2回目の債務整理は可能? 2回目以降の条件・ポイントも解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

2回目の債務整理は可能? 2回目以降の条件・ポイントも解説

債務整理で借金を減額・免除されても、その後の生活状況の変化により再び借金を抱えてしまうことがあります。

借金を返済できなくなると、一括返済や強制執行のおそれが生じます。とはいえ、2回目の債務整理はできるのでしょうか。

債務整理に回数制限はありませんが、2回目以降は条件が厳しくなります。

この記事では、次の点を解説します。

  • 債務整理は2回目でも3回目でも可能
  • 2回目の債務整理に立ちはだかるハードルとは?
  • 2回目の債務整理を確実にするためのポイント

1回目の債務整理後、再び借金を抱えてしまった方は是非ご参考になさってください。

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債務整理は2回目でも3回目でも可能

債務整理に回数制限はありません。2回目・3回目でも条件を満たせば債務整理できます。

ただし、2回目以降の債務整理は、1回目よりも条件が厳しくなります。

ここでは、2回目が認められるための要件を手続別に解説します。

任意整理は2回目でもできる?

任意整理は何度でも可能です。任意整理は、交渉先を自由に選べるので、複数の借入先を同時に任意整理する必要はありません。

1回目と異なる債権者との和解に回数は影響しない

例えば、1回目でA社、B社の借金を任意整理したとします。2回目でC社の借金を任意整理する場合は、C社にとっては初めての交渉となるので1回目の任意整理は影響しません。

個人再生は2回目でもできる?

個人再生は何度でも可能です。2回目の申立には一部期間の制限がありますが、次の場合はいつでも再申立できます。

  • 期間の制限を受けない手続を選択した場合
  • 1回目の個人再生が失敗した場合

ひとつずつ説明します。

期間の制限を受けない手続を選択した場合

次のいずれかの組み合わせであれば、期間や回数の制限なく利用できます。

  • 1回目小規模個人再生×2回目小規模個人再生
  • 1回目小規模個人再生×2回目給与所得者等再生
  • 1回目給与所得者等再生×2回目小規模個人再生

1回目の個人再生が失敗した場合

1回目の個人再生が次のいずれかにより終了した場合、その原因が解消できれば再申立できます。

  • 申立の棄却
  • 手続の廃止
  • 再生計画の不認可
  • 再生計画の認可取消

ただし、裁判所が職権で破産手続を開始した場合はこの限りではありません。

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自己破産は2回目でもできる?

自己破産は何度でも利用できます。ただし、免責を受けるためには一定の制限があります。2回目の自己破産が認められるためには次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 1回目の免責許可決定確定日から7年経過している
  • 1回目と2回目の借金の原因が異なる

ひとつずつ説明します。

1回目の自己破産から7年経過している

1回目の自己破産の免責許可決定確定日から7年経過していれば、その他の免責不許可事由がない限り、原則として2回目の自己破産が認められます。

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1回目と2回目の借金の原因が異なる

1回目と2回目の借金の原因が異なれば、免責不許可事由がない限り、原則として2回目の自己破産が認められます。

2回目の債務整理に立ちはだかるハードルとは?

債務整理は借金問題を解決する手段ですので、本来なら1回で済むはずです。債権者や裁判所は、2回目の債務整理が必要となった理由を厳しく審査します。

ここでは、2回目の債務整理に立ちはだかるハードルを手続別に解説します。

任意整理|再和解は難しい

2回目の任意整理の相手方が1回目と同じ債権者の場合は、交渉が難航する可能性があります。債権者の立場からすれば、1回目の約束を破られているので、信頼を失うのは当然でしょう。

交渉に応じてくれたとしても1回目より厳しい条件で和解を持ちかけられるケースがほとんどです。

個人再生|履行中の再申立は高リスク

期間制限がある

1回目・2回目ともに給与所得者等再生を利用する場合は、1回目の認可決定確定の日から7年空けなければいけません。

給与所得者等再生は、債権者の意見に左右されない手続であるため、債権者を保護するために一定の期間制限が設けられています。

1回目で減額された借金が元に戻る可能性がある

次のいずれかに該当するケースでは、2回目の個人再生により1度目で減額された借金が、元に戻る可能性があります。

  • 1回目の再生計画の基づく返済を履行中の場合
  • 再生計画に基づく返済を完済しているが住宅ローンが残っている場合

1回目の個人再生で減額された借金は、2回目で再度減額できません。2回目の個人再生では1回目に減額された借金がいったん元に戻されます。

1回目で住宅資金特別条項を使用した場合、住宅ローンも再生計画に含まれますので、それ以外の借金を完済していても、再生計画の履行中とみなされ、他の借金ももとに戻ります。

2回目の再生計画が認められても、返済額が増える可能性があります。2回目の個人再生に失敗すると、元に戻った借金(既に返済した金額を除く)を背負うことになります。

再生計画に基づく返済が困難な場合は、再申立の前に次の方法を検討しましょう。

  • 再生計画の変更
  • ハードシップ免責

各手続の詳細は下記関連記事をご参照ください。

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自己破産|免責許可のハードルが高くなる

期間制限がある

1回目の免責許可決定確定日から7年が経過していない場合は、原則として免責を得られません。7年以内の申立は免責不許可事由に該当するからです。

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借金の理由が1回目と同じ場合は免責されない可能性がある

1回目と同じ理由で自己破産に至った場合は、免責が認められにくくなります。

裁判所が、「反省が足りない」「また同じ過ちを繰り返すかもしれない」と判断するからです。

管財事件になる可能性が高い

2回目の自己破産は管財事件になる可能性が高くなります。

1回目の自己破産で借金が免除されているにもかかわらず、再び自己破産する原因を厳しく調査するためです。管財事件になると費用・手間の負担が伴います。

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2回目の債務整理を確実にするためのポイント

2回目の債務整理を成功させる方法はあるのでしょうか?

ここでは、2回目の債務整理を確実にするための4つのポイントを紹介します。

1回目と生活状況が変化していることを伝える

1回目の債務整理後、生活状況が変化した場合は、債権者・裁判所に伝えましょう。

次のような事情により生活・経済状況の変化があった場合、やむを得ない事情として考慮してもらえる可能性があります。

  • 怪我・病気による長期療養
  • 離婚
  • 結婚
  • 出産
  • 引越し
  • 失業・減収

借金を抱えないための対策を取っていたことを伝える

1回目の債務整理後、再び借金を抱えないための対策を取っていた場合は、その対策の内容を裁判所・債権者に説明しましょう。対策の具体例は次のとおりです。

  • 転職して収入をアップした
  • 引越しして家賃を下げた
  • 節約して支出を抑えた

生活を見直していることが分かれば債権者・裁判所を説得できるでしょう。小さな事柄でも、借金の原因を把握し対策に努めている姿勢を見せることが大切です。

返済の意思や能力を示す(自己破産を除く)

1度目の約束を破ったことで、裁判所・債権者は返済の能力や意思に疑問を抱きます。

裁判所・債権者に「返済計画を見直せば、今度こそ返済できるだろう」と納得させるためには、1回目以上に具体的な努力を示すべきです。次のような努力を示すと効果的でしょう。

  • 具体的な返済計画を立てる
  • 確実に返済できる根拠(例 家計収支表)を示す
  • 返済金を確保するため仕事を掛け持ちする

2回目の債務整理は弁護士に相談を

2回目の債務整理を自力で進めるのは難易度が高いです。債務整理に精通した弁護士の力を借りることをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、裁判官や裁判所を根気強く説得してもらえます。

まとめ

債務整理に回数制限はありませんが、2回目以降は条件が厳しくなります。

時期や状況によっては1回目と異なる手続を選択した方がよいケースもあります。

既に債務整理を経験している方が、再び借金を抱えてしまうケースでは、恥ずかしさや情けなさが先に立ち、一人で悩みを抱えてしまうことも珍しくありません。しかし、対応が遅れて事態の収拾がつかなくなる可能性があります。

2回目の債務整理を検討している方は、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。早い段階で弁護士に相談することで、より良い解決方法が見つかる可能性が高まります。

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