不貞行為により婚姻関係が修復不可能な程度に破綻し、さらに虚偽の供述が慰謝料の増額事由として認められた事例

愛之助が不二子の勤務先に入社して知り合い、不貞行為に及ぶようになった。不二夫がその事実を知った頃、愛之助らは不貞関係を解消し、不二子は不二夫との同居を続けた。その後、不二子は子の大学進学を機に不二夫と別居し、離婚調停が成立した。不二夫が、愛之助に対し愛之助と不二子の不貞行為により婚姻関係が破綻して離婚に至ったとして慰謝料請求した事案である。


愛之助と不二子が不貞行為に及んだが、これが発覚したころには関係は解消されており、離婚成立までに、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及びにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対しる不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があったことはうかがわれないとし、不二夫の愛之助に対する慰謝料請求は棄却された。

当事者の情報

不貞期間約11カ月
請求額495万円
認容額0円
子供人数2人(25歳、24歳)
婚姻関係破綻の有無不明

関連事例

  1. 不貞行為開始時には婚姻関係は破綻しておらず、そのことについて…

  2. 不貞行為時における婚姻期間や同居開始時期を考慮すると、精神的…

  3. 離婚する気がないにもかかわらず、虚偽の事実を伝え不貞関係を続…

  4. 継続的な不貞行為で婚姻関係を侵害したが、破綻していたとは認め…

  5. 不貞行為時までに婚姻関係が破綻した事実は認められず、慰謝料1…

  6. 不貞行為が会社に損害を与えたとして、慰謝料の支払いを求めたが…

検索

最近の記事

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
平日9:00-21:00 対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP