個人再生委員とは?役割や対応する際の注意 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

個人再生委員とは?役割や対応する際の注意

住宅といった財産を残したまま減額された借金を返済する手続きとなる個人再生ですが、個人再生を行う際には「個人再生委員」が選任されます。

どういった役割があるのか詳しく知らない人も多いでしょう。

そこで、個人再生委員がどんな役割を持っているのか、対応する際の注意点と合わせてご紹介していきましょう。

個人再生に向けて動き出そうとしている人は、ぜひこの記事を参考にしてください。

個人再生委員は何をする人?その役割をご紹介

自己破産とは違い、個人再生では債務者でもある申立人が再生計画案を立てていきます。

しかし、当事者だけで手続きを行うことは時間もかかり難しいでしょう。

不公平になってしまう部分もあり、第三者の指導や監督が必要となるのです。その際に、裁判所の判断で選任される人物が「個人再生委員」です。

一般的には、候補者名簿に記載された弁護士の中から選任されます。個人再生委員の役割は以下の通りです。

面談

個人再生委員が選任されると、申立人との間で面談が実施されます。面談で再生手続きをスタートさせる条件を満たしているかを判断し、裁判所に意見を提出するのです。

財産や収入などの調査

個人再生を行う条件が整っているかは、申立人の財産や収入といった状況を調査する必要があります。

再生計画案の確認

減額された借金をどのように返済していくのかを記した書類のことを再生計画案と言います。原則として3~5年以内に返済していくため、しっかりと記入し裁判所に提出する必要があります。

その再生計画案を個人再生委員がチェックします。中には、補正を求められる他、指摘だけではなく、アドバイスを貰える可能性もあります。

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履行テストを行う

再生計画の認可が決定した際に再生計画に沿って借金を返済していくことになりますが、申立人が最後まで継続して返済できるか、その証拠がないと個人再生を認めることができないのです。

その際に、毎月一定額を支払わせて実際に返済ができるか確認することを「履行テスト」と言います。履行テストで振り込んだお金に関しては、個人再生委員に対する報酬を除いた額が返還される仕組みです。

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裁判所への意見

面談や調査、再生計画案のチェック、履行テストの結果を受けて、個人再生委員は意見書を裁判所に提出します。

この意見書によって、個人再生ができるかできないかの判断が下されるので、個人再生委員は重要な立場にあると言えるでしょう。

個人再生委員に対応する際に注意することとは?

個人再生に向けて重要な立場でもある個人再生委員との対応で注意すべき点はあるのでしょうか?

個人再生を確実に行うためにも理解することが大切です。

面談での注意点

個人再生では面談が実施されます。時期としては、申立てを行ってから1週間程度経過した頃です。

なぜ、借金をしたのか、返済について質問される他、申立書に記載された内容に違いはないか、申立書の内容で不明な点などについて質問されるでしょう。

聞かれたことに対して答えられない場合が多いと心証が悪くなってしまうでしょう。虚偽や反省していないような悪い態度によっては個人再生の成否に影響を与えることになるため気を付けてください。

書類の不備

申立ての際には書類を用意します。

提出した書類に不備があれば手続きが遅れてしまうため、不備の無いように正確な書類の作成が大切でしょう。

不備を無くす方法としては、提出期限よりも早い段階で準備することが大切です。提出日までに余裕がないと焦ってしまい作成し間違える可能性も高いです。

また、誤字脱字があることも考えて提出時に訂正できるよう印鑑を持参してもいいでしょう。

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履行テストでの不備

履行テストでは、やはり入金の遅れがあると個人再生を認めてもらえない可能性があります。忘れないようにメモ書きをする、前もって入金をしておくなど、自分に合った方法での対策が重要となるでしょう。

個人再生では弁護士に相談するのが安心

書類の不備や面談での質問など、個人再生では不安なことが多いです。

そんな時には代理人弁護士を活用することを検討してみてください。代理人弁護士は、面談時に同席し代理で質問に答えることができます。

いざという時に心強い味方となってくれるので安心でしょう。

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まとめ

個人再生を行うとなると、様々な問題があります。個人再生委員との対応では注意点も複数あり、焦ってしまえば個人再生の成否に影響を与えてしまいます。

確実に個人再生をするためにも、弁護士に依頼し不安な点を補ってもらうことを考えてみてください。

どんな書類が必要になるのか、そして書類の不備についてもチェックしてくれるためスムーズな手続きが行えるでしょう。

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