不二夫が愛之助に対し、愛之助が不二子との間で不貞行為に及んだことにより、婚姻関係が破綻し、著しい精神的苦痛を受けたとして慰謝料等の支払いを求めた事案である。
不二子と愛之助は、同じ焼肉店で就労したことで知合い、特に親密となる前に不二子は退職したが、その後、不二子が同焼肉店に来店したことがきっかけで連絡を取るようになり、性的関係を結んだ。不二夫が深夜に自宅マンションに帰宅した際、不二子と愛之助とが寝室において全裸で布団に入っていたため、愛之助らの不貞関係を知るに至った。
愛之助は、不二子らの夫婦関係は既に破綻していた旨主張したが、不二子が不二夫の不貞やの頻回な転職に対し不満を抱いていたとしても、不二夫らの間で離婚や別居が話題となるようなことはなく、かえって、家族旅行や家族ぐるみの行事がめずらしくなかったことが明らかであり、不二夫らの婚姻関係に不二子の不満が顕在化した状況ではなかったと認められ、不二夫らの婚姻関係が愛之助らの不貞前に破綻していたとは認めるに足りず、愛之助は不二夫に対し、不二子との間の不貞行為と相当因果関係のある原告の損害の賠償義務を負うと認められた。
不二夫らの婚姻関係が10年を超える期間に及んでおり、小学生の長女及び長男とも順調に成育を重ねていたと認められることからすれば、婚姻関係の破綻により不二夫が受けた精神的苦痛が著しいものであることは明らかであり、自宅で行われたこともあったという不貞行為の態様に加え、不二夫に不貞関係が露見してからも愛之助らは連絡をとり続けたという経過によれば、愛之助の不貞行為に対する問題意識は希薄であったといわざるを得ず、タイ王国の国籍を有する愛之助には日本語の表現力・理解力にやや低い面があることがうかがわれるが、不二夫が不二子との連絡を絶つように希望していたことは、仮に黙示的であっても当時の状況・雰囲気から容易に理解し得るはずであり、上記判断を左右するものではなく、これらの事情を総合考慮すれば、慰謝料200万円、弁護士費用20万円の計220万円が相当とされた。
当事者の情報
不貞期間 | 約10ヶ月 |
請求額 | 550万円 |
認容額 | 220万円 |
子供人数 | 2人(11歳、8歳) |
婚姻関係破綻の有無 | 破綻していない |