不貞行為によって婚姻関係は破綻して、離婚により子供とも面会交流しなければならなくなったことを考慮して慰謝料200万円を認めた事例

不二夫が愛之助に対し不二夫の経営する会社の従業員であった愛之助が、同社で従業員として稼働していた不二子と2年4カ月間にわたって肉体関係を重ねたことで、不二夫と不二子及びその子の円満な生活が破壊され、不二子と調停離婚し、子とも離れて生活せざるをえなくなったとして慰謝料等の支払いを求めた事案である。


不二夫は不二子と同居しており、長女誕生後、著所の子育てと会社の仕事を不二子と協力し合って行ってきたが、不二子らの不貞関係は長女が3歳ころから5歳3か月になるまで不二夫に秘密裡に会社の仕事の現場又はホテルで続けられてきたということになる。

愛之助は、不二夫らの婚姻関係はH24年2月以前に破綻していたから本件不貞行為との因果関係ないと主張したが、不二夫らの婚姻関係が破綻していたと認めることはできず、愛之助は故意により本件不貞関係を持ったことが認められる。愛之助らは長期間にわたり不貞関係を継続しているところ、その原因を愛之助と不二子のどちらが主導したかは措くとして、不貞関係の態様に加えて、愛之助と不二子は専ら性的快楽をもとめて不貞関係を継続していたことが認められ、愛之助の妻が本件不貞関係に気づいたことがきっかけとなって、不二夫の知るとことなり、不貞関係は終了したものであるが、仮に発覚していなければ、愛之助らは不貞関係を持ち続けていた蓋然性が認められ、不二夫らの婚姻期間は10年以上に及んでおり、その間長女を設け、多忙な中にあって懸命に仕事と家庭を両立させようとしており、不貞関係発覚後も1年以上不二子を許そうとし、不二子を助けることで家族を崩壊させないように努力をしていたこから婚姻関係破綻について不二夫に責任があったということはできず、加えて、不二子との離婚により長女と別居し、面会交流をしていかざるを得なくなったこと等の事情を総合すると慰謝料200万円、弁護士費用20万円の計220万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4年10ヶ月
請求額550万円
認容額220万円
子供人数1人(7歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していたと認めることはできない

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