個人再生の再生計画認可決定とは?効力の及ぶ範囲も解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

個人再生の再生計画認可決定とは?効力の及ぶ範囲も解説

個人再生は、裁判所から再生計画の認可決定を受け、借金の金額を減額してもらうことができる手続きです。

では、個人再生の再生計画認可決定とはどういったものなのでしょうか?

効力の及ぶ範囲などについて解説していきます。

個人再生の再生計画認可決定とは?

個人再生は、裁判所から再生計画の認可決定を受け、借金の金額を概ね5分の1程度に減額してもらうことができる手続きです。

個人再生の手続きの中で、債権額が確定したら、今後毎月いくら返済するのかなど、再生計画案を作成し、裁判所に提出することになります。

再生計画は実現可能でないと意味がありませんし、認可されない可能性もあるため、しっかり弁護士と相談した上で計画する必要があります

裁判所が、再生計画案のとおりに返済ができると判断したら、再生計画認可決定が出ます。

この決定は約1か月後に確定し、個人再生手続きは終結、再生計画に従い債務者が債権者に支払いを開始します。

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再生計画の認可決定が及ぶ範囲

再生計画の認可決定が確定すると、すべての再生債権者について、再生計画に定めた債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準に従い、債務の一部減免、支払猶予(分割払い)の効果を受けることができます。

つまり、再生計画で定めた通りの債務が減額され、再生計画で定めた分割の方法で支払っていけばよい、ということです。

また、再生計画の認可決定が及ぶのは、再生債務者本人だけで、保証人などには効力が及びません

つまり、個人再生で借金を圧縮してもらう借金の中に、連帯保証人などがいる債務がある場合、個人再生をすると債権者から、連帯保証人に残額を一括で支払うよう請求されてしまいます。

再生計画の認可決定が及ばないもの

個人再生手続きにおいて、減額・分割払いの対象とならないものは以下のとおりです。

  • 税金や社会保険料
  • 不貞慰謝料など悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償の支払い
  • 交通事故の損害賠償金など故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償の支払い
  • 刑罰による罰金の支払い
  • 養育費や婚姻費用 など

また、個人再生手続開始後に新たに借金をしてしまった場合などには、その借金には効力は及びません

住宅ローン特約を利用し、住宅を処分せずに住み続け住宅ローンも支払い続ける場合には、住宅ローンは減額されません。

個人再生手続きに含めなかったもの

個人再生においては、すべての債権者を平等に扱わなければならず、一部の債権者を対象外とすることはできません。

しかし、忘れてしまっていた借金が発覚した場合や、債権者として報告することを漏らしてしまっていた場合にはどうなるのでしょうか。

場合によっては、再生計画の認可決定の効力が及ぶことになり、減額・分割払いの対象とすることができます

ただし、当初の再生計画とは別に支払いをすることになるため、予定していたよりも多くの金額支払うことになってしまいます

悪質な場合には、再生計画が不認可、取消しになることもあります。

このようなことがないよう、申立て準備はしっかりと行う必要があります。

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まとめ

このように、再生計画の認可決定により、借金の減額と分割払いができることになります。

減額できる金額は借金の総額によって異なり、以下のとおりです。

負債額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金額の10分の1

※この負債額に応じた最低弁済額と、不動産や自動車などの財産の価値の総額の高い方で再生計画案を作成します。(給与所得者等再生の場合は、債務者の2年間の可処分所得の総額も含め、一番高いもので再生計画案を作成します。)

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借金が減額できることは大きなメリットですが、

  • 税金や養育費など減額されないものがあること
  • 保証人がいる借金の場合には保証人に一括請求されてしまうこと
  • 債権者の申告漏れがあると、当初の予定より多くの金額を支払わなければならなくなること

などに注意が必要です。

個別の事情については弁護士に相談するとよいでしょう

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