不二子が、愛子が不二子と不貞行為に及んだとして、愛子に対して、不法行為にもとづき慰謝料等の支払いを求めた事案である。
愛子は不二夫が勤める会社の部下であり、不二夫が不二子と別居後のH28年5月31日以降、愛子の自宅でともに生活を始め、少なくとも同年12月下旬まで同協を継続した。親族でもなく、交際関係にもない男女がアパートの一室において同居生活を贈るというのは常識に照らして考え難く、こうした約7ヶ月にも及ぶ愛子と不二夫の同居の事実に照らすと、同人らが同居を開始した頃から不貞関係にあったと推認でき、不二夫の愛子以外の女性との不貞行為が発覚した後も、不二子らは婚姻関係の維持に努め、H25年にはローンを組んでマンションを購入し、不二子の暴力的な振る舞いは収まり、不二子と不二夫は寝食をともに市、休日も一緒に外出したり、海外旅行に行ったりするなどし、不二子においては不二夫の好みに合わせて食事を準備するなど家事に従事し、不二夫が家でした後も復縁を求める手紙をかくなどしており、愛子らが不貞関係となった時点で破綻していたと認められないとし、不二子は、定期的に病院に通院し、投薬治療を余儀なくされていること、調査会社に対して101万5400円を支出しており、調査費用自体が不貞行為と相当因果関係がある損害と評価できないとしても一定の経済的な負担を被っており、これらの事情を考慮しても慰謝料150万円、弁護士費用15万円の計165万円が相当とされた。
当事者の情報
不貞期間 | 約7ヶ月 |
請求額 | 651万5400円 |
認容額 | 165万円 |
子供人数 | |
婚姻関係破綻の有無 | 破綻していない |