建設関連会社の破産、清算、廃業を
お考えの経営者様へ
このようなことで
お悩みではありませんか?
- 取引先や社員、株主に迷惑をかけたくない
- 破産後の生活を考えて有利に手続を進めたい
- 一部事業譲渡やM&Aも考えている
- 会社だけ破産して個人は破産したくない
- 補助金やコロナ融資を利用したが返済できない
- 資金が枯渇するまでに手続を進めたい
ネクスパート法律事務所へ依頼する
つのメリット
建設業に特化した法人破産の専門家が迅速対応
建設業に関する案件は、弁護士にとっても専門性が高く、難しい部類に属します。当事務所では、建設業案件に特化した体制を整え、毎月多くのご依頼をいただきながら、業界特有のノウハウを蓄積してきました。大事なのは迅速性、手続後のご生活、関係者へ少しでも迷惑をかけないことだと考え、ベストを尽くします。

30代から40代の弁護士が中心
当事務所では30代から40代の弁護士が中心となって、十分な知識・経験に加えて、迅速対応・フットワークの軽さを大切に対応いたします。苦境にお悩みのことと存じますが、弁護士が全面的に味方になりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

できる限りご要望に沿った手続を
サポート
破産手続では、法律上できることとできないことがあります。例えば一部の取引先だけに返済をしたり、資産を隠したりすることはできません。何ができて何ができないのか、丁寧にご説明し、納得をいただいた上で、ご要望に沿って最大限のサポートをさせていただきます。

建設業・内装業・解体業に関わる
サポート実績多数
当事務所では、建設業・内装業・解体業をはじめ、下請・孫請構造による取引関係が複雑な業種や、工事代金・未回収債権、資産の洗い出しが必要となる案件など、難易度の高い多くの手続をサポートしてまいりました。 また、関係者が多数に及ぶ案件や、事業規模・事業形態を問わず、実務上の調整を要するケースにも豊富な対応実績があります。 これまでの経験を踏まえ、建設関連業種の中小企業・個人事業主の皆さまの状況に応じた手続を、丁寧かつ的確にサポートいたします。

解決事例/建設関連企業の倒産

解体建築業
特殊事情として、以下の事情がありました。
事情①
法人の代表でしたが、当初、事実上会計をやっていたのは、代表者の先輩でした。当該先輩の横領も疑われる事案で、裁判所から当該先輩への請求権行使など、手続が長期化することも考えられた事案でした。
事情②
残ローンのある車を闇金融に車を売却した事情がありました。ローン中の車は、所有権留保といって、信販会社に所有権があるので、勝手に売却することは違法行為になり、破産の許可も慎重に判断される事案でした。
結論
事情①②いずれにおいても、検討の上、適切な報告をすることで、結果、無事早期に破産が認められる形となりました。 長期化しうる事情や、破産の許可に影響しうる事情があったにも関わらず、最速での許可・再建となり、相談者も喜んでおられました。

防水加工工事事業
法人名義の自動車を親族名義で残したい希望があり、2社査定の上で、兄が裁判所の許可を得て買い取りをする形で、車を親族が確保することができました。
破産手続中に破産会社と同業の個人事業を行うことはリスクがありますが、雇われでの雇用先が確保できませんでした。そのため、例外的ではありますが、請負ではなく、人工・時給として個人事業をすることで、破産手続中も個人事業を継続することができました。個人事業として稼働しながら生活を立て直すことができ、ご依頼者様も満足していました。

内装工事業
法人名義で借りているマンションがありましたが、実際には役職員は居住しておらず、縁故のある知り合いを住まわせていました。
裁判所に納める金額を少額とする手続の利用には、法人名義で借りている物件の明渡が必須とされていましたが、代表者は、当該居住者への負債があるため連絡しづらい状況でした。
そこで、弊所から居住者に連絡し、状況を説明の上、速やかな明渡を実施しました。結果として、弊所関与の上での迅速な明渡の上で、少額手続での申立が実現できました。

建設請負業
ご相談前に複数の法人の自動車を、代表者の親名義に移転していました。
破産手続上、他の債権者との関係で不公平な財産隠しとして問題視される可能性をご両親に説明の上、当該自動車をご両親にて売却し、売却した代金を申立費用に充当することで、迅速な申立を実現しました。
早期に、かつ、問題点をなくした形での申立をできたことについて、代表者も満足していました。

建設請負業
不動産の住宅ローン残債があり、妻が保証人複数社査定を取得し、価格の適法性を確保しながら、申立前に不動産を売却することで、妻への保証債務の請求をされることなく、手続を進めることができ、関係者の倒産を回避することができました。
※申立後の売却にはかなり時間がかかるほか、売却額の5%が裁判所の配当財産に組み込まれる上、その間に、残債全額に対する遅延損害金も発生するため、申立前に売却しなければ、保証人に負債が残ってしまい、保証人も破産を余儀なくされる事案もあります。

リフォーム、請負建築業
仕掛中の工事の施主さんへの注文住宅の引き渡しができるかという問題がありましたが、申立時期を調整するほか、裁判所にも適切な引継ぎを行うことで、施主さんへの影響を可能な限り最小限にする形での申立が実現でき、社長も安堵していました。
ご依頼の流れ
お問い合わせ
お電話または問い合わせフォームからお願いします。

初回無料相談
ご来所またはgooglemeet等で、まずは無料でご相談をお受けします。事情をお聞きした上で、破産が良いのか、他にも方法があるのか方針をご説明させていただきます。

ご契約
破産手続その他の手続をご依頼いただく場合、委任契約書を作成させていただきます。

資料のご準備
破産手続では、主に負債の状況、資産の状況、直近の取引状況などを精査することになりますので、それに関する資料をご準備いただきます。資料さえあれば、後は弁護士が適宜ご確認をさせていただきながら、申立に必要な書類を作成し、裁判所に提出させていただきます。

申立書類の提出
弁護士が申立書類を作成し、裁判所に提出します。

破産開始決定、
破産管財人と面談
弁護士と一緒に、裁判所から選任された破産管財人との面談に1度ご同席いただきます。特に恐れることはない手続きです。弁護士がサポートさせていただきます。

債権者集会
弁護士と一緒に、裁判所で債権者集会に同席していただきます。多くの場合、債権者は来ることはなく、裁判官と管財人と弁護士が同席の上で、手続の確認をして終わります。

免責許可決定等
代表者様も破産をされる場合、代表者様については裁判所から免責許可決定が降りて終了ということになります。これにより負債を法的にもう返済しなくて良いということになります。法人についても清算され、これにて終了ということになります。

弁護士費用
建設業の破産・倒産の報酬金として、
以下の費用を頂戴いたします。
※手元資金がない場合は、分割でのお支払いも可能です。
法人
43万2000円〜
代表者個人
43万2000円〜
実費
25万円〜
いずれも負債総額や手続の量・煩雑さによっても変わってきますので、無料相談の後、別途お見積りをさせていただきます。
弁護士紹介

代表弁護士寺垣 俊介(第二東京弁護士会所属)
本HPの内容は私が作成しています。上にも書きましたが、大事なのは迅速性、手続後のご生活、関係者へ少しでも迷惑をかけないことだと考えています。
事務所全体で、やれることを最大限お手伝いさせていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。

弁護士有村 章宏(仙台弁護士会所属)
私は、当事務所の中でも特に法人破産の経験とノウハウを蓄積しており、部門長を拝命しています。
普段は仙台にいますが、法人破産の案件でしたら全国対応が可能ですので、まずはweb会議で打ち合わせをさせていただければと思います。

弁護士北條さやか(東京弁護士会所属)
破産手続が無事に終了された後、依頼者様がほっとされるのが私のやりがいです。
新しいご生活に向けて、全力でサポートさせていただきますので、よろしくお願いします。
お問い合わせフォーム
よくある質問
- パソコン操作ができなくて不安ですが大丈夫ですか?
- 問題ありません。資料収集などはありますが、電話での聞き取りなどで、お手伝いさせていただきます!
- 資料集められるか不安です。教えていただけますか?
- なるべく丁寧に説明させていただきます。ご安心ください。
- 費用面が心配です。
- 費用がない場合も、債権回収、現金化、援助、分割での積み立てなどで、申立ができる場合が多いです。悩まずまずはご相談ください。
- 相談だけでも良いですか?
- 残ローンのある車を違法に売却してしまった、親族に財産を名義移転してしまったなど、伝えたくない事情がある場合も、しっかり方針を立てて、手続を進めて、破産が認められた事案も多いです。まずはお問い合わせいただき全てお話ください!
- 破産をすると何か今後の生活に不利益なことはありますでしょうか。
- 無料相談の際に詳しく説明させていただきますが、実際不利益はあまりないです。それよりも早く借金から解放されて新しい生活の立て直しが重要だと思っています。
- 現在はまだ事業を継続しているのですがご相談可能ですか。
- はい、可能です。むしろ継続している間から方針を検討する方が結果としてうまく行く可能性が高いです。
- 事業を閉鎖しており、手元の資金がないと破産はできませんか。
- 弁護士費用と裁判所に支払う実費はどうしても必要になってしまいますが、分割払いも可能です。
- 事業の一部を知り合いに譲ってから譲渡することは可能でしょうか。
- 結論としては可能である可能性が高いですが、適正な価額であるか等を慎重に検討して進める必要があります。
- 会社だけ破産をして、代表者は破産しないことは可能でしょうか。
- 代表者様が連帯保証等をしていなければ普通に可能です。連帯保証がある場合でも経営者保証のガイドライン等に従って破産を免れることができる可能性もあります。