります。

略式手続き

略式手続きは、簡易裁判所がその管轄に属する軽微な事件について、公判を開かずに(非公開の書面審理だけで)、検察官の提出した資料に基づいて、比較的少額の財産刑(100万円以下の罰金又は科料)を科する制度です。

略式手続きでは、書面のみで裁判官が量刑を判断するため、被告人に自己の言い分を述べる機会が与えられません。そのため、検察官はあらかじめ被疑者に対し、略式手続きを理解さえるために必要な事項を説明し、略式手続きによることについて被疑者に異議がないかどうかを確認し書面による同意を得なければなりません。

略式手続きは、検察官が提出した書面のみに基づいて審理が進められるため、弁護士が活動する余地がありません。
しかし、検察官が略式命令請求を行う前であれば、弁護士のサポートによって、不起訴処分を獲得できる余地があります。不起訴になれば略式命令請求をされることはなく、前科がつくこともありません。
検察官から呼び出しを受けた場合は、取り調べを受ける前に弁護士に相談することをおすすめします。

刑事事件の弁護士検索|立川近郊で加害者の相談に応じる法律事務所7つ

立川近郊で刑事事件の加害者の相談に応じている法律事務所を7つ紹介します。

ネクスパート法律事務所

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ネクスパート法律事務所が強みとして掲げている内容

強みとして掲げている内容
  • 痴漢事件・盗撮事件などの性犯罪についての実績が豊富
  • 女性弁護士が多く在籍するため、女性の被害者との示談が得意
  • チーム弁護体制による迅速な対応が可能
  • 逮捕勾留からの早期釈放の実績が豊富
  • 24時間365日相談受付
  • 明確な料金体系
  • 全国10箇所に拠点あり|最寄りの事務所に相談可能

※なお、本サイトはネクスパート法律事務所が監修をしており、ネクスパート法律事務所の広告に該当します。

渋谷第一法律事務所

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渋谷第一法律事務所をおすすめする理由

おすすめポイント!
  • 代表弁護士が直接対応
  • 暴行罪・傷害罪などの示談交渉の実績が豊富
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 明確な料金体系

グラディアトル法律事務所

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グラディアトル法律事務所をおすすめする理由

おすすめポイント!
  • ホスト、ホステスなどナイトワーカー向けの実績が豊富
  • 風俗やメンズエステのトラブルにも対応
  • 東京と大阪に拠点がある
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

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弁護士法人東京スタートアップ法律事務所をおすすめする理由

おすすめポイント!
  • スタートアップ企業だけでなく法人関係の実績が豊富
  • 自首の同行についても実績が豊富
  • 全国12箇所に拠点あり|最寄りの事務所に相談可能
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 明確な料金体系

アイシア法律事務所

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アイシア法律事務所をおすすめする理由

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  • 代表弁護士が国内有数の法律事務所で実績を積んでいる
  • テレビ、ラジオ出演実績がある
  • 万引きや窃盗事件について実績が豊富
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 問い合わせフォームから24時間相談受付
  • 明確な料金体系

弁護士法人鈴木総合法律事務所

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弁護士法人鈴木総合法律事務所をおすすめする理由

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  • 交通事故事件にも対応実績が豊富
  • 年間100件以上の事案処理実績
  • 迅速な対応、随時の報告が受けられる
  • 専門用語を多用しない分かりやすい説明
  • 相談は24時間受付
  • 明確な料金体系

弁護士法人若井綜合法律事務所

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弁護士法人若井綜合法律事務所をおすすめする理由

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  • 被害者側についても対応
  • 脅迫・恐喝事件について対応実績が豊富
  • 出会い系・パパ活トラブルに関しても実績が豊富
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  • 相談は24時間受付
  • 明確な料金体系

刑事事件を弁護士に相談するタイミング

刑事事件の加害者となった場合、弁護士に相談するベストなタイミングはいつなのでしょうか?

弁護士相談は早ければ早いほど良い

刑事事件は、原則として次の手続きまでのタイムリミットが決められています。限られた時間の中で、いかに早い段階から手を打てるかが重要であるため、弁護士への相談は早ければ早いほど良いです。

早期に相談すれば弁護士が執りうる手段も多くなります。

早期相談をおすすめする理由

長期間身柄を拘束されることや、起訴されて刑事裁判を受けること、前科がつくことは、逮捕されたご本人だけでなくご家族の人生にも不利益をもたらすおそれがあります。

弁護士から早期に適切な助言を受ければ、ご自身やご家族の日常生活・社会生活へのダメージを最小限に抑えられる可能性が高まります。

早期釈放・不起訴処分獲得のためには弁護士によるサポートが不可欠です。

警察や検察から呼び出しを受けた方やご家族が逮捕された方は、なるべく早く弁護士にご相談ください。

【この記事の監修者】

弁護士 寺垣 俊介(ネクスパート法律事務所)

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