更新日:2026年9月4日 (金)
公開日:2026年9月4日 (金)
不同意わいせつ致傷で逮捕|示談で不起訴・執行猶予を目指す方法
サマリー
2023年7月の刑法改正により、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が統合され、新たに不同意わいせつ罪が創設されました。
さらに、不同意わいせつ行為によって被害者に傷害結果が生じた場合には、「不同意わいせつ致傷罪」が成立する可能性があります。
不同意わいせつ致傷罪は、性犯罪の中でも特に重い犯罪の一つであり、法定刑は無期または3年以上の拘禁刑と定められています。
そのため、逮捕・起訴された場合には、長期間の身柄拘束や前科による社会生活への影響が生じるおそれがあります。
また、不同意わいせつ致傷事件では、被害者との示談の成立や初期段階での対応が、その後の処分や量刑判断に重要な影響を及ぼすことがあります。
この記事では、不同意わいせつ致傷罪の成立要件や法定刑、逮捕後の流れ、公訴時効、被害者との示談交渉の重要性、そして弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
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不同意わいせつ致傷罪とは?|2023年の法改正で見直された性犯罪
不同意わいせつ致傷罪とは、不同意わいせつ行為によって被害者に傷害結果が生じた場合に成立する犯罪です。
2023年7月に施行された改正刑法により、従来の「強制わいせつ致傷罪」は見直され、新たに「不同意わいせつ致傷罪」として規定されました。
改正前は、主に暴行や脅迫によって被害者の抵抗を著しく困難にしてわいせつ行為を行った場合が処罰の対象とされていました。
これに対し、現行法では、暴行や脅迫がなくても、被害者が性的行為に同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあることに乗じたり、そのような状態にさせたりしてわいせつ行為を行った場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
さらに、そのわいせつ行為によって被害者が負傷した場合には、より重い不同意わいせつ致傷罪として処罰されることになります。
法定刑は無期または3年以上の拘禁刑とされており、性犯罪の中でも極めて重い部類に属します。
そのため、捜査を受けている場合や逮捕された場合には、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。
「強制わいせつ致傷罪」からの主な変更点

2023年の刑法改正による大きな変更点は、犯罪の成立要件が従来の「暴行または脅迫」に限定されなくなったことです。
現行法では、相手が「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」にあることに乗じ、またはそのような状態にさせてわいせつ行為を行った場合も処罰の対象となります。
刑法第176条では、具体例として次のような事情が挙げられています。
① 暴行や脅迫を用いる
② 心身の障害を利用する
③ アルコールや薬物の影響を利用する
④ 睡眠中や意識が明瞭でない状態を利用する
⑤ 拒絶する時間的余裕を与えない
⑥ 恐怖や驚きに乗じる
⑦ 虐待による心理的支配を利用する
⑧ 経済的・社会的な地位や関係性を利用する
このように、2023年の法改正によって処罰対象となる場面が明確化・拡大されたため、従来であれば立件が難しかったケースでも、不同意わいせつ致傷罪が問題となる可能性があります。
不同意わいせつ致傷罪が成立する要件

不同意わいせつ致傷罪が成立するためには、主に次の2つの要件が必要です。
1つ目は、不同意わいせつ行為が行われたことです。
被害者が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあることに乗じるなどして、わいせつな行為を行った場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
2つ目は、そのわいせつ行為によって被害者に傷害結果が生じたことです。
例えば、
- 被害者を押さえつけた際に打撲や擦り傷を負わせた場合
- 被害者が逃げようとして転倒し、骨折した場合
- 抵抗する過程で負傷した場合
など、わいせつ行為との間に因果関係が認められるケガも「致傷」に含まれます。
そして、不同意わいせつ致傷罪は「結果的加重犯」と呼ばれる犯罪であり、加害者にケガを負わせる意思がなかったとしても成立する可能性があります。
そのため、「わいせつ行為をするつもりはあったが、ケガをさせるつもりまではなかった」「予想外に相手が転倒して負傷してしまった」という場合であっても、わいせつ行為と傷害結果との間に因果関係が認められれば、不同意わいせつ致傷罪として処罰される可能性があります。
精神的な苦痛(PTSDなど)も「致傷」に含まれる場合がある
不同意わいせつ致傷罪における「傷害」は、身体的なケガだけに限定されません。
裁判実務では、性被害によって心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病などの精神疾患を発症した場合には、法律上の「傷害」に該当すると判断されることがあります。
そのため、身体的な外傷が認められなくても、精神疾患が発症していれば不同意わいせつ致傷罪が成立する可能性があります。
もっとも、単に「精神的につらい」「ショックを受けた」というだけでは足りず、医学的に診断可能な精神疾患が発症していることが必要です。
実際には、医師の診断書や診療記録などの客観的な証拠をもとに、精神的被害が傷害結果に当たるかどうかが判断されます。
そのため、被害者がPTSDやうつ病などの診断を受けている場合には、身体的なケガがない事案であっても、不同意わいせつ致傷罪として立件される可能性があります。
不同意わいせつ致傷罪の刑罰はどれくらい重いのか

不同意わいせつ致傷罪は、不同意わいせつ行為によって被害者を負傷させた場合に成立する犯罪であり、性犯罪の中でも重い犯罪の一つです。
法定刑には無期拘禁刑が含まれており、起訴された場合には裁判員裁判の対象となります。
また、事案の内容によっては初犯であっても実刑判決が下されることがあり、前科がないことだけを理由に軽い処分になるとは限りません。
そのため、容疑をかけられた段階で弁護士に相談し、示談交渉や適切な弁護活動を進めることが重要です。
法定刑は「無期または3年以上の拘禁刑」
不同意わいせつ致傷罪の法定刑は、「無期または3年以上の拘禁刑」です。
有期拘禁刑が選択される場合であっても下限は3年とされており、重い処罰が予定されています。
なお、拘禁刑は2025年6月1日に施行された改正刑法によって導入された刑罰で、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化したものです。
受刑者の特性や更生状況に応じて、作業や指導などを柔軟に組み合わせた処遇が行われる仕組みとなっています。
初犯でも実刑になる?執行猶予が付くケースはある?
不同意わいせつ致傷罪は法定刑が重いため、起訴された場合には実刑判決が下されるケースも少なくありません。
もっとも、初犯だからといって必ず実刑になるわけではなく、事案の内容によっては執行猶予付き判決が認められる可能性もあります。
例えば、被害者との示談が成立している場合や、深い反省が認められる場合、自首をしている場合などは、被告人に有利な事情として考慮されることがあります。
一方で、被害者の処罰感情が強く示談が成立していない場合や、傷害結果が重大である場合、悪質な態様で犯行が行われた場合などには、初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。
実際の量刑は、傷害の程度や犯行態様、前科前歴の有無、被害者との示談状況など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。
そのため、前科がないことだけを理由に楽観視することはできません。
起訴されると裁判員裁判の対象になる
不同意わいせつ致傷罪は、法定刑に無期拘禁刑が含まれていることから、裁判員法第2条により裁判員裁判の対象となる事件です。
裁判員裁判では、一般市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加し、有罪・無罪や量刑について判断します。
裁判では、検察官と弁護人が証拠や主張を示し、被告人の責任の有無や量刑について審理が行われます。
示談の成立や反省の態度、更生可能性などが被告人に有利な事情として考慮されることもありますが、事案の内容によっては厳しい判決が下される可能性もあります。
裁判員裁判の対象となる重大事件であるからこそ、早い段階から適切な弁護活動を受けることが重要です。
不同意わいせつ致傷で逮捕されてから刑事裁判までの手続き

不同意わいせつ致傷罪の容疑で逮捕されると、警察による捜査、検察官による起訴・不起訴の判断を経て、起訴された場合には刑事裁判へと進みます。
この罪は法定刑に無期拘禁刑が含まれているため、起訴された場合には裁判員裁判の対象となります。
そのため、逮捕直後から適切な対応を行うことが重要です。
逮捕から勾留決定までは最大72時間
逮捕された後、警察は原則として48時間以内に被疑者の身柄と事件記録を検察官へ送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、24時間以内に裁判所へ刑事訴訟法第206条の勾留請求を行うか、被疑者を釈放するかを判断します。
そのため、逮捕から最大72時間以内に、今後も身柄拘束を続けるかどうかが決まることになります。
この期間中、弁護士は被疑者と接見して取り調べへの対応について助言したり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す意見書を提出したりするなど、勾留回避に向けた弁護活動を行うことがあります。
勾留後は起訴・不起訴の判断まで最大20日間
裁判官が勾留を認めた場合、被疑者は原則として10日間身柄を拘束されます。
