不貞行為で婚姻関係が危機的状況にあったが破綻していたとまではいえない 婚姻関係が悪化していたことを考慮して慰謝料110万円のみ認めた事例

不二夫が不二子に対し、不二子が婚姻中に不貞行為に及んだとして、慰謝料等の支払いを求めた事案である。

不二子と愛之助は不二子の開設していたブログがきっかけでやりとりするようになり、不二子が不二夫との関係についての悩み相談を愛之助にするなどし、直接会うようになり交際をはじめ、週1回ないし月1回程度の性的交渉を持つようになった。

不二夫は不二子の携帯のメールのやりとりや不二子の所持品から避妊具などが見つかったことから不貞行為を疑うようになり、調査会社を利用し、相手が愛之助であり、複数回愛之助のアパートで会っていること等を把握した。


不二子は不二夫との婚姻期間中、複数回にわたり原告との離婚を考え、離婚届けを不二夫に示して記載を求めたが、結局離婚届けが提出されることはなく、不貞行為が発覚するまで継続して同居し、不二子も不二夫の会社で働くなど、一応夫婦としての関係が係属していたものと認められ、婚姻関係は相当程度危機的状況にあったと言わざるを得ないが完全に破綻していたとまでは認められず、不貞行為発覚後に離婚することになったこと、不貞行為の期間及びその程度、不貞行為開始時までの婚姻関係が相当程度悪化した状態にあったこと、子らが相応の年齢に達していることなどの事情を考慮し、慰謝料200万円、調査費用60万円が相当因果関係のある損害と認められたが、本件より前に不二夫は愛之助に対し損害賠償請求訴訟を提起しており、愛之助に対して慰謝料100万円、調査費用60万円の支払う認容判決がなされ、既にこれを不二夫に支払い済みであった。

そのため、不二子に対して認容されるべき損害は、慰謝料100万円、弁護士費用10万円の計110万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2年9カ月
請求額486万円
認容額110万円
子供人数2人(21歳、18歳)
婚姻関係破綻の有無危機的状況にあったと言わざるを得ないが破綻していたとまでは認められない

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