不貞行為によって婚姻関係が破綻したとはいえないが、婚姻生活に大きな影響を与えたため慰謝料150万円を認めた事案

本件は、不二夫が、愛之助に対し、愛之助が、不二夫の配偶者である不二子と性的関係を持ったことによって、不二子との婚姻共同生活が破壊されたとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料300万円、調査費用64万8000円及び弁護士費用21万6000円の合計386万4000円の支払を求めた事案です。


愛之助は、不二子が勤務するソープランドに客として訪れ不二子と出会い、その後従業員と客としてではなく、プライベートでの交際を開始し、週1回から2回程度、性的関係を継続的に持つようになりました。


不二夫と不二子は、婚姻後、同居し、家計をともにしながら共同して生活しており、不二夫と不二子の婚姻関係が、不二子と愛之助が出会った頃までに破綻していたと認められませんでした。
愛之助は、不二子と性的関係を持つ際に、不二子が婚姻していることを知っていたものと認められています。不二子及び愛之助は、不二子が、愛之助に対し、不二夫と不二子の夫婦生活がうまくいっていないため、不二子と不二夫は、離婚に向けた話合いをしていると告げたと供述し、愛之助は、不二子がソープランドで勤めていたこと等から不二子の言葉を信じたと供述しています。

しかし、愛之助は、不二子が不二夫と同居していたことは知っていて、愛之助は、不二子に対し、離婚の話合いの具体的な状況について確認したということはできない上、ソープランドで働いていることが、婚姻関係の破綻を推測させるような事実であるとはいえず、愛之助が、婚姻生活が破綻していると過失なく信じたということはできないとされました。


不二夫と不二子の婚姻期間のほか、愛之助が、不貞行為が発覚した後、不二夫に対し、不二子と継続して関係を持ち続けることを表明したことや不貞行為が不二夫と不二子の婚姻生活に与えた影響などを考慮し、不倫の慰謝料として150万円を認めるのが相当であると判断されています。


なお、調査会社に支払った費用については、愛之助は、当初から、不二子との性的関係を認めていることから、必ずしも支出せざるを得なかった費用とまでいうことはできないため、不貞行為との相当因果関係のある損害ということはできないとされています。

当事者の情報

不貞期間約2か月
請求額386万4000円(うち慰謝料300万円)
認容額165万円(うち慰謝料150万円)
子供人数1人(2歳)
婚姻関係破綻の有無婚姻関係が破綻していたと認めることはできず円満な夫婦生活を営んでいたといえる

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