さらに、捜査上の必要があると認められた場合には、最大10日間の勾留延長が行われることがあります。
そのため、逮捕後は最長23日間にわたり身柄拘束が続く可能性があります。
この期間中に、検察官は収集した証拠や取り調べの結果などを踏まえ、起訴するか不起訴にするかを判断します。
また、この時期には弁護士が被害者との示談交渉を進めることもあります。
不同意わいせつ致傷罪は重大犯罪であるため、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。
しかし、示談の成立は処分の判断や量刑において重要な事情として考慮されることがあります。
起訴された場合は裁判員裁判による刑事裁判へ進む
検察官が起訴を決定すると、被疑者は被告人となり、刑事裁判を受けることになります。
不同意わいせつ致傷罪は裁判員裁判の対象事件であるため、裁判官だけでなく一般市民から選ばれた裁判員も審理に参加します。
裁判では、不同意わいせつ罪の成立要件や傷害結果の有無、被告人の責任の程度などについて審理が行われます。
事実関係に争いがない事件では、量刑が主な争点となり、被害者との示談の有無、反省状況、再犯防止に向けた取り組みなどが考慮されます。
不同意わいせつ致傷罪は重い法定刑が定められているため、事案によっては実刑判決が下されることもあります。
そのため、逮捕直後から適切な弁護活動を受け、処分の軽減や量刑上有利な事情を積み重ねていくことが重要です。
不同意わいせつ致傷で不起訴や刑の軽減を目指すなら被害者との示談が重要
不同意わいせつ致傷罪は、「無期または3年以上の拘禁刑」が定められている重い犯罪です。
そのため、不起訴処分や量刑の軽減を目指すうえでは、被害者との示談成立が重要な事情となることがあります。
示談とは、加害者側が謝罪や被害弁償を行い、被害者との間で民事上の損害賠償問題などを解決する手続きです。
示談が成立した場合には、被害回復に向けた取り組みとして、検察官の処分判断や裁判所の量刑判断において考慮されることがあります。
もっとも、性犯罪では加害者本人が直接交渉することは適切ではないため、一般的に、弁護士を通じて示談交渉を進めます。
なぜ示談の成立が不起訴処分や刑の軽減につながるのか
示談が成立すると、加害者が謝罪や被害弁償を行い、被害回復に努めたことが客観的に明らかになります。
また、被害者が「処罰を望まない」という宥恕(ゆうじょ)の意思を示した場合には、検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判所が量刑を判断する際の重要な事情として考慮されることがあります。
もっとも、不同意わいせつ致傷罪は重大犯罪であるため、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。
しかし、示談成立は不起訴処分を目指すうえで有力な事情となり、起訴された場合であっても量刑上有利な事情として評価される可能性があります。
不同意わいせつ致傷事件の示談金の相場
不同意わいせつ致傷事件の示談金に明確な基準はなく、金額は事案ごとに大きく異なります。
示談金額は、
- わいせつ行為の内容
- 被害者が負った怪我の程度
- 通院期間や治療費
- PTSDなどの精神疾患の有無
- 後遺症や後遺障害の有無
- 被害者の処罰感情
- 加害者側の支払能力
などを総合的に考慮して決定されます。
一般的な不同意わいせつ事件と比べると、傷害結果が生じている不同意わいせつ致傷事件では、治療費や休業損害、慰謝料などが加算されるため、示談金が高額になる傾向があります。
実務上は、100万円を超える金額となることも珍しくなく、事案によっては数百万円に及ぶケースもあります。
もっとも、被害結果や後遺症の有無などによって金額には大きな差があるため、一律の相場を示すことは困難です。
加害者本人や家族が直接示談交渉を行うべきではない理由
不同意わいせつ致傷事件では、加害者本人や家族が被害者に直接連絡することは避けるべきです。
被害者は強い恐怖心や嫌悪感を抱いていることが少なくなく、直接接触によって被害感情が悪化するおそれがあります。
また、謝罪や示談の申し入れであっても、被害者から圧力や接触行為と受け止められ、かえって示談交渉が難しくなる可能性もあります。
そのため、被害者への連絡や示談交渉は、弁護士を通じて慎重に進めることが重要です。
示談成立に向けた弁護士の役割
弁護士は、被害者の意向を確認したうえで、代理人として示談交渉を進めます。
性犯罪では、加害者本人との直接交渉には応じなくても、弁護士を介した交渉であれば応じるというケースも少なくありません。
弁護士は被害者の心情に配慮しながら交渉を行い、双方が納得できる解決を目指します。
また、示談成立後には、宥恕条項や清算条項などを盛り込んだ示談書を作成し、後日の紛争を防止します。
さらに、成立した示談の内容を検察官や裁判所に提出し、処分判断や量刑判断において適切に評価されるよう弁護活動を行います。
刑事事件の示談交渉については、以下の記事も合わせてご参照ください。
示談交渉とは?刑事事件の示談の流れや注意点・示談金相場を徹底解説
不同意わいせつ致傷で逮捕されたらすぐに弁護士へ相談すべき理由
不同意わいせつ致傷罪の容疑で逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。
弁護士は、逮捕直後から被疑者の権利を守るための活動を行うほか、示談交渉や情状立証などを通じて、適切な弁護活動を進めます。
刑事事件では初動対応が重要となるため、警察から事情聴取を受けている段階や逮捕直後の段階で相談することが望ましいでしょう。
理由①:早期の身柄解放に向けた活動を行える
逮捕後、警察は原則として48時間以内に事件を検察官へ送致し、検察官はさらに24時間以内に勾留請求を行うかどうかを判断します。
弁護士は、この限られた時間の中で、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す資料を準備し、勾留を回避するための活動を行います。
具体的には、定職や住居があること、家族による監督が期待できることなどを裁判所へ主張し、在宅事件として捜査を進めることが相当である旨を意見書などを通じて伝えることがあります。
勾留が回避された場合には、仕事や家庭への影響を抑えながら捜査に対応できる可能性があります。
理由②:被害者との示談交渉を適切に進められる
不同意わいせつ致傷事件では、示談の成立が処分判断や量刑判断において考慮されることがあります。
もっとも、加害者本人や家族が被害者に直接連絡することは、被害感情を悪化させたり、かえって交渉を困難にしたりするおそれがあります。
また、捜査機関が加害者側に被害者の連絡先を開示しないケースも少なくありません。
弁護士であれば、被害者の意向を確認したうえで代理人として示談交渉を行うことができます。
被害者の心情に配慮しながら交渉を進めることで、被害回復に向けた適切な対応を図ることが可能になります。
理由③:不起訴処分や量刑判断に関わる事情を適切に主張できる
弁護士は、示談交渉だけでなく、被疑者や被告人に有利となり得る事情を整理し、検察官や裁判所へ適切に伝える役割も担います。
例えば、
- 被害弁償を行ったこと
- 深く反省していること
- 家族による監督体制が整っていること
- 再犯防止に向けた具体的な取り組みを行っていること
などを資料とともに提出し、処分判断や量刑判断において考慮されるよう働きかけます。
不同意わいせつ致傷罪は重大犯罪であるため、示談が成立した場合や初犯である場合であっても、必ず不起訴処分や執行猶予付き判決になるわけではありません。
しかし、早い段階から適切な弁護活動を行うことで、被害回復や再犯防止に向けた取り組みなどを十分に伝えられる可能性があります。
不同意わいせつ致傷に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、不同意わいせつ致傷罪についてよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
特に、公訴時効や成立要件、示談の影響については誤解されやすいため、事前に理解しておきましょう。
不同意わいせつ致傷罪の公訴時効は何年ですか?
不同意わいせつ致傷罪の公訴時効は、原則として20年です。
公訴時効とは、一定期間が経過すると検察官が起訴できなくなる制度をいいます。
時効期間は原則として犯罪行為が終了した時から進行します。
ただし、被害者が18歳未満である場合には、性犯罪に関する特則によって時効の進行が猶予されることがあるため、実際の時効期間は事案によって異なる場合があります。
被害者と示談が成立すれば必ず不起訴になりますか?
示談が成立したとしても、必ず不起訴処分になるわけではありません。
示談は、被害回復に向けた真摯な対応として検察官や裁判官に評価される重要な事情です。
特に、被害者が処罰を望まない意思を示している場合には、不起訴処分や量刑判断において有利な事情として考慮される可能性があります。
もっとも、不同意わいせつ致傷罪は重大な犯罪であるため、犯行態様や傷害結果の重大性などによっては、示談が成立していても起訴されるケースがあります。
最終的な処分は、事件全体の事情を踏まえて検察官が判断します。
まとめ
不同意わいせつ致傷罪は、不同意わいせつ行為によって被害者に傷害を負わせた場合に成立する重大な性犯罪です。
2023年の刑法改正により不同意わいせつ罪が創設され、成立要件が見直されました。
法定刑は「無期または3年以上の拘禁刑」と非常に重く、起訴されると裁判員裁判の対象となります。
また、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があり、早期の対応が重要です。
逮捕された場合には、被害者との示談成立や適切な弁護活動が、不起訴処分や量刑の軽減を目指すうえで重要な要素となります。
そのため、不同意わいせつ致傷罪の疑いをかけられた場合は、一人で対応しようとせず、できるだけ早く刑事事件に精通した弁護士へ相談することが大切です。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。