借金があるのに無職でお金がない場合も任意整理できる? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

借金があるのに無職でお金がない場合も任意整理できる?

任意整理は、債権者と債務者の話し合いにより借金問題を解決する方法です。債権者と個別に交渉し、合意した方法で借金を返済します。3~5年の分割返済で和解するケースが一般的です。

返済を前提とする任意整理は、無職でも利用できるのでしょうか?

この記事では、無職でも任意整理できるかどうかについて、次のとおり解説します。

  • 無職でも任意整理できる4つのケース
  • 無職で生活保護を受けている場合は任意整理できる?
  • 無職の人は任意整理の弁護士費用が法テラスに立て替えてもらえる?
  • 無職で任意整理ができない場合は他の債務整理を利用できる?
  • 任意整理後に無職になったらどうすればよい?

任意整理を検討中の無職の方は、ぜひご参考になさってください。

寺垣弁護士
寺垣弁護士
無職の方でも任意整理できるのは、減額後に借金返済ができる場合です(本文参照)。

返済が難しい場合は自己破産もご検討ください。

債務整理をお考えの方は、一度ご相談ください。

無職でも任意整理できる4つのケース

ここでは、無職でも任意整理ができる4つのケースを紹介します。

家族からの援助により返済資金を確保できる場合

無職でも家族からの援助が受けられる場合は、任意整理できる可能性があります。

裁判所が関与しない任意整理では、返済原資は問われません。本人に収入がなくても、家族からの援助で返済資金を確保できれば、交渉に応じてもらえる可能性があります。

例えば、専業主婦の方が夫の収入から継続的に返済できれば、債権者の合意を得られる可能性があります。

近い将来に安定した収入を得る見込みがある場合

任意整理を検討している段階では無職で収入がなくても、就職・再就職が決まり、近い将来に安定した収入を得る見込みがある場合は、任意整理できる可能性があります。

弁護士に任意整理を依頼しても、すぐに債権者への返済が始まるわけではありません。債権者によりますが、弁護士への依頼から和解成立まで3~6ヶ月程度かかります。

債権者の理解が得られれば、就職・再就職後の給料日以降に返済を開始する条件で合意できることもあります。弁護士に手続きを依頼すれば、受任通知の送付により債権者からの取り立てもストップしますので、就職活動に専念できるメリットもあります。

関連記事
受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人に就任したことを相手方に知らせる通知のことです。 債務整理の場合、貸金業者や債権回収会社からの督促や取立てをストップさせる効果があります。 この記事では、以下を詳しく説明します。 受任通知とは? 受任通知...

公的年金を受給している場合

無職でも、公的年金等による定期的な収入がある場合は、任意整理できる可能性があります。

年金だけでは返済原資を確保できない場合は、アルバイトやパートで収入を得ることで、任意整理できるケースもあります。

過払い金で借金を完済できる見込みがある場合

過去に利息制限法の上限金利を超える取引があり、過払い金で借金を完済できる見込みがあれば、無職でも任意整理できる可能性があります。

関連記事
テレビCMや広告を見て、ご自身が過払い金請求の対象となるか気になる方も多いでしょう。過去に取引があれば過払い金が必ず発生すると思われがちですが、全ての取引で過払い金が発生するわけではありません。 この記事では、過払い金の対象となる借金・条件...

無職で生活保護を受けている場合は任意整理できる?

ここでは、生活保護受給者が任意整理できるかどうかについて解説します。

生活保護受給者は原則として任意整理できない

生活保護受給者は、原則として任意整理できません

生活保護費は、最低限の生活を保障するために支給されるお金であるため、返済にあてることを禁止されているからです。

生活保護費から返済すると生活保護を打ち切られる可能性がある

生活保護費を返済にあてていることが発覚した場合、生活保護を打ち切られる可能性があります。

生活保護受給者が債務整理する場合は、自己破産を選択せざるを得ません。

無職の人は任意整理の弁護士費用が法テラスに立て替えてもらえる?

ここでは、無職の方が任意整理した場合、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらえるかどうかを解説します。

要件を満たせば立て替えてもらえる

法テラスの民事扶助制度の利用するためには、資力要件を満たさなければなりません

無職・無収入でも一定の財産がある場合は、費用を立て替えてもらえない可能性があります。

法テラスの資力要件は、以下をご確認ください。

費用を立て替えてもらいたい|法テラス (houterasu.or.jp)

法テラスを利用した場合は弁護士を選べない|利用する場合は持ち込み方式を!

