不二夫が愛之助に対し、不二子と不貞行為に及んだこと等により精神的苦痛を被ったとして損害賠償として1000万円の支払いを求めた事案である。
不二子と愛之助が交際し、不貞行為に及んだことについて争いはなく、愛之助は、H28年1月頃、不二夫は自宅とは別なところに居を構えたこと、その頃不二夫が不二子とは別の女性と食事に行っていたことを挙げて、不二夫らの夫婦関係は悪化していたと主張したが、不二夫が自宅とは別のところにも居を構えていたことが直ちに夫婦関係が悪化していたと推認することはできず、かえって不二夫が長女の育児に関与し、これを不二子が拒絶していなかったことが認められ、不二子は本件不貞行為が発覚した当初は不二夫に対し二度とこのような不貞行為をしないと謝罪していたことが認められ、夫婦関係が悪化していたとは認められず、愛之助らの交際開始時、不二夫らの結婚生活は4年目であり、不二夫らには2歳の子があったこと、愛之助らは約半年間にわたり複数回不貞行為に及んでいたこと、不二子は不二夫に対し愛之助との子を宿してもかまわないと考えていたと弁明したこと、不二夫が愛之助らの不貞行為を知り体調を崩し精神的にも追い詰められていたこと、本件訴訟の過程で愛之助は不二子と同居していたにもかかわらずこれを隠匿し、不二子と会っていないなどと虚偽の主張をしていたことを考慮し、慰謝料250万、弁護士費用25万円の計275万円が相当とされた。
当事者の情報
不貞期間 | 約5ヶ月 |
請求額 | 1000万円 |
認容額 | 275万円 |
子供人数 | 1人(2歳) |
婚姻関係破綻の有無 | 夫婦関係が悪化していたとは認められない |