1 人が亡くなったら
人が亡くなった場合、相続が発生しますが、遺言がない場合には、原則として相続人が法定相続分に従って、死亡した人の財産を承継することになります。相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり、定められています。
(1)相続人の範囲について、説明します。
まず、死亡した人の配偶者は常に相続人となります。
そして、配偶者以外の人は、①死亡した人の子供、②死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)、③死亡した人の兄弟姉妹の順序で配偶者と一緒に相続人になります。すなわち、死亡した人に子供がいない場合は、直系尊属が相続人となり、子供も直系尊属もいない場合は、死亡した人の兄弟姉妹が相続人となります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人には含まれません。
(2)法定相続分について、説明します。
ア 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
イ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ウ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
2 遺留分とは
(1)遺留分とは、民法で定められている一定の相続人(兄弟姉妹以外の相続人)のために、相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。
死亡した人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
(2)では、相続の手続きの中で遺留分が問題になる場面とはどのような場面でしょうか。
それは、法定相続人以外(愛人など)の第三者、または相続人のうち、一人もしくは一部の人に全財産を相続させる(特定の相続人には相続させない)などの内容の遺言書が作成されている場合です。
遺言書が作成されている場合は、死亡した人の意思を尊重するため、その内容が優先されます。
しかし、このような場合、残された家族が住む家を失うことなどにより生活が成り立たなくなる、遺産形成に貢献したのにその見返りが受けられないなどの不利益が及ぶことが考えられます。
そこで、遺留分制度は、一定の相続人に最低限、財産を相続できるように保証しているのです。この制度趣旨から、遺留分は、遺言によっても奪うことができないものとされているのです。
(3)その他にも以下のような場合、遺留分が問題となる場合があります。
①死亡した人が、生前、第三者または共同相続人の1人との間で生前贈与の契約を締結した場合(生前贈与)。
②死亡した人が、生前、自らの死亡を原因として財産を無償譲渡する旨の贈与契約を、第三者または共同相続人の1人との間で締結していた場合(死因贈与)。
③死亡した人が、生前、相続分を指定したところ、その指定により、一部の共同相続人の遺留分が侵害された場合。
この後の説明では、典型例にしたがって説明させていただきますが、上記の場合も遺留分を請求できる可能性がありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
では、次に「誰が」「いくら」もらえるのか見ていきましょう。