任意整理と特定調停の共通点と違い|どちらを選ぶといいのか?
任意整理と特定調停は、借主(債務者)と貸主(債権者)が返済について話し合う点で共通しています。しかし、それぞれ違う特徴もあります。
この記事では、次の点をわかりやすく解説します。
- 任意整理・特定調停とは
- 任意整理と特定調停の違い
- 任意整理と特定調停の共通点
- 任意整理と特定調停、どちらを選ぶべきか
任意整理と特定調停のどちらで債務整理しようか悩んでいる方は、ぜひ参考になさってください。
目次
任意整理・特定調停とは
ここでは、任意整理・特定調停の概要を解説します。
任意整理とは
債務整理の方法の中で最も簡単で、手続きも迅速に行えるものが任意整理です。
債務者と債権者の間で交渉し合意した金額を、3年~5年で返済します。
当事者同士の任意の話し合い
任意整理は、債務者(または弁護士等の代理人)と債権者が任意で支払いについて話し合う手続です。債権者に、応じる義務はありません。
債務者本人が任意整理をしようとしても、門前払いとなることや債務者に不利な条件を提示されることが多く、実際は弁護士が代理人になることがほとんどです。
裁判所の関与はない
任意整理には裁判所は関与しません。
任意整理手続きは法律で定められておらず、内容も当事者が合意すれば有効です。条件がまとまれば迅速に解決できます。
特定調停とは
特定調停は、債務者と債権者が裁判所で話し合う手続きです。
手続きは法律で定められています。
裁判所の関与による話し合い
話し合いは、裁判所の関与のもとで行われます。裁判所において、裁判所に選ばれた調停委員(弁護士、大学教授や公認会計士の士業やその他の有識者から選任)を通じて、債務者(または代理人)と債権者が話し合います。
返済計画について債権者が同意すれば、和解となり調停調書が作成され終了です。
不調に終わることもある
特定調停は不調に終わることもあります。
債権者の同意がなくても、裁判所が適当と認めた内容で決定することもあります。
しかしこの場合、債権者が異議を申立てると特定調停は成立しないため、他の債務整理の方法を検討しなければなりません。
任意整理と特定調停の違い
ここでは、任意整理と特定調停の違いを解説します。
債権者との交渉
任意整理
任意整理は弁護士に依頼しないと、債権者との交渉が難しい手続きです。話し合い自体に応じてもらえないこともあります。
特定調停
特定調停は裁判官・調停委員が間に入ります。法的知識に不慣れでも手続きのサポートを受けられるので、弁護士への依頼は必須ではありません。もちろん弁護士への依頼も可能です。
費用
任意整理
任意整理の場合、依頼する弁護士によって異なりますが、1社につき3~5万円程度の費用がかかることが多いです。
特定調停
特定調停の場合、裁判所に納める申立手数料は、1社につき500円です。
債権者からの取立
任意整理
任意整理の場合、弁護士に依頼すれば弁護士から各債権者に受任通知を発送します。受任通知が届いた債権者はその後債務者本人に取り立ては行わないので、弁護士に依頼をしたら速やかに取り立てはストップします。
特定調停
特定調停は申立てをすると取り立てがストップします。申立準備中は取り立てがストップしません。
解決方法とその効力
任意整理
任意整理の解決方法は、債権者との和解です。和解すると、和解書を取り交わします。
作成された和解書には、法的にすぐに差し押さえの根拠となる効力はありません。訴訟を提起して勝訴するなどしなければ、給与差し押さえなどの強制執行はできません。
特定調停
特定調停の解決方法は、調停成立です。調停が成立すると、調停調書が作成されます。
作成された調停調書には、確定判決と同じ効力が認められます。和解条件での債務不履行時には、この和解調書を根拠に強制執行を受ける可能性があります。
過払金がある場合
任意整理
任意整理の場合には、過払金が発生していればそれも考慮した内容で和解が可能です。
特定調停
特定調停の場合には、調停の中で過払金の請求を同時に行えません。
過払金の請求をするには、別途交渉をするか訴訟を提起しなければなりません。
任意整理と特定調停の共通点
ここでは、任意整理と特定調停の共通点について解説します。話し合いによる手続
裁判所が関与するか否かの違いはありますが、どちらも債権者と話し合いで解決を目指す方法です。債務総額と支払方法を協議し、完済の目途を立てます。
債務整理する債権者を選べる
債権者全員と一律に交渉を行う必要はありません。
債務者は債務整理を行いたい債権者とのみ、手続きを進められます。
例えば、車のローンで車を引き揚げられたら困る場合などには、それ以外の債権者とのみ交渉できます。但し、相手がそれで応じるかは別問題です。
当面の取り立てが止まる
債務整理に入った段階で、当面の返済についての督促などの取立て行為は一旦ストップします。
借金の減額内容
いずれも利息の一部をカットしてもらいますが、元金をカットするほどの債務削減効果はありません。
ただし、合意した金額を3年~5年で返済しますので、完済までの見通しがつきます。いつまで経っても元金が減らないといった事態から、脱出できます。
返済期間
3年~5年で完済する計画が必要です。これより長期では相手が応じる可能性は低いのが現状です。
任意整理と特定調停、どちらを選ぶべきか
ここでは、任意整理が向いているケースと特定調停が向いているケースについて解説します。
ただし、個別の事情を踏まえた適切な判断は容易ではないため、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
任意整理が向いているケース
債権者との交渉を専門家に任せたい
任意整理を弁護士に依頼すれば、債権者との交渉から和解書の取り交わしまで、弁護士が一手に引き受けます。
手続きに時間を取られることはありませんし、有利な条件での和解が望めます。
特定調停は、申立書類の作成から裁判所への出廷等すべての手続きを本人が行うため、手間と時間を要します。
仕事や家事で時間を割けない場合は、弁護士に一任する任意整理が向いています。
過払金がある
任意整理は、その手続きの一環として過払金の返還請求にも対応します。
債権者と複数の取引があり、過払金が発生している取引と残債務がある取引とがある場合は、双方を考慮して交渉できる任意整理をお勧めします。
特定調停が向いているケース
費用を抑えたい
特定調停にかかる費用は、債権者1社につき、申立手数料(収入印紙)500円と郵便切手数百円分です。裁判所によって多少の差異はありますが、任意整理に比べて安価に済みます。
民事執行手続の停止の制度を利用したい
特定調停では、強制執行停止の申立てを同時にできる制度があります。裁判所が認めれば、特定調停が終了するまでの間、執行手続が停止します。
次のような場合には、特定調停を利用することで強制執行を回避できる可能性があります。
- 債権者から訴訟提起された
- 差押予告通知が届いた
まとめ
任意整理と特定調停は、どちらにもメリットとデメリットがあります。
とにかく費用を抑えたいという場合には特定調停を選ぶとよいかもしれませんが、過払金を考慮した合意はできないこと、申立てや裁判所への出頭も自分でしなければならないなどのデメリットもあります。
弁護士に依頼をすると、次のようなメリットがあります。
- 手続きのすべてを弁護士に任せられる
- 債権者が訴訟を提起してきた場合にもすぐに対応できる
- 任意整理が難しい場合、自己破産や個人再生に切り替えられる
どちらにしようか迷った場合には、弁護士の無料相談などを活用してみるとよいでしょう。個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。