債務整理費用を払えない方へ|月3万円〜分割払いで最後までサポート - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理費用を払えない方へ|月3万円〜分割払いで最後までサポート

債務整理の費用を一括で払えない場合は、弁護士費用の分割払いに応じている法律事務所を探すのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

  • 受任通知の送付により取り立てや督促が止まり、返済も一旦ストップできる
  • 手続きを開始するまでの間に弁護士費用や手続費用を積み立てられる
  • 借金の減額・免除が実現できれば毎月の負担が軽くなる

この記事では、債務整理にかかる費用や費用が払えない場合の対処法について解説します。費用節約のため、ご自身での手続きを検討中の方も、ぜひご参考になさってください。

寺垣弁護士
寺垣弁護士
当事務所では月3万円からの分割払いに対応しております。「債務整理を検討しているけれど費用が不安…」という方も安心してご利用いただけます。まずは無料相談で現在のご状況をお聞かせください。

【種類別】債務整理の費用相場

ここでは、債務整理にかかる費用の相場を、手続別に解説します。

任意整理|1社につき3万円〜10万円程度

実費|数千円程度

法律事務所によって異なりますが、債権者との連絡用郵便切手や合意書に貼付する収入印紙代等の実費として、数千円程度かかることがあります。

弁護士費用相場|1社につき3万円~10万円程度

任意整理の弁護士費用の相場は、債権者1社につき3万円~10万円程度です。

法律事務所によっては、債権者との交渉成立時に支払う成功報酬や、借金減額分に対する額報酬を設定していることもあります。

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自己破産|合計30万円〜100万円程度

手続費用|1万5,000円〜50万円程度

自己破産の手続きには、同時廃止事件と管財事件(少額管財・通常管財)があります。

各手続きで裁判所に支払う費用の相場は、以下のとおりです。

  • 同時廃止事件の場合:1万5,000円~3万円程度
  • 少額管財事件の場合:20万円程度
  • 通常管財事件の場合:50万円以上

弁護士費用相場|30万円〜50万円程度

自己破産の弁護士費用の相場は30万円~50万円程度です。

負債額や債権者数、事案の複雑さ等によって金額が変動します。

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個人再生|合計33万円〜88万円

手続費用|3万円〜28万円程度

個人再生では、裁判所が手続きの指導・監督をさせるために、個人再生委員を選任することがあります。個人再生委員を選任するかどうかは、個々の事案に応じて裁判所が決定します。

個人再生委員が選任される場合と、そうでない場合とで裁判所に納める手続き費用の額が以下のとおり異なります。

  • 個人再生委員がつかない場合:3万円程度
  • 個人再生委員がつく場合:18万円~28万円程度

なお、東京地方裁判所では、原則全ての事案で個人再生委員が選任される運用となっています。

弁護士費用相場|30万円〜60万円

個人再生の弁護士費用の相場は30万円~60万円程度です。

個人再生は、債務整理の中でも最も複雑な手続きであるため、他の手続きに比べて弁護士費用が高く設定されていることが多いです。

事案の複雑さ等により相場を超える金額になることもあります。

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特定調停|1社につき3万円〜10万円

手続費用|数千円程度

特定調停は、裁判所を利用する手続きですが、他の法的手続きに比べて費用が安価です。

特定調停には、以下の費用がかかります。

  • 申立手数料(収入印紙代):債権者1社につき500円
  • 連絡用郵便切手:数百円から千円程度

弁護士費用相場|債権者1社につき3万円~10万円程度です。

特定調停の弁護士費用の相場は、債権者1社につき3~10万円程度です。

法律事務所によっては、以下の費用が発生することもあります。

  • 日当:裁判所への出頭1回あたり3~5万円
  • 成功報酬:経済的利益(減額部分)×10~20%程度
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債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法