法テラスの民事扶助制度を利用する場合は、次の2つの方法があります。

  • 法テラスに直接相談する方法
  • 自身で選んだ弁護士が法テラスに持ち込む方法

法テラスに直接相談して民事扶助制度を利用すると、弁護士を自由に選べません。

そのため、依頼したい弁護士がいる場合は、法テラスに直接相談せず、弁護士に法テラスへの持ち込み(民事扶助制度利用の手続きの取り次ぎ)が可能か相談しましょう。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

弁護士事務所によっては費用の分割払いを相談できる

弁護士事務所によっては、費用の分割払いに応じてくれることがあります。

弁護士費用の一括払いが困難な場合は、弁護士に分割払いを相談すると良いでしょう。

関連記事
債務整理の費用を一括で払えない場合は、弁護士費用の分割払いに応じている法律事務所を探すのがおすすめです。 弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。 受任通知の送付により取り立てや督促が止まり、返済も一旦ストップできる 手続きを開...

無職で任意整理ができない場合は他の債務整理を利用できる?

家族や親族から援助が受けられない場合や、就職・就労の見込みがない場合は、どうすればよいでしょうか。

ここでは、無職で任意整理できない場合でも、他の債務整理を利用できるかどうかを解説します。

自己破産は条件を満たせば利用できる

自己破産は、収入がなくても条件を満たせば利用できます。裁判所に免責が認められれば借金の返済義務が免除されるため、返済原資となる収入を確保する必要がないからです。

自己破産できる条件とは?

自己破産するためには、以下3つの条件を満たさなければなりません。

  • 支払不能の状態であること
  • 免責を得られる可能性があること
  • 破産手続きの費用を裁判所に支払えること
関連記事
自己破産は借金の返済義務を免除する制度です。しかし、利用にはいくつかの条件があり、自己破産をすれば必ず借金を免除してもらえるわけではありません。 この記事では、主に次の点を解説します。 自己破産手続き開始に必要な条件 自己破産で免責を受ける...

個人再生は原則として働いていなければ利用できない

個人再生は、本人に収入がなければ利用できません。個人再生は、返済を前提とした手続きであるため、継続的に安定した収入が不可欠だからです。

関連記事
個人再生は、民事再生法に基づく手続きで、個人(個人事業主を含む)だけが利用できます。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。 個人再生の利用条件(要件)は、次の3つに分かれます。 申立要件 開始要件 認可要件...

無職でも年金収入があれば利用できることがある

無職でも公的年金等の継続的に安定した収入を得られれば、個人再生を利用できる可能性があります。

関連記事
年金受給者の方が債務整理すると、年金にどのような影響があるのでしょうか。 年金受給者でも債務整理できるのでしょうか。 この記事では、債務整理と年金の関係について、次のとおり解説します。 債務整理で年金が受け取れなくなることはない 年金未納の...

任意整理後に無職になったらどうすればよい?

ここでは、任意整理後に無職になった場合の対処法について解説します。

債権者に相談する

任意整理した後に無職になった場合は、なるべく早く債権者に相談しましょう。再就職の見込みがあれば、返済期限を猶予してもらえる可能性があります。

再就職の見込みがなければ自己破産を検討する

任意整理後に無職となり、再就職の目途が立たない場合は、自己破産を検討しましょう。

返済を長期間滞納すると、裁判や差し押さえを受けるおそれがあります。返済が困難になった場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事
借金があるのに失業し、返済ができなくなるケースは珍しくありません。 無職でも債務整理はできるのでしょうか? 無職でも債務整理できますが、安定した収入を得る見込みがある人でなければ利用できない手続きもあります。 この記事では、無職の方の債務整...

まとめ

無職でも、公的年金を受給している場合や家族からの援助や再就職が見込める場合は、任意整理ができる可能性があります。

ただし、事情によっては任意整理以外の手続きを選択した方が良い場合もあります。

家族からの援助も期待できず、病気などで就労が困難な場合は、自己破産を検討しましょう。

借金問題を解決したくても、無職でどうすればよいか分からないときは、当事務所の無料相談をご利用ください。

ご事情に合った解決方法を一緒に考え、生活の再建をサポートさせていただきます。

弁護士費用の分割払いも対応しておりますので、安心してご依頼いただけます。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

0120-949-229
メール相談フォームはこちら