裁判の方法

調停での話し合いでもまとまらなかった場合(調停不成立)には、訴訟を提起することになります。

1.遺留分侵害額請求訴訟の提起

遺留分侵害額請求事件は家事審判事件ではないため、調停不成立の場合には、一般の民事訴訟を提起することになります。
したがって、家庭裁判所ではなく、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する地方裁判所(請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所)に訴えを提起することになります。

2.手続の流れ

訴状が適法に受理されると、裁判所から期日指定がなされ、期日への出頭が通知されます。相手方に対しても、答弁書の提出要請と期日への出頭の呼び出しがなされます。
訴訟においては、両当事者がそれぞれ主張をし、各自の主張を証拠によって立証していくことになります。
主張・立証は基本的に書面によって行われます。書面による主張と立証が出そろったところで、最後に、各当事者及び証人への人証調べ(当事者尋問や証人尋問)が行われます。
なお、訴訟においても、通常、話し合いの場(和解期日)が設けられます。和解期日においては、裁判官を交えて話し合いが行われ、裁判上で和解が成立した場合には、裁判所によって和解調書が作成されて、判決を待たずに訴訟は終結します。

3.判決および不服申立て

和解が成立せず、また、両当事者の主張・立証が尽くされると、裁判所は判決をすることになります。
第一審の判決に不服がある当事者は、控訴をすることができ、さらに控訴審にも不服がある当事者は、上告をすることができます。
第一審および控訴審の判決は、判決書の送達から2週間を経過しても不服申し立てがなされないと確定します。確定した判決は債務名義となり、これをもとに強制執行ができるようになります。

4.判決を取得した後、相手方が何も行わない場合

交渉において合意が成立し(公正証書による)、調停において調停調書が作成され、訴訟において和解調書が作成または判決が確定したとしても、相手方がそれを支払わない場合には、別途、民事執行法の手続にのっとり、強制執行をする必要があります。