ここでは、債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法について解説します。

分割払い対応の法律事務所に依頼する

弁護士費用を一括で払えない場合は、分割払いに対応している法律事務所に依頼するのがおすすめです。

弁護士に債務整理を依頼すると、受任通知の送付により債権者からの取り立てや督促が止まります。

返済も一旦ストップできるので、これまで返済にあてていたお金を、弁護士費用の分割払いや手続き費用の積み立てに回せます。

返済を要する手続き(任意整理・個人再生・特定調停)でも、無理のない返済計画を立てられるため、毎月の負担を軽減できます。

自分で手続きをする

自分で手続きをすれば、弁護士費用を節約できます。

ただし、自分で手続きする場合は、以下のようなリスクやデメリットがあることを理解しておかなければなりません。

  • 債権者からの取り立てや督促が止まらない
  • 債権者が交渉に応じてくれない可能性がある
  • 不利な内容で交渉が進むおそれがある
  • 書類の作成や手続きの難易度が高い
  • 弁護士に依頼した場合よりも裁判所に納める費用(予納金)が高くなる可能性がある
  • 免責や認可を得られない(手続きに失敗する)可能性がある
  • 周囲の人に借金の存在や債務整理の事実を知られる可能性がある

リスク・デメリットの詳細は後述します。

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法テラスを利用する

収入・資産等について一定条件を満たせば、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。民事法律扶助制度とは、弁護士費用を立て替えてもらえる制度です。

立て替えてもらった費用は、月々5,000円からの分割払いが可能です。

民事法律扶助制度を利用するには、次の2つの方法があります。

  • 法テラスに直接相談して弁護士を紹介してもらう
  • 法テラスと契約している弁護士に依頼して扶助制度の手続きを取り次いでもらう

法テラスに直接相談する場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 利用審査に必要な書類を自分で準備しなければならない
  • 審査期間中(2週間〜1か月)は取り立てや督促が止まらない
  • 弁護士を自由に選べない

依頼したい弁護士がいる場合は、法テラスと契約しているかどうか確認すると良いでしょう。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

民事法律扶助制度に関する詳細は以下をご参照ください。

参考:費用を立て替えてもらいたい|法テラス (houterasu.or.jp)

司法書士に依頼する

専門家に支払う費用を節約したい場合は、司法書士に依頼するのも一つの手段です。

債務整理を司法書士に依頼した場合の報酬は、弁護士に依頼した場合に比べて安い傾向があります。

ただし、司法書士の報酬が弁護士の報酬より低く設定されているのには、それなりの理由があります。司法書士と弁護士とでは受任できる業務の範囲が異なるという点です。

司法書士は申立書類を作成できますが、本人の代理人にはなれないため、本人の代わりに意見を述べたり、裁判所に出頭(同行)したりできません。

そのため、司法書士に申立書類を作成してもらって自己破産を申立てても、その後の裁判所とのやり取りはご自身で対応しなければなりません。少額管財制度も利用できないため、結果的に裁判所に払う費用が弁護士に依頼するより高くなってしまうケースも少なくありません。

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債務整理の手続費用が払えない場合の対処法

ここでは、債務整理の手続き費用が払えない場合の対処法を解説します。

予納金の分割を裁判所に相談する

一部の裁判所では、引継予納金の分割納付が認められています。裁判所の許可が得られれば、裁判所が指定する期間・方法で引継予納金を分割納付できる可能性があります。

ご自身が申立てる裁判所が引継予納金の分割納付に対応しているかどうかは、依頼する弁護士に確認しましょう。

生活保護受給中に法テラスを利用する

生活保護受給者が、法テラスを利用して自己破産を申立てる場合は、弁護士費用のほか引継予納金(上限20万円)を立替えてもらえる可能性があります。

法テラスに立て替えてもらった費用は、原則として分割で返済しなければなりませんが、破産手続終了後も生活保護受給中であれば、申請により返済義務を免除してもらえることもあります。

家族や親族に援助をお願いする

家族や親族等の協力が得られる場合は、援助を受けるのも一つの手段です。

家族・親族から援助を受けるときは、それが借入れではないことを裁判所に説明できるよう念書等を用意しておくと安心です。

費用節約のために自分で債務整理をする場合の注意点

ここでは、債務整理を自分でするデメリットと弁護士に依頼するメリットを紹介します。

自分で手続きするデメリット

債権者からの取り立てや督促が止まらない

受任通知の送付により取り立てや督促を止められるのは、弁護士や司法書士だけです。

そのため、自分で手続きをする場合は、債権者に債務整理を行う旨を通知しても、以下の時点まで取り立てや督促は止められません。

  • 任意整理:債権者との間で返済方法等の変更について合意に至るまでの間
  • 自己破産:裁判所に申立てが受理された旨の証明書が債権者に届くまでの期間
  • 個人再生:裁判所に申立てが受理された旨の証明書が債権者に届くまでの期間
  • 特定調停:裁判所からの通知が債権者に届くまでの期間

債権者からの取り立てや督促が続く中、交渉や申立てのための資料集めや、難解な引き直し計算・書類の作成を行うことは、精神的にも負担が大きいでしょう。

債権者が交渉に応じてくれない可能性がある

任意整理を自分で行っても、債権者が交渉に応じてくれない可能性があります。

債権者の中には、債務者本人からの任意整理の申し出に応じない旨の社内規定が置かれている貸金業者等もあります。

債権者が任意整理に応じてくれた場合でも、以下のとおり、望むような結果が得られないこともあります。

  • 将来利息をカットしてもらえなかった
  • 返済期間を延長してもらえなかった
  • 合意日までの利息や遅延損害金を免除してもらえなかった

不利な内容で交渉が進むおそれがある

任意整理を自分でする場合は、債権者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行い、返済計画を立てて交渉しなければなりません。

債権者の交渉担当者は、債務整理に関する一定の知識があり、交渉にも長けています。

法律に詳しくない一般の方が自分で交渉すると、不利な内容で交渉が進められていることに気づけないケースもあります。

例えば、以下のような場合です。

  • 取引履歴を一部しか開示してもらえない
  • 引き直し計算に計算ミスがあることを指摘してもらえない
  • 過払金が発生していたのに時効を主張され借金と相殺してもらえない

一定の知識があっても、借金をしている立場上、心理的に債権者と対等に交渉するのが難しいこともあるでしょう。

書類の作成や手続きの難易度が高い

自分で手続きする場合は、書類の収集・作成や債権者・裁判所とのやり取りも全て自分で対応しなければなりません。

専門的な内容が書かれた書類の意味を理解して内容を記入するだけでも膨大な時間と手間がかかります。

債権者との交渉や裁判所とのやり取りには、法律知識だけでなく経験も求められます。自力で行うには難易度が高く、スムーズに手続きが進められない可能性があります。

弁護士に依頼した場合よりも裁判所に納める費用(予納金)が高くなる可能性がある

自己破産を弁護士に依頼すれば、管財事件になっても少額管財制度を利用できる可能性があるので、引継予納金を20万円程度に抑えられる可能性があります。

しかし、自分で申立てると、少額管財制度が利用できないため、管財事件として扱われた場合は、最低50万円の引継予納金を裁判所に納めなければなりません。

個人再生を自分で申立てた場合も、個人再生委員への報酬が弁護士に依頼した場合よりも高額になる可能性があります。

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免責や認可を得られない(手続きに失敗する)可能性がある

自分で自己破産や個人再生を申立てると、以下の理由により免責や認可が得られず、手続きが失敗に終わる可能性があります。

  • 免責不許可事由がある場合に適切な対応が取れない
  • 提出期限までに再生計画案を提出できなかった
  • 再生計画案の不備を指定期日までに修正できなかった
  • 再生計画案の返済額が最低弁済額を満たしていなかった

自己破産や個人再生は、破産法や民事再生法の規定に沿って手続きが進められます。法律やスケジュールを正確に理解できていないと、失敗する確率も高くなります。

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周囲の人に借金の存在や債務整理の事実を知られる可能性がある

自分で手続きすると、債権者や裁判所からの郵便物が自宅に届きます。郵便物を見た家族に不審に思われて、借金の存在や債務整理の事実を打ち明けざるを得ないこともあるでしょう。

任意整理以外の債務整理手続きでは、裁判所からの呼出しがあれば、指定された期日に出頭しなければなりません。裁判所の開廷時間は平日の日中のみですので、仕事を休まなければならないこともあります。

いつもと異なる行動から、周囲の人に債務整理の事実を知られる可能性も否定できません。

弁護士に依頼するメリット

債権者からの督促が止まる

弁護士に依頼すると、受任通知の送付により債権者からの取り立てや督促が止まります。

受任通知送付後は、弁護士が窓口となるため、債権者や裁判所から本人に連絡が入ることも原則ありません。

取り立てから解放され、心理的負担も軽減できるでしょう。

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スムーズな解決が望める

債権者との交渉や裁判所の手続きには、専門的な知識や経験が不可欠です。

債務整理に強い弁護士に依頼すれば、自分で手続きするよりもスムーズな解決が望めます。

煩雑な手続きや債権者・裁判所とのやり取りをすべて任せられる

弁護士に依頼すれば、書類作成代行だけでなく、代理人として債権者や裁判所への対応を任せられます。

手間や時間を省けるため、生活再建や仕事に専念できます。

免責や認可を得られやすくなる

自己破産や個人再生では、免責や再生計画の認可を受けるために、定められた手順を踏んで債権者や裁判所を納得させられる主張を行わなければなりません。

弁護士であれば、以下の点を熟知しているので、免責や認可を得られやすくなります。

  • 何が免責不許可事由に該当するのか
  • 裁量免責を得るためにはどのような主張をすればよいか
  • 再生計画の認可を得るためにはどのような対応を取ればよいか
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債務整理の弁護士費用が払えない際に注意すべき事項は?

ここでは、債務整理の費用を捻出する際の注意点を紹介します。

弁護士費用や手続き費用のための借入はNG!

債務整理をするための費用を、貸金業者からの借金で賄うのは厳禁です。

自己破産の場合は、免責を受けられない可能性があります。確実な返済の見込みがないのに、お金を借りたり、ローンを組んで購入した商品を換金したりする行為は、免責不許可事由に該当するからです。

債務整理を行う前に借入れを行い、一切返済しないまま手続きに移ると、任意整理に応じてもらえなかったり、個人再生手続きで反対意見が述べられたりして、手続きが失敗に終わる可能性もあります。

親族に用立ててもらう場合は、援助(贈与)であることを証明できるように!

親族に債務整理の費用を援助してもらえる場合は、あくまでも援助(贈与)であり借入れではないことを証明できるようにしましょう。

親族から受けた援助に対して、一部でも返済すると、自己破産や個人再生で問題となる場合があります。他の債権者への返済をしていない状況で親族だけに返済する行為は、すべての債権者を平等に扱う原則に反するからです。

自己破産では、特定の債権者への返済が認められた場合、破産管財人が返済を受けた相手に対し、弁済金相当額の返還を求めることがあります。

債務整理の費用を親族から援助してもらうことを検討されている場合は、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

財産を処分して弁護士費用や手続費用にあてるときは事前に弁護士に相談を!

ご自身が持っている財産を売却・換価して弁護士費用や手続費用にあてることも可能です。例えば、加入している生命保険に解約返戻金がある場合、保険契約を解約して弁護士費用を賄う方法などです。

売却・換価代金を弁護士費用や手続き費用にあてること自体には問題はありません。

ただし、売却・換価代金に余剰があった場合には、その管理に注意が必要です。

仮に、生命保険の解約返戻金が80万円あったとします。そのうち30万円を弁護士費用にあてると、手元に50万円が残ります。この残りの50万円を債務の返済以外に費消すると、自己破産で免責が得られなかったり、個人再生で弁済額が高くなったりする可能性があります。

財産を処分して債務整理の費用にあてることを検討している場合は、あらかじめ弁護士に相談しましょう。

【債務整理】ネクスパート法律事務所の弁護士費用

ここでは、当事務所の債務整理の弁護士費用を紹介します。

わかりやすい料金体系

当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、わかりやすい料金体系を用意しております。各手続きにかかる費用は、以下費用案内のページをご確認ください。

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目次1 相談料2 任意整理3 破産・個人再生4 個人再生(住宅資金特別条項あり)5 過払い金請求6 消滅時効援用7 ネクスパート法律事務所の債務整理の費用に関するQ&A7.1 なぜ法律相談料は無料なのですか?7.2 ホームページに記載された...

初回相談30分無料

当事務所では借金に関する法律相談を初回30分無料でご利用いただけます。

弁護士に相談したくても、費用面が気になる方、相談することに敷居を感じている方は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。

毎月3万円〜分割払い対応

当事務所は弁護士費用の分割払い(月額3万円~)に対応しております。

当事務所では、原則として債務整理をご依頼いただいたその日に受任通知を発送しています。

受任通知発送後は、返済を一旦停止し、これまで返済にあてていたお金を弁護士費用に回していただけるので、無理なくお支払いいただけます。

まとめ

債務整理の費用を一括で払えない場合は、弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、スムーズな解決が期待できます。

当事務所では、債務整理に関するご相談は初回30分無料で対応させていただいております。弁護士費用の分割払いもご相談に応じておりますので、まずは費用面を気にせず、お気軽にご相談ください。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

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