自己破産における制限職種一覧|資格制限を受ける期間も解説
自己破産を検討する際に、仕事への影響がどの程度あるか不安に感じる方も少なくありません。
自己破産すると、一定期間、資格や職業の制限を受けることがあります。
どのような資格・職業が制限されるのでしょうか。
この記事では、自己破産における資格制限について、次のとおり解説します。
- 自己破産における制限職種一覧
- 自己破産における資格制限とは
- 自己破産で資格制限を受ける期間は?
- 資格制限を受ける仕事に就いている場合は自己破産中どうすればよい?
- 自己破産中は制限職種の資格を取得できない?
- 資格制限を受けない職業でも仕事に影響はある?
- 資格制限を避けたい場合はどうすればよい?
ご自身の職業が自己破産で制限を受けるかどうか気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
自己破産における制限職種一覧
ここでは、自己破産において制限を受ける資格や職業を紹介します。
自己破産による資格制限がある職業は、以下一覧表のとおりです。
※一覧表に記載されているものが全てではありませんのでご注意下さい。
分類 | 資格・職業 | 根拠法令 |
---|---|---|
士業 | 弁護士 | 弁護士法7条4号 |
弁理士 | 弁理士法8条10号 | |
公認会計士 | 公認会計士法4条4号 | |
税理士 | 税理士法4条2号 | |
司法書士 | 司法書士法5条3号 | |
行政書士 | 行政書士法2条の2第3号 | |
社会保険労務士 | 社会保険労務士法5条2号 | |
土地家屋調査士 | 土地家屋調査士法5条3号 | |
通関士 | 通関業法第31条第2項1号 | |
民法上の資格 | 後見人 | 民法847条3号 |
後見監督人 | 民法852条、民法847条3号 | |
保佐人 | 民法876条の2第2項 | |
保佐監督人 | 民法876条の8第2項、民法847条3号 | |
補助人 | 民法876条の7第2項、民法847条3号 | |
補助監督人 | 民法876条の8第2項、民法847条3号 | |
遺言執行者 | 民法1009条 | |
その他 | 司法修習生 | 司法修習生に関する規則17条4号 |
固定資産評価員 | 地方税法407条1号 | |
公証人 | 公証人法14条2号 | |
人事官 | 国家公務員法5条3項1号 | |
証券外務員 | 金融商品取引法29条の4第2項ロ、外務員の資格、登録等に関する規則 6条第1項⑴ | |
警備員 | 警備業法14条1項 | |
警備業 | 警備業法3条1号、10号 | |
探偵業 | 探偵業の業務の適正化に関する法律3条1号 | |
有料職業紹介事業における職業紹介責任者 | 職業安定法32条の4号 | |
派遣元責任者 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律36条、6条4号 | |
交通事故相談員 | 交通安全活動推進センターに関する規制4条1項2号 | |
陪審員 | 陪審法13条2号 | |
保護者 | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律23条第2項4号 | |
海事補佐人 | 海難審判法施行規則20条2号 | |
船員等に関する調停員 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律31条4項 | |
犯罪被害者等給付金申請補助員 | 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則5条第3項3号 | |
地方自治区の区長 | 市町村の合併の特例等に関する法律24条第6項1号 | |
動物取扱責任者 | 動物の愛護及び管理に関する法律22条第2項、12条第1項2号 | |
インターネット異性紹介事業者 | インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律8条1号、7号イ | |
風俗営業の営業所の管理者 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律24条第2項2号、4条第1項 | |
役員等 | 日本銀行の役員(理事を除く) | 日本銀行法25条第1項1号、第2項 |
銀行の取締役、執行役または監査役 | 銀行法7条の2第2項2号 | |
信用協同組合または信用協同組合連合会の役員 | 協同組合による金融事業に関する法律5条の4第2号 | |
商工組合中央金庫取締役、執行役または監査役 | 株式会社商工組合中央金庫法19条第2項2号 | |
農林中央金庫の役員 | 農林中央金庫法24条の4第2号 | |
労働金庫または労働金庫連合会の役員、清算人 | 労働金庫法34条2号、68条 | |
組合員の貯金または定期積金の受入れ、もしくは組合員の共済に関する事業を行う漁業協同組合の役員 | 水産業協同組合法34条の4第2項1号 | |
組合員の貯金または定期積金の受入れ、もしくは組合員の共済に関する施設に係る事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の役員 | 農業協同組合法30条の4第2項1号 | |
保険会社の取締役、執行役または監査役 | 保険業法8条の2第2項 | |
資金清算機関の取締役等 | 資金決算に関する法律67条1項、66条第4項ロ | |
特定目的会社の取締役、監査役 | 資産の流動化に関する法律70条3号、72条第2項 | |
投資法人の執行役員、設立企画人、監督委員 | 投資信託及び投資法人に関する法律98条3号、66条第4項、100条1号 | |
金融商品館員制法人、自主規制法人の役員 | 金融商品取引法98条第4項2号、29条の4第2項ロ、102条の23第4号二 | |
銀行等保有株式取得機構の役員 | 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律23条2号 | |
特定非営利活動法人の役員 | 特定非営利活動促進法20条2号 | |
商工会議所の会員、役員 | 商工会議所法15条第2項2号、35条第8項1号 | |
商工会、商工連合会の役員 | 商工会法32条第2項2号、58条2項 | |
地方公共団体情報システム機構の役員 | 地方公共団体情報システム機構法16条第2項2号 | |
地方公共団体金融機構の役員 | 地方公共団体金融機構法22条第2項3号 | |
地方公務員災害補償機構の役員 | 地方公営企業等金融機構法22条第2項3号 | |
地方公務員災害補償基金の役員 | 地方公務員災害補償法10条の2第3号 | |
共済事業を行う消費生活協同組合または消費生活協同組合連合会の役員 | 消費生活協同組合法29条の3第2項 | |
地方公営企業の管理者 | 地方公営企業法7条の2第2項1号 | |
更生保護法人の役員 | 更生保護事業法21条1号 | |
清算無尽会社の清算人 | 無尽業法30条第4項2号 | |
原子力規制委員会の委員長または委員 | 原子力規制委員会設置法7条第7項1号、第9条1項 | |
中央更生保護審査会の委員長または委員 | 更生保護法9条第1項 | |
委員等 | 公安審査委員会の委員長及び委員 | 公安審査委員会設置法7条1号、8条 |
公正取引委員会の委員長及び委員 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律31条1号、32条 | |
公害等調整委員会の委員長または委員 | 公害等調整委員会設置法9条1号、10条 | |
再就職等監視委員会の委員長及び委員 | 国家公務員法106条の10第1号、106号の11 | |
国家公務員倫理審査会の会長または委員 | 国家公務員倫理法16条1号、17条 | |
中小企業再生支援協議会の委員 | 産業競争力強化法128条第2項、同法施行令32条 | |
国会等移転審議会の委員 | 国会等の移転に関する法律15条第6項 | |
公害健康被害補償不服審査会の委員 | 公害健康被害の補償等に関する法律116条1号、117条 | |
労働保険審査会の委員 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法30条1号、31条 | |
社会保険審査会の委員 | 社会保険審査官及び社会保険審査会法24条1号、25条 | |
調達価格等算定委員会の委員 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法45条第7項 | |
国地方係争処理委員会の委員 | 地方自治法250条の9第8項 | |
原子力損害賠償支援機構の運営委員会の委員 | 原子力損害賠償支援機構法19条1号 | |
日本ユネスコ国内委員会の委員 | ユネスコ活動に関する法律11条第1項1号 | |
農水産業協同組合貯金保険機構の運営委員会の委員 | 農水産業協同組合貯金保険法19条1号 | |
預金保険機構の運営委員会の委員 | 預金保険法19条1号 | |
国家公安委員会の委員 | 警察法7条第4項1号 | |
教育委員会の委員 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条第3項1号 | |
紛争調整委員会の委員 | 個別労働関係紛争解決の促進に関する法律9条第1項1号 | |
地方競馬全国協会運営委員会の委員 | 競馬法23条の21第1項1号 | |
日本中央競馬会経営委員会の委員 | 日本中央競馬会法8条の7第1号 | |
土地鑑定委員会の委員 | 地価公示法15条第4項1号 | |
収用委員会の委員、予備委員 | 土地収用法54条1号 | |
運輸安全委員会の委員長または委員 | 運輸安全員会設置法8条第4項1号 | |
都道府県公害審査会の委員 | 公害紛争処理法16条第2項1号 | |
土地利用審査会の委員 | 国土利用計画法39条第5項1号 | |
開発審査会の委員 | 都市計画法78条第4項1号 | |
建設工事紛争審査会の委員、特別委員 | 建設業法25条の4第1号、25条の7 | |
建築審査会の委員 | 建築基準法80条1号 | |
登録・免許 | 不動産鑑定士の登録 | 不動産の鑑定評価に関する法律16条2号 |
宅地建物取引主任者の登録 | 宅地建物取引業法18条1項2号 | |
中小企業診断士の登録 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則5条3号 | |
商品先物取引業者のための外務員の登録 | 商品先物取引法201条1項1号、15条2項1号ロ | |
金融商品取引業者等のための外務員の登録 | 金融商品取引法64条の2第1項1号、29条の4第1項2号ロ | |
貸金業務取扱主任者の登録 | 貸金業法24条の27第2号 | |
マンション管理業務主任者の登録 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律59条1項1号 | |
監査法人の特定社員の登録 | 公認会計士法34条の10の10第5号 | |
登録住宅性能評価機関の登録 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律8条2号 | |
マンション管理業者の登録 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律47条1号、7号、8号 | |
構造設計一級建築士講習・設備設計一級建築士講習の講習機関の登録 | 建築士法10条の23第2号、6号 | |
建築事務所の登録 | 建築士法23条の4第1号1号、8号 | |
不動産鑑定業の登録 | 不動産の鑑定評価に関する法律25条1号、7号 | |
測量業者の登録 | 測量法55条の6第1項1号、5号 | |
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律8条1号、6~8号 | |
金商品取引業の登録 | 金融商品取引法29条の4第1項2号ロ、3号 | |
金融商品仲介業者の登録 | 金融商品取引法66条の4第1号、2号イ、ロ | |
商品先物取引仲介業者の登録 | 商品先物取引法240条の5第1号、2号、15条2項1号ロ、ヲ | |
貸金業の登録 | 貸金業法6条第1項2号、8~10号 | |
特定保険募集人の登録 | 保険業法279条第1項1号、8号、9号 | |
信託契約代理業の登録 | 信託業法70条1号ロ、2号ロ、5条8号ロ | |
第一種フロン類回収業の登録 | 特定製品に関するフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律11条第1項1号、6号 | |
引取業者の登録 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律45条第1項1号、6号、7号 | |
旅行業の登録 | 旅行業法6条第1項5~7号 | |
ホテルの登録 | 国際観光ホテル整備法6条第1項5号、7号 | |
製造たばこの特定販売業の登録 | たばこ事業法13条3~5号 | |
塩製造業者の登録 | 塩事業法7条第1項3~5号 | |
第一種動物取扱業の登録 | 動物の愛護及び管理に関する法律12条第1項2号、8号、9号 | |
中央競馬の馬主の登録 | 競馬法施行規則15条1号、11号、13号 | |
中央競馬の調教師、騎手の免許 | 競馬法施行規則22条1号 | |
宅地建物取引業の免許 | 宅地建物取引業5条第1項1号、11~13号 | |
酒類の製造免許、販売免許 | 酒税法10条10号 | |
許可 | 鉄道事業の許可 | 鉄道事業法6条3号、5号、6号 |
銀行等代理業の許可 | 信用金庫法85条の2第1項、89条第5項、同法施行規則143条4号ロ、5号ニなど | |
通関業の許可 | 通関業法6条2号、8号 | |
一般建設業の許可 | 建設業法8条1号、11~13号 | |
一般廃棄物処理業の許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条第5項4号ロ、ヌ~ル | |
一般廃棄物処理施設の許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律8条の2第1項4号 | |
産業廃棄物処理業の許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条の5第3項 | |
産業廃棄物処理施設の許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律15条の2第1項4号 | |
解体業、粉砕業の許可 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律62条第2項2号イ、ト、チ、ヌ、69条第1項2号 | |
質屋営業の許可 | 質屋営業法3条第1項6号 | |
古物商及び古物市場主の許可 | 古物営業法4条1号、6号、7号、11号 | |
風俗営業の許可 | 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律4条第1項1号、11号 | |
有料職業紹介事業の許可 | 職業安定法32条4号、10号、11号 | |
一般労働派遣事業の許可 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律6条4号、10号、11号 | |
港湾労働者派遣事業の許可 | 港湾労働法13条4号、6号、7号 | |
船員派遣事業の許可 | 船員職業安定法56条4号、10号、11号 | |
建設業務労働者就業機会確保事業の許可 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律32条4号、6号、7号 | |
二種病原体等の所持の許可 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律56条の7第2号、8~10号 | |
脊髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業等の許可 | 委嘱に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関するする法律18条5号ロ、ホ、31条4号ロ、ホ | |
第一種特定商品市場類似施設開設の許可 | 商品先物取引法31条第1項2号、15条2項1号ロ、ル、ヲ | |
製造たばこの小売販売業の許可 | たばこ事業法23条5~7号 | |
認定・認証 | 認定情報提供機関の認定 | 中小企業支援法13条第1項、同法13条第1項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令2条第1項3号ロ、ト |
自動車運転代行業の認定 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律3条1号、9号 | |
民間紛争解決手続業務の認証 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律7条3号、9号、10号 | |
指定 | 指定確認検査機関の指定 | 建築基準法77条の19第2号、第10号 |
指定空港機能施設事業者の指定 | 空港法15条第2項1号、4号 | |
教科用図書発行者の指定 | 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律18条第1項1号イ、ニ、ホ | |
指定給水装置工事事業者の指定 | 水道法25条の3第1項3号ロ、ヘ | |
国立公園等の利用調整区域への立入りの認定機関の指定 | 自然公園法25条第3項3号、6号 | |
軽油販売の仮特約事業者の指定 | 地方税法144条の8、同法施行令43条の9第1号 | |
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務等の指定機関の指定 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律29条2号、6号 |
※上記一覧表に記載した情報は、2022年4月15日現在の法律に基づくものです。
自己破産における資格制限とは
資格制限とは、破産手続きの開始により、一時的に、資格の取得・登録や資格使った仕事ができなくなることです。資格制限は破産法ではなく、上記一覧表記載のとおり、各資格・職業に関する法律に規定されています。
裁判所に自己破産を申立て、破産手続開始決定がなされると、債務は破産者となります。破産者は、特定の資格の欠格事由に該当したり、登録拒否・抹消事由、解任事由になったりします。
そのため、制限を受ける資格や職業に就いている場合、破産手続中はその職業に就くことができません。
法律上当然に資格が使えなくなるもの
破産手続開始決定により、法律上当然に資格が使えなくなる職業の例は以下のとおりです。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 公認会計士
- 宅地建物取引士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
- 社会保険労務士
- 中小企業診断士
- 警備員
- 公証人
- 後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人
- 遺言執行者
自己破産手続中はこれらの資格を使った仕事に就けないため、別の部署で働くか、休職するなどの対応が必要です。
免責許可決定が確定すれば資格制限は解除(復権)されるため、自己破産後は資格を用いた仕事を再開できます。資格自体がはく奪されるわけではありません。
一定の手続きを経て資格が使えなくなるもの
破産手続開始決定後に登録取り消しなどの手続きを経て資格が使えなくなる職業の代表例は、以下のとおりです。
- 生命保険募集人
- 証券外務員
これらの職業の人が自己破産しても、登録機関に破産手続開始決定を受けたことを自ら報告する義務はありません。もっとも、登録機関が登録を取り消したり・停止したりすることもあります。
登録の取消・停止の手続きが行われない限りは、自己破産中も仕事を続けられます。
罷免・解任事由になる職業
破産開始決定が出たことで、罷免事由や解任事由などになるものには以下の職業などがあります。
- 会社役員(取締役、執行役員、監査役等)
- 日本銀行の役員
- 銀行の取締役・執行役・監査役
- 地方公共団体情報システム機構の役員
- 地方公共団体金融機構の役員
- 公正取引委員会の委員
- 国家公安委員会の委員
- 教育委員会の委員
ただし、再度選任されれば復帰できるケースもあります。
免許や許可が取り消される業種
破産手続開始決定により、免許や許可が取り消される業種の代表例は以下のとおりです。
- 宅地建物取引業の免許
- 建設業の許可
- 廃棄物処理業の許可
- 古物商の許可
- 風俗営業の許可
上記免許や認可を得て事業を営んでいる場合は、免許・許可に関する法律が定める期間内に、破産手続開始決定があったことを、都道府県知事等に報告しなければなりません。
破産管財人が破産者に代わって廃業届等を提出しますので、自己破産すると一旦事業を廃止しなければなりません。
免責許可決定確定により復権すれば、再申請することで再び免許・許可を取得できます。
自己破産で資格制限を受ける期間は?
ここでは、自己破産で資格制限を受ける期間について解説します。
破産手続開始決定から免責許可決定確定までの期間
資格制限を受ける期間は、破産手続開始決定から免責許可決定の確定までの間です。事案によって異なりますが、3~6ヶ月程度が目安です。複雑な事案では1年程度かかるケースもあります。
その他の復権時期
免責が得られなかった場合は、資格制限が解除される(復権)まで10年かかることもあります。免責許可決定確定以外では、以下のいずれかの時期に復権します。
- 破産手続同意廃止決定が確定したとき
- 破産手続開始決定から詐欺破産罪の有罪確定判決を受けることなく10年経過したとき
- 個人再生で再生計画認可決定が確定したとき
- 復権の申立てにより裁判所が復権を認めたとき
資格制限を受ける仕事に就いている場合は自己破産中どうすればよい?
資格制限を受ける仕事に就いている場合は、自己破産手続中、どうすればよいのでしょうか。
ここでは、資格制限を受ける場合の対応方法を解説します。
勤務先に伝えて休職・転属を申し出る
法律上当然に資格が使えなくなる職業に就いている場合は、自己破産手続中はその資格を使った仕事ができません。勤務先に自己破産する旨報告し、休職や他部署への転属を依頼しましょう。
自営業の場合はパートやアルバイトをする
自営業の方や、お勤めの方でも休職により生活費を賄えない場合は、資格制限を受ける期間中、パートやアルバイトで収入を得られるよう事前に手配しましょう。
自己破産中は制限職種の資格を取得できない?
ここでは、自己破産中に制限職種の資格を取得できるかどうかを解説します。
自己破産中も受験は可能
自己破産中でも、制限職種にかかる資格受験は可能です。受験自体に制限はありません。
資格の登録は復権後しかできない
資格試験に合格しても、自己破産中は登録ができません。破産手続が開始され復権していない破産者は、登録を拒否されるからです。
自己破産中に受験して合格した場合は、免責許可決定が確定した後に登録しましょう。
資格制限を受けない職業でも仕事に影響はある?
資格制限を受けない職業でも仕事に影響はあるでしょうか。
ここでは、自己破産による仕事への影響について解説します。
自己破産を理由に解雇されることはない
自己破産を理由に解雇されることはありません。自己破産したことは、法律上の解雇理由にはならないからです。
自己破産したことを勤務先に報告する義務もありません。
勤務先から借金している場合は債権者として申告しなければならない
勤務先から借金している場合は、自己破産することが会社にバレます。勤務先を債権者として申告しなければならないからです。
その他、次のようなケースでも自己破産したことが会社に知られる可能性があります。
- 官報の掲載内容を閲覧された場合
- 会社から借金していた場合
- 退職金見込額証明書の作成を依頼した際に使途や提出先を問われた場合
- 給与が差し押さえられた場合
資格制限を避けたい場合はどうすればよい?
どうしても資格制限を受けたくない場合はどうすればよいのでしょうか。
ここでは、資格制限を受けない債務整理の方法を紹介します。
任意整理を検討する
任意整理は、債権者との交渉により借金の返済方法を変更する手続きです。裁判所が関与しない手続きであるため、自己破産のような資格制限を受けません。
個人再生を検討する
個人再生は、裁判所を通して、借金を概ね5分の1に減額し、減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済する手続きです。個人再生を利用するためには、継続的に安定した収入を得る見込みが必要です。
返済を前提とした手続きであるため、自己破産のような資格制限はありません。
まとめ
自己破産による資格制限については、破産法ではなく、各資格や職業等に関する法律で定められています。
ご自身の職業が制限を受けるかどうか分からない場合は、自己破産を依頼する弁護士に相談しましょう。
資格制限を受ける職業に就いている方、借金問題でお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。