債務整理しても年金は受給できる?年金受給者も債務整理できる?
年金受給者の方が債務整理すると、年金にどのような影響があるのでしょうか。
年金受給者でも債務整理できるのでしょうか。
この記事では、債務整理と年金の関係について、次のとおり解説します。
- 債務整理で年金が受け取れなくなることはない
- 年金未納の場合、債務整理で解決できる?
- 年金担保貸付は債務整理できる?
- 年金受給者も債務整理できる?
債務整理を検討している年金受給者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
債務整理で年金が受け取れなくなることはない
債務整理しても年金の支給が止まったり、年金額が減ったりすることはありません。
ただし、年金の種類や債務整理の方法によっては差し押さえられる可能性があります。
ここでは、年金受給者が債務整理をする際の注意点を解説します。
公的年金は差し押さえが禁止されている
債務整理しても公的年金を受け取る権利が差し押さえられることはありません。
公的年金(国民年金・厚生年金)は、国民の最低限の生活を保障するものとして、法律により差し押さえが禁止されているからです。
私的年金は差し押さえや換価処分の対象となる
私的年金(任意に加入する年金)は、借金滞納により差し押さえられたり、自己破産で解約されたりする可能性があります。
差し押さえ・換価処分の対象となる私的年金の具体例は、保険会社が取り扱う個人年金です。
自己破産や個人再生においては、個人年金の解約返戻金は金融資産とみなされます。そのため、個人年金に加入している場合は、以下の点に注意しましょう。
- 自己破産の場合:解約返戻金が20万円以上の個人年金を解約される可能性がある
- 個人再生の場合:清算価値に計上されるため返済額が増額する可能性がある
差し押さえ・換価処分の対象とならない私的年金
以下の私的年金は、公的年金の補完・老後資金確保の観点で重要な役割を担っているため、差し押さえ・換価処分の対象になりません。
- 厚生年金基金
- 国民年金基金
- 確定給付企業年金
- 確定拠出年金
年金が振り込まれた口座は差し押さえ・換価処分の対象となる
債務整理で公的年金そのものが差し押さえられたり、処分されたりすることはありません。しかし、年金が振り込まれた口座は差し押さえ・換価処分の対象となり得ます。口座に振り込まれた年金は年金受給権(年金を受け取る権利)ではなく預金債権(預金を引き出す権利)になるからです。
自己破産では、預金残高が20万円を超える預貯金口座は、換価処分(解約)の対象となります。
口座凍結に注意
口座を開設している銀行やその関連会社からの借入がある場合、借金の滞納や債務整理の開始(弁護士からの受任通知の送付)により、その銀行口座は凍結されてしまいます。口座が凍結されると出金できなくなるため、年金が振り込まれても引き出せません。
債務整理によって年金受給口座が凍結される可能性がある場合は、事前に年金の振込み先の口座を変更しましょう。
年金未納の場合、債務整理で解決できる?
国民年金保険料を滞納すると、滞納処分が実施され財産を差し押さえられる可能性があります。そのような場合、債務整理で解決できるのでしょうか?
ここでは、国民年金保険料の滞納分は債務整理で解決できるかどうかを解説します。
年金そのものは債務整理できない
国民年金保険料の延滞分は、債務整理しても減額・免除されません。納付を延滞したことによって生じる延滞金も一切免除されません。
国民年金保険料の納付は国民の義務だからです。
借金滞納により債権者に財産を差し押さえられた場合と異なり、国民年金保険料の滞納処分による差し押さえは、自己破産・個人再生しても解除されません。
国民年金保険料を滞納している場合は、市町村役場の担当窓口に行き、分納・猶予・免除を相談しましょう。
他の借金を債務整理することで年金の滞納を解消できる可能性はある
借金を債務整理することで、国民年金保険料の滞納を解消できることがあります。
借金返済の負担が軽減されれば、家計に余裕がでて国民年金保険料の支払いが楽になる可能性があるからです。
年金担保貸付は債務整理できる?
年金担保貸付制度とは、国民年金と厚生年金保険による年金受給権を担保として、融資を受けられる公的制度です。2020年の年金制度の法改正により、2022年3月31日に廃止されたため現在は利用できません。
ここでは、年金担保貸付で受けた借入金も債務整理で解決できるかどうかを解説します。
年金担保貸付は自己破産で免責されない
年金担保貸付は、自己破産で免責されません。公的年金と同様に非免責債権だからです。
自己破産しても、完済するまでは従前どおり受給する年金からの天引きが続きます。
年金担保貸付は個人再生で減額されない
年金担保貸付は、個人再生しても減額されません。
年金が担保となっており、かつ担保不足額がないため、債務の内容が変更されないからです。
年金担保貸付は任意整理の対象とならない
年金担保貸付は、年金担保貸付は年金を担保にした借金であるため、任意整理の対象となりません。
年金受給者も債務整理できる?
ここでは、年金受給者も債務整理できるかどうかを解説します。
任意整理の場合
年金受給者でも、継続的に返済できる見込みがあれば任意整理できます。
任意整理は、債権者との交渉により返済方法を変更する手続きであるため、債権者との合意内容(返済回数や毎月の返済額)に基づく継続的な返済能力が求められます。
個人再生の場合
年金受給者でも、個人再生できる可能性があります。
個人再生を利用するためには、継続的に安定した収入が必要です。年金は継続的に安定した収入といえるため、減額後の借金を返済できるだけの年金額があれば、裁判所が再生計画を認可する可能性があります。
年金だけでは、減額後の借金を返済できる見込みがなければ、アルバイトやパート収入を得ることで、再生計画が認められるケースもあります。
自己破産の場合
年金受給者でも自己破産できます。
自己破産は、借金の返済義務を免除する手続きであるため、就労や収入の有無は要件とならないからです。
まとめ
債務整理と年金の関係をおさらいしましょう。
- 公的年金を受け取る権利は、債務整理しても差し押さえられない
- 個人年金は処分される可能性がある
- 年金が振り込まれた口座は処分される可能性がある
- 国民年金保険料の滞納は債務整理で解決できない
- 年金担保貸付による借入金は債務整理できない
- 年金受給者も継続的に安定した収入があれば任意整理・個人再生できる可能性がある
- 年金受給者も条件を満たせば自己破産できる
年金受給者の方が債務整理を選択する場面では、年金の種類や借金の総額、所有している財産から総合的に判断する必要があります。
債務整理を検討していて、どの方法がよいのかわからない場合は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。