不二子が、愛子に対し、愛子が不二夫と不貞関係にあったとして、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。
不二夫が台湾に赴任していた間に台湾出身の愛子の実の父の事業の発展に尽力したことから、愛子の親族は、不二夫に対し、経済的に支援するため、資産の一部を提供して運用を任せていた。不二夫の友人の不二夫が台湾出身の者と不貞関係にあったとの証言が、愛子が台湾の出身であるからといって、台湾に単身赴任していたこともある不二夫の不貞相手を愛子と特定するものとはいえないし、愛子は不二夫について、会社の設立、経営等を通じて愛子及びその姉の資産の運用を手助けするなどした恩人のような存在であり、不二夫が悪性リンパ腫にり患し、不二子から面倒をみることはできない旨告げられたことから、療養場所を探すために不二夫と別荘に同行するなどするとともに、不二夫を愛子宅に泊まらせ、治療費も支払っていた旨供述するところ、このような供述は、会社の各登記と符合するものであるし、その内容が格別不自然、不合理なものであるともいえないとし、愛子らが不貞関係にあったと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠もないため不二子の請求を棄却した。
当事者の情報
不貞期間 | |
請求額 | 2000万円 |
認容額 | 0円 |
子供人数 | |
婚姻関係破綻の有無 |