弁護士に依頼するメリット

1.遺留分の考え方についてわかりやすく説明いたします。

「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という言葉は、令和元年7月1日に施行された改正民法から登場したもので、多くの方に知られているものではありません。
亡くなった方の遺言書が発見され、自分には相続分が全くなかった、又はほとんどなかったという方でも、遺産から最低限の分配を受けることができます。
その方法について弁護士がわかりやすくご説明いたします。

 

2.遺留分侵害額請求の手続きについて、迅速に進めることができます。

遺留分侵害額請求権の行使には、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、相続開始の時から10年以内に行使しなければならないという期間の制限があります。
そのため、期間が過ぎてしまったら、行使することすらできません。
また、後日、遺留分侵害額請求権の行使時期について揉めることも考えられます。
弁護士にご相談いただければ、まず遺留分の侵害があるのか否かという調査から行うことができ、遺留分の侵害があれば、迅速に相手方に請求いたします。

 

3.法律に基づく納得のできる解決が可能です。

遺留分侵害額請求をするには、遺産として何があるのかについてきちんと把握する必要があります。遺産を管理している相続人が伝えている財産が全てであるとは限らない場合もあり、その際には、調査の方法についてもアドバイスいたします。
また、使い込みが疑われる場合や、亡くなった人が一部の相続人に多額の生前贈与をしていた場合についても、弁護士が法的観点から適切にアドバイスいたします。
弁護士に依頼することで、ご自身の相続に関する問題について納得のできる解決が可能になります。
また、話し合いがまとまらない場合でも、交渉、調停、裁判とスムーズに手続きをとることができます。

 

4.相手方と直接やりとりする必要がない。

遺留分侵害額請求をする際、請求者が遺産を一部相続することに納得し、相手方がすぐに金銭を支払うなどの対応を取ってくれる場合には問題ありませんが、そうでない場合には相手方とやりとりを何度かして、交渉する必要があります。
親族間の交渉となりますので、特に相手方と揉めている場合、疎遠であった親族である場合などは、直接相手方とやりとりをすることが大きな負担となる場合があります。
そのような場合、弁護士にご依頼いただければ、交渉をすべて弁護士が責任を持って行うことになりますので、精神的な負担が解消されます。

5.まとめ

遺留分侵害額請求の行使には期限があります。また、遺産の調査、相続人の調査等が必要な場合もありますので、遺言書が見つかった場合などは早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。