サマリー
交通事故の被害に遭い、相手方の保険会社から示談を急かされ、どう対応すべきか戸惑っている方もいるのではないでしょうか。
治療中や後遺症が残る可能性がある段階で安易に示談してしまうと、十分な補償を受けられなくなるリスクがあります。一度成立した示談は原則としてやり直すことができません。
この記事では、保険会社が示談を急ぐ背景や安易に応じるリスク、提示された際の適切な対処法について分かりやすく解説します。
保険会社が交通事故の示談を急かす主な理由

交通事故の被害に遭った際、まだ通院中であるにもかかわらず、相手方の保険会社から示談の手続きや治療の終了を急かされるケースは少なくありません。
保険会社が示談を急ぐ背景には、被害者側の状況とは別に、保険会社特有の事情や思惑が関係していることが一般的です。
担当者の業務都合や社内処理の期限
保険会社の担当者は、同時に多数の事故案件を抱えて業務を進めています。社内では案件ごとに処理目標や進行管理の期限が設定されていることが多く、未解決の案件を長期間残しておきたくないという事情があります。
特に月末や四半期末、年度末などの決算期が近づくと、担当部署全体で未処理案件の早期解決を図る動きが強まる傾向にあります。
このような社内の事務処理上の都合から、被害者の回復状況に関係なく早期の示談締結を働きかけてくることがあります。
治療費や賠償金の支払い総額を抑えるため
保険会社にとっては、被害者の通院期間が長期化するほど、負担すべき損害賠償金の総額が増加します。
通院が長引けば、医療機関へ支払う治療費だけでなく、通院交通費や休業損害、さらには通院期間に応じて計算される入通院慰謝料も増加していきます。
早期に示談を成立させて通院を終わらせることができれば、支払う賠償額を低く抑えられるという計算が働くケースがあります。
後遺障害の申請や弁護士の介入を防ぎたい思惑
治療を続けても完治せず症状が残った場合、被害者は後遺障害等級認定の申請を行うことができます。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や将来の収入減を補償する逸失利益などが新たに発生し、賠償額が大幅に増額する要因となります。
また、被害者が示談金の金額に疑問を持ち、弁護士などの専門家に相談すると、裁判基準での算定によって提示額より高額な請求を受ける可能性が高まります。
そのため、後遺障害の認定手続きや専門家への相談が行われる前に、初期の提示額で示談をまとめたいという意図が働くことがあります。
示談を急かされて安易に応じてしまうリスク
保険会社から連絡が続くと、「早く終わらせて安心したい」という気持ちから示談書にサインしたくなるかもしれません。しかし、十分な検討をせずに示談を成立させてしまうと、被害者側にとって大きな不利益が生じる可能性があります。
一度成立した示談は原則としてやり直しができない
交通事故における示談は、民法上の「和解契約」に該当します。法的な拘束力を持つため、一度示談書に署名・押印を取り交わすと、内容に不服があっても原則として撤回や再交渉を行うことはできません。
示談成立後に「思ったより治療費がかかった」「後から痛みが出てきた」と主張しても、追加の損害賠償を請求することは極めて困難です。
錯誤や詐欺などが認められる極めて例外的なケースを除き、合意内容がそのまま確定してしまう点には十分な注意が必要です。
治療途中の示談により今後の治療費が自己負担になる
医師から完治または症状固定と診断される前に示談を結んでしまうと、その日以降に発生する治療費や通院交通費は賠償の対象から外れることが一般的です。
示談によって相手方からの支払いが打ち切られるため、通院を継続する場合は費用を自己負担しなければならなくなります。痛みが残っているにもかかわらず治療を諦めざるを得ない状況に陥る恐れもあります。
後遺障害に関する賠償金が反映されない危険性
事故による怪我が完治せず後遺症が残った場合、本来であれば後遺障害等級の認定を受けることで「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できます。これらは賠償金全体の中でも高額になりやすい重要な項目です。
後遺障害の認定を受ける前に示談書を交わしてしまうと、これらの損害賠償が一切含まれないまま合意に至るリスクがあります。
将来にわたって生じる労働能力の低下や精神的苦痛に対する補償を受け損ねてしまう可能性があるため、後遺症の有無が確定する前の示談は慎重に判断する必要があります。
保険会社に示談を急かされたときの適切な対処法
相手方の保険会社から示談を急かされた場合でも、被害者側が焦って手続きに応じる必要はありません。適切な賠償を受けるためには、段階に応じた落ち着いた対応が求められます。
治療終了(症状固定)までは示談に応じない姿勢を伝える
身体に痛みや不調が残っている間は、医師の指示に従って通院を継続することが最優先されます。治療を終了すべきかどうかの医学的な判断は、保険会社ではなく主治医が行うものです。
保険会社から示談や治療終了を促された際は、「主治医の判断に従い治療を継続しているため、症状固定と診断されるまでは示談手続きに進めない」と明確に伝えることが望まれます。
治療が完了する前や医師から症状固定の判断が出る前の段階では、示談の申し出に同意しないことが重要です。
示談案の内訳を精査し疑問があれば回答を保留する
保険会社から示談案(免責証書や示談書案など)が送られてきた場合は、提示額の合計だけでなく項目ごとの内訳を細かく確認します。治療関係費、交通費、休業損害、慰謝料などが漏れなく反映されているかを精査します。
提示された金額や計算根拠に少しでも納得がいかない点や不明点があるときは、その場ですぐに合意せず、回答を保留して持ち帰る姿勢が大切です。
後遺障害等級認定の手続きが終わるまで交渉を急がない
症状固定の診断後も患部に痛みやしびれなどの症状が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請手続きを進めるのが一般的な流れです。
認定される等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益の算定が大きく変わるため、認定結果の通知を受け取るまでは最終的な示談交渉に入らないよう注意が必要です。
後遺障害の申請結果が出る前に示談書へ署名・捺印してしまうと、後から後遺症に関する請求を行うことが極めて困難になります。
示談交渉で不安がある場合の弁護士への相談
相手方の保険会社から提示された示談案に対して疑問や不安がある場合は、示談書を取り交わす前に弁護士へ相談することが選択肢の一つとなります。適切な知識を持った第三者の助言を受けることで、状況を客観的に把握しやすくなります。
提示された示談金額や条件の妥当性を客観的に確認できる
保険会社から提示される賠償額は、通常、保険会社独自の算定基準(任意保険基準など)に基づいて計算されています。これは過去の裁判例に基づく「裁判所基準(弁護士基準)」と比較すると、低めに設定されているケースが少なくありません。
弁護士に相談することで、休業損害や慰謝料、逸失利益などの各項目が適切な基準で算出されているか、見落とされている損害項目がないかを客観的に精査してもらうことが可能です。
保険会社との連絡対応や交渉の負担を軽減できる
怪我の治療や日常生活を続けながら、保険会社の担当者と示談に関する交渉を重ねることは、身体的・精神的に大きな負担となりやすいものです。対応を急かされること自体がプレッシャーになる場合もあります。
弁護士へ対応を依頼した場合、以後のやり取りや交渉の窓口は弁護士となるため、相手方保険会社と直接やり取りをする頻度を減らし、治療や生活の回復に専念しやすくなるという利点があります。
弁護士費用特約を活用できる場合の費用面でのメリット
ご自身やご家族が加入している自動車保険、火災保険、クレジットカードなどに「弁護士費用特約」が付帯されている場合、相談料や依頼にかかる費用を保険から賄えることがあります。
多くの特約では、法律相談料(上限10万円程度)や着手金・報酬金等(上限300万円程度)が補償の対象とされており、限度額の範囲内であれば自己負担なしで弁護士を利用できる場合があります。
特約を利用しても自動車保険の等級に影響しないケースが一般的であるため、利用可能な特約がないか保険証券などをあらかじめ確認しておくと安心です。
まとめ
交通事故の示談は、一度成立させると原則としてやり直しができません。相手方の保険会社から示談を急かされた場合でも、治療の終了(症状固定)や後遺障害等級の認定結果が出るまでは、焦って手続きを進めない姿勢が大切です。
提示された示談案の内容や金額に少しでも疑問や不安がある場合は、示談書へ署名・押印する前に弁護士へ確認することをおすすめします。
保険会社からの連絡対応に負担を感じている方や、提示条件の妥当性を確かめたい方は、弁護士法人ネクスパート法律事務所へお気軽にご相談ください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。