債務整理しても携帯・スマホは使える?使い続けるコツも解説
債務整理すると携帯・スマホが使えなくなるという噂を耳にしたことがあるかもしれません。
債務整理すると携帯・スマホが強制解約されたり、新規契約できなくなったりするのでしょうか?
この記事では、次の点について詳しく解説します。
- 債務整理しても携帯・スマホは使える?
- 債務整理の携帯・スマホへの影響
- 債務整理後も携帯・スマホを使い続けるポイント
債務整理による携帯・スマホへの影響が気になる方は、是非ご参考になさってください。
目次
債務整理しても携帯・スマホは使える?
ここでは、債務整理しても携帯・スマホを使えるかどうか解説します。
通信料の滞納がない | 通信料の滞納がある | |
本体代金は完済した | そのまま利用可能 | 強制解約される可能性あり |
本体代金は返済中 | 強制解約される可能性あり | 強制解約される可能性あり |
携帯・スマホをそのまま使える場合
次の2点を満たす場合、債務整理しても携帯・スマホを従前どおり利用できます。
- 利用料金の滞納がない
- 本体を一括購入した・本体の分割払いを完済した
携帯・スマホの契約を強制解約される場合
次のいずれかに該当する場合は、通信契約を強制解約される可能性があります。
- 利用料金の滞納がある
- 本体代金を分割返済中である
債務整理しても携帯・スマホ本体は没収されない
通信料の滞納や本体代金の分割返済中により契約が解除されても、原則として本体の返却が求められたり没収されたりすることはありません。その理由は次のとおりです。
- 一般の契約では、本体引渡時に購入者に所有権が移転すると定められている
- 携帯・スマホの中古価格は20万円以下となるため自己破産で処分対象とならない
債務整理の携帯・スマホへの影響
ここでは、債務整理による携帯・スマホへの影響を解説します。
信用情報機関への事故情報の登録
債務整理すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載ると言われる状態です。
任意整理で携帯電話会社を除外した場合でも、本体の分割払いに滞納が生じるとブラックリストに載るおそれがあります。
ブラックリストに載ると、新規借入やクレジットカード発行が難しくなります。金融機関が申込の審査にあたり、信用情報機関の事故情報を照会するからです。
機種代金を分割購入できなくなる
携帯電話会社の多くは、信用情報機関(CIC)に加盟しています。携帯・スマホ本体の分割購入の申込みをしても、事故情報があれば契約を断られるでしょう。
一括購入は可能ですので、機種変更の予定があれば代金を貯めましょう。
携帯ブラックになる
携帯電話会社は、信用情報とは別に、次の機関に加盟して利用者の滞納情報を各社で共有しています。
- 一般社団法人電気通信事業者協会(TCA)
- 一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA)
各協会に滞納情報が登録されることを携帯ブラックといいます。
携帯ブラックになると、新規契約や乗り換えができなくなる可能性があります。
債務整理後も携帯・スマホを使い続けるポイント
ここでは、債務整理後も携帯・スマホを使い続けるポイントを手続別に解説します。
任意整理
携帯電話会社を対象から外す
任意整理は、交渉先を自由に選べるので、携帯電話会社を対象から外せます。他の借金を減額できれば、携帯電話会社への料金の支払いが楽になります。
滞納がある場合は、ブラックリストに載る可能性があるので、早期に解消しましょう。
個人再生
滞納分を家族に支払ってもらう
家族に頼んで、滞納料金や分割残金を代わりに支払ってもらう手段があります(第三者弁済といいます)。
個人再生では、特定の債権者だけに返済する行為(偏波弁済といいます)を禁止しています。家族が肩代わりすれば、債務者本人の財産は減少しないので、他の債権者に不利益は生じません。
ただし、家族が支払っていても、そのお金が債務者本人の財産から出されたものであれば、偏頗弁済にあたるので注意しましょう。
滞納額が少額な場合は裁判所を説得する
滞納額が少額な場合(1~2ヶ月分程度の滞納)は、裁判所の許可を得て滞納を解消できることがあります。携帯・スマホは生活必需品であるため、他の債権者に影響を及ぼすほどの金額でなければ、返済が認められる可能性があります。
携帯・スマホの継続利用を希望する場合は、裁判所に相談しましょう。
自己破産
滞納分を家族に支払ってもらう
家族に頼んで、滞納料金や分割残金を代わりに支払ってもらう手段があります(第三者弁済といいます)。家族が肩代わりすれば、債務者本人の財産は減少しないので、他の債権者に不利益は生じません。
家族の名前で支払っても、実際にはそのお金が債務者本人の財産から捻出されたものだと分かれば、偏頗弁済にあたるので注意しましょう。偏波弁済は免責不許可事由に該当します。
滞納額が少額な場合は裁判所を説得する
滞納額が少額な場合(1~2ヶ月分程度の滞納)は、裁判所の許可を得て滞納を解消できることがあります。携帯・スマホは、生活必需品であるため、他の債権者に影響を及ぼすほどの金額でなければ、返済が認められる可能性があります。
携帯・スマホの継続利用を希望する場合は、裁判所に相談しましょう。
まとめ
債務整理による携帯・スマホへの影響は、選択する手続きや料金の支払状況により異なります。
強制解約を避けるために、滞納料金を優先的に返済すると、その後の手続きに影響を及ぼす可能性もあります。
滞納や未払分割金がある場合は、自己判断はせず、債務整理を依頼する弁護士に相談することをおすすめします。