弁護士法人ネクスパート法律事務所は、現在(2024年10月)44名の弁護士が所属し、東京都(中央区・立川市)・埼玉県(さいたま市)・千葉県(船橋市)・神奈川県(横浜市)・群馬県(高崎市・太田市)・宮城県(仙台市)・愛知県(名古屋市)・福岡県(福岡市・北九州市)・沖縄県(那覇市)・北海道(札幌市)に事務所を設けています。
一般市民の皆様からの相談を中心とした当法人では、より皆様にとって身近な存在となるために「低価格で高品質」「迅速かつ丁寧」な弁護活動を心掛けています。
LINEやZOOMなどのビデオ電話を利用したテレビ会議の上でご相談にも対応し、即日のご依頼も受け付けています。
慰謝料問題において、「いつ何をするのが適切なのか」をご自身で判断することは難しいことだと思います。例えば、弁護士は自身の経験や判例をもとに、「どういう証拠」を集め、「どのタイミング」で相手方にどのような主張をしていくか等の最適な判断ができます。また、本来支払うべきはずの慰謝料額よりも高い金額を提示してしまったというようなことも防ぐことが出来ます。弁護士が慰謝料の減額にむけて戦略的に相手方と交渉を進めていくため、一般的に言われている慰謝料の相場よりも有利な結果を得られる可能性が高まります。
慰謝料問題において相手方と直接交渉をすると、精神的な負担が非常に大きくなります。特に感情的になった相手方にこちらの言い分を伝えるのは骨がおれるはずです。弁護士に交渉を依頼することで相手と直接顔を合わせなくてすみますし、公正証書などの書類作成や、交渉がまとまらなかった際の裁判まですべて代理人としてご依頼者に代わり対応することが出来ます。慰謝料の話し合いは、当事者同士で解決するのではなく、まずは当事務所にご相談ください。
当事者同士で不倫の慰謝料について解決しようとすると、感情的な話し合いになってしまう場合が多く、解決までの道のりが長期化してしまう場合があります。弁護士を交渉の窓口にすることで、相手方の請求が法的根拠をもった請求なのか、その請求を裏付ける根拠として相手方が示す資料が証拠になりえるものなのかを判断することが出来ます。その上で冷静かつ適切な交渉を進めることが出来ますので、より早期に解決できる可能性が高まります。
弁護士に依頼することで、示談の内容に入れておくべきだった事項が漏れるという心配がなくなります。また、気づかぬ間に示談の内容に不利な事項が設けられていた、ということも防ぐことができます。解決後に再び紛争になることを防ぐためにも、弁護士に依頼をすることをお勧めいたします。
『私の場合、慰謝料はどれくらいでしょうか?』
このようなご相談はとても多くいただいていますが、不倫による慰謝料の相場は一般的に50~300万円程度と言われています。
しかし、実際は法律で明確な基準があるわけではありません。
不倫による慰謝料とは精神的苦痛に対して支払われる金銭ですので、当事者の「辛い思いの程度」によって決まるからです。
当事者の「辛い思いの程度」は、以下の事情により判断されることになります。
前述の通り慰謝料額に明確な基準はありませんが、ある程度の増減要素は決まっており、以下のような要素が慰謝料算定の際に考慮されます。
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異性の知人と2人きりで遊びに行き食事に行ったのですが、不倫になりますか
不倫とは、「配偶者以外の異性と自由意思に基づいて性的関係を結ぶこと」をいいます。異性の知人と2人きりで過ごすこと自体は不貞行為ではありません。
ただし、ホテルなどの密室で2人きりで過ごしていたなどの事情がある場合、不貞行為があると推測されてしまうので、そういったことは避けておくのが無難です。
1回関係を持っただけでも不倫になりますか?
1回でも関係がある場合は「不貞行為」になり慰謝料の支払い義務が発生します。回数は関係ありません。
慰謝料を請求する内容証明郵便が届きました。どうすればいいですか?
相手の言い分に身に覚えがあってもなくても、無視だけはしないでください。まずは、当事務所に無料相談をしてください。
ご自身で対応される場合は、相手に嘘をついたり、感情的になって話したりしないように注意しましょう。また、相手の言われるがままに書面に署名・押印してしまうと、後からこれを撤回することは難しくなります。ご対応は慎重になさってください。
不倫の慰謝料を請求されていますが、分割払いは可能でしょうか?
相手との合意があれば、分割払いにすることも可能です。分割回数も、合意によって定めます。
ただし、不貞慰謝料を請求してくる相手は感情的になっていることが多く、ご自身で交渉されている場合には分割払いに応じてもらえる可能性が低い傾向にあります。
相手から、1週間以内に慰謝料を払わないと法的措置を講じると言われています。すぐに払わないとダメでしょうか?
相手からの請求を無視したり、感情に任せて不合理なことばかり述べるなどしない限りは、すぐに裁判になるということはありません。ただし、いつまでも待ってもらえるわけではないので、早めに対応する必要があります。
弁護士に依頼するメリットは何ですか?
相手が不当に高額の請求をしてきている場合、弁護士が代理人となって交渉することで、経験や判例を基に根拠のある減額交渉をすることが出来ます。
また、相手からの連絡や電話については全て弁護士が対応しますので、精神的負担が軽減されるという面もあります。
「職場に話す」「親に言う」といった脅しや嫌がらせなど、不倫慰謝料と直接関係のない不当な要求がある場合、弁護士から警告を出すことで相手側の行為を抑制することも期待できます。
※不当に脅すような行為がある場合、恐喝罪や脅迫罪とうになる可能性があります。
不倫(不貞)の事実はあるのですが、証拠はつかまれていないと思います。支払いを完全に拒否することは出来ないでしょうか?
弁護士としては否定することをお勧めはできません。
例えば、完全拒否した後に思わぬところから証拠が出てくることも考えられますし、裁判などで不倫関係があったと認定されると慰謝料が高くなる傾向にあるためです。
不貞の事実がある場合には、その事実を前提にして、責任の度合いや慰謝料の金額を争っていくべきだと考えます。
既婚者とは知らずに男女の関係になってしまいました。それでも慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
損害賠償義務を負うのは、不貞行為があることを知っていたか、または知ることが出来たときに限られます。
そのため、全く知らずに男女の関係になった後で、相手が既婚者と知った場合には、慰謝料を支払う必要はありません。ただし、相手が既婚者と知った後も関係を続けた場合は、慰謝料の支払い義務が発生します。
不倫の慰謝料における求償権とはなんですか?
共同で不法行為を行った人(不倫の当事者2人)の一方が自身の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者に自身の責任を超過する分を請求することが出来ます。これを「求償権」といいます。
STEP 1 | お問合せ |
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まずはお電話かメールでお問合せ下さい。スタッフから簡単にご相談内容の確認をさせて頂き、その上で弁護士との面談日程の調整をさせて頂きます。丁寧に対応させて頂きますので、ご安心ください。 |
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弁護士が親身になってお話をお伺いします。この時に解決に向けてのアドバイス、見通し、費用等についてわかりやすくご説明いたします。 |
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弁護士からの説明にご納得をいただけましたら、ご契約となります。一般の方にもわかりやすい言葉で、丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。 |
STEP 4 | 弁護士が活動を開始 |
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相手方に対して弁護士が受任した旨の通知を送り、相手方との交渉、または裁判(訴訟)の準備に入ります。基本的には全て弁護士が代理として対応いたします。都度、進捗状況を報告いたしますので、気になる点がありましたらいつでもお問合せいただけます。 |
STEP 5 | 解決 |
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交渉がまとまった場合には、清算条項(今回の件についてはこれ以上の請求はしないことを約する条項です)を入れた合意書を作成した上で、相手方が再度請求を行うような事態を回避するようにします。ご依頼者様が安心して再スタートできるように、最後まで全力でサポートいたします。